2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。そして、甲種看護師は厚生大臣が免状を、免許を与え、乙種看護師は都道府県知事が与えると。その後、国会で様々な御議論ございまして、この辺りは見直しをしようという機運が高まって、昭和二十六年の三月に議員立法でこの法律は改正をされております。
その後、昭和二十三年になりまして、保健師助産師看護師法、これ看護師規則などを廃止した上でですけれども、定められた際には、甲種看護師、乙種看護師と。そして、甲種看護師は厚生大臣が免状を、免許を与え、乙種看護師は都道府県知事が与えると。その後、国会で様々な御議論ございまして、この辺りは見直しをしようという機運が高まって、昭和二十六年の三月に議員立法でこの法律は改正をされております。
これ、防爆型というんですけれども、なぜこうかというと、端島は甲種炭坑と申しまして、ガスが出る炭鉱なので裸電球は保安過程で固く禁じられています。ところが、NHKではただの裸電球です。そして、NHKでは、発破のために穴を開けるシーンがありますが、ガスが出る炭鉱ですからもちろん厳禁です。 こういう幾多の矛盾点が出ておりますが、前田会長、これらの深刻な矛盾についてはいかがですか。
また、ヘルメットすら装着していない上半身裸の鉱員が炭層にダイナマイトの穴を開けるシーンがありますが、端島炭坑はガスが多い甲種炭坑のために、炭層にダイナマイトを入れて発破をすることはなかったんだそうです。 ほかにも、作業中の鉱員の顔が全く汚れていないとか、腕時計をしているとか、不可解な点が幾つも見られます。
それで、特に一旦それを崩壊させてしまうと水の手当てができなくなるということが最も大事なことでございまして、その重要なことを勘案しながら、その生産性が低くならないような形での、例えば、集約化するとき、あるいは不整形を整形するとき、条件不利地域をあるいは矯正するときというようなことも考え併せながら、農地が単なる農振地域における農用地から甲種農地になり一種農地になりしたときには、従来の農地の転用手続にのっとりながらも
計画に基づきまして、また実施計画に基づきまして、さらには甲種農地となった場合に農業委員会の意見も聴取しながらしっかりとした形で決めることができるわけでございまして、そんなに安易な形で転用が認められるとも思っておりませんし、またさらに、中間管理権の存続を、これを更新延長するという場合も十分あるわけでございますので、しっかりとして農地を守っていくという姿勢で運用をしていきたいというように思っております。
現在、封印の再受託制度によって、いわゆる甲種受託者、ナンバーセンターから再委託を受けた行政書士が封印実務を一定の範囲で任せられておりますけれども、対象となる範囲は、御当地ナンバーへの交換を含めた番号変更に伴う新封印の出張封印に限られております。しかし、より簡便な方法を提供するのであれば、行政書士への再委託範囲を更に拡大すべきであると。
その答弁は、議事録を確認いたしましたところ、しっかりと、名護市長に対しても甲種漁港施設占用等許可申請書を提出するということで、関係法令に従い、適切に進めていくというふうな答弁もいただいております。 そこで、水産庁に改めて確認の意味でお伺いいたします。 この法令遵守における水産庁の見解をお聞かせいただきたいと思います。
また、本事業におきましては、代替施設に使用するブロック等の製作等を行うため、辺野古漁港区域内に作業ヤードを整備することとしておりまして、その整備等に当たり、同漁港に係る防波堤の漁港施設を占用し、当該施設に定着する護岸の工作物の新築を伴うことから、名護市漁港管理条例第十条の規定に基づき、名護市長に対しまして、甲種漁港施設占用等許可申請書を提出しております。
農振地域じゃなくて、農地の位置づけで、甲種だとか、一種、二種、三種というような位置づけにしている土地があるのであれば、もっときちっと情報公開をするような形をとって、土地利用を図るような権限を移譲したらいいんじゃないかと思いますし、また、それをオープンにした方がもっと土地の利用促進にかなうんじゃないかというふうに思うんですが、そこのところをお尋ねしたいと思います。
ところが、戦前型官僚制による抵抗がとても強く、結果的に職階制導入は挫折をし、国家公務員採用試験上級甲種、現在の1種という区分がつくられ、その合格者がいわゆるキャリア組とされ、事務次官を頂点とする、キャリア組支配とでも言うべき特権的官僚制の構造が定着していったわけです。 このキャリア組支配の構造は、国民から見て二つの問題点があったと言えます。 第一は、国民を疎外した特権的な体質です。
戦後、甲看と乙種が、甲種乙種があったときにはそれを統合し、したかと思ったらもう正看、准看にまた切り替えられる、そういう悲しい一生を、看護職の一生を送っておりますので、せめて名称は変えていただけませんか。看護の補助者ということではなく、もっと別な名称があろうかというふうに思います。
川本参考人もお話しになりましたとおり、従前は確かに、国家公務員の昔の甲種あるいは今ですとⅠ種等の合格者というのは確かに非常に優秀な方が入られておられたと思います。
ことしの三月に、預金保険機構が保有する第二回甲種優先株七千四百五十二万八千株が三百六十円で普通株に転換された。整理回収機構が保有する株式を合わせて政府が保有する議決権比率、これは何%になりますか。
優良農地、これは基本的には、二十ヘクタール以上のまとまりのある団地、また、農業農村整備事業等を実施しまして条件が非常に整っておる農地等を指しておりまして、農振地域の農地でありますとか、あるいは市街化調整区域でも甲種あるいは第一種に該当するようなところでございます。
○緒方靖夫君 大臣から検討されるという御答弁いただきましたけれども、この機会に、この問題提起した機会にもう一つ述べておきたいんですけれども、例えばガス主任技術者の資格試験の手数料ですけれども、甲種、乙種及び丙種で同額にされているんですね。受験申請者の数及び試験方法は試験ごとに異なっているわけです。
とらばさみに関しては、購入する際に、甲種狩猟免許、狩猟者登録及び鳥獣捕獲許可証が必要でありまして、なおかつ、使用するときにはわなに標識をつけなければならないというふうに規制がかけられておりますけれども、実際に、違法に使用されているものに標識などはついておりません。しかも、金物店、ホームセンターのようなところで、だれでもが購入できるような環境で売られている現状を環境省は放置しっ放しでいる。
購入の際には甲種狩猟免許等の提示も求める、それから設置する場合には、先ほど申されました標識を設置する必要があるということ、これは販売者が購入者に対して適切な取り扱いを指導しておるところでございまして、これに関しましても、都道府県を通じて働きかけを行っているところでございます。
ちなみに申し上げますと、農用地区域内の農地であれば原則として不許可、それから甲種農地であれば、今の八年というものもございますけれども、これも原則不許可で、土地収用法等に係る場合は例外と。それから、一種、二種、三種と農地があって、それぞれ順々に状況を判断してやるということでございますので、八年たったから農用地区域から外していい、あるいは外しなさいということではございません。
何度も申し上げて恐縮なんですが、農振法だけで農地のすべてをカバーするということではございませんで、農地法におきましても、例えば農用地区域外であっても甲種農地として優良な条件を備えた農地は転用原則不許可ということになっておりますから、そういうことも通じまして必要な農用地の確保に努めてまいりたいと思います。
○鹿野説明員 甲種免許を持っている方々が使うわなについてでございますが、これはわなの場合には鳥獣を無差別かつ大量というおそれがあるわけでございまして、そういったような形態のわなにつきましては使用を禁止もしくは制限しておるということでございます。
甲種免許、乙種、丙種とあるわけでありますけれども、その甲種免許、これは明治時代の狩猟で生計を立ててきた人のためにできた制度だというふうに聞いております。田舎ではホームセンターにもごくごく自然にそうしたわなを売っている例があるというふうに聞いておりますけれども、このわなの販売の実態というのはどこまで把握されておられますか。
環境庁は、こういったような販売店に、その販売に当たりましては、ただいま先生御説明ありましたように、これはわなの場合には鳥獣法の甲種の免許というのが必要でございますので、買う人がその甲種免許を取得しているのかどうかということを必ず確認して販売するようにという指導を都道府県を通じてしているところでございます。
それから、裁判所には従来から裁判所事務官上級甲種試験というのが五十九年まであったわけで、六十年からは第Ⅰ種試験という採用区分があるわけですけれども、これは一般行政職であればこの試験に受かれば各省庁の事務次官、局長にまで普通上り詰めるわけでありますが、いわゆるキャリア組に相当する採用区分であるんですが、裁判所に関してはこのキャリア組が冷遇されたといいますか、ほとんど判事、判事補をもって事務局内の幹部が
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 事務官のⅠ種、その前は上級甲種でございましたが、こういう職員は、総局内はもとより下級裁判所においても枢要なポストにつくなどしております。重責を担ってその能力を発揮しておりまして、やる気を喪失するような状況にはないというふうに考えております。
これも先ほどの議論に戻りますけれども、電気用品取締法の一部改正で、甲種には既に事業承継で全部譲渡の場合も入った法律になっておるわけです。それから、乙種について今まで承継が入ってなかったわけです。その辺の流れの解説を簡単にお願い申し上げたいと思います。
○岡本政府委員 観賞魚用のヒーターは、電気用品取締法に基づきます甲種電気用品ということで、私ども安全規制を行ってまいっているところでございます。