1955-06-22 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
それから、第二点の、甲派の違反はどしどし警察はやって、乙派の違反はあまりやらない。こういう点は、われわれ常々そういう御批判をいただきまして、警察運営上大いに検討しておるのでございますが、公職選挙法に基く各種の犯罪は、ことに選挙運動期間前後を通じて少くとも今日の現状におきましては相当多数行われる実情でございます。
それから、第二点の、甲派の違反はどしどし警察はやって、乙派の違反はあまりやらない。こういう点は、われわれ常々そういう御批判をいただきまして、警察運営上大いに検討しておるのでございますが、公職選挙法に基く各種の犯罪は、ことに選挙運動期間前後を通じて少くとも今日の現状におきましては相当多数行われる実情でございます。
それから、二百二十四条の二のおとり罪の規定でございますが、この一項の方は、御承知のように第三者おとりと申しまして、たとえばXなる者が乙候補者の当選を無効にするためにその総括主宰者または出納責任者丙に働きかけまして、丙をして丁に対して買収をなさしめる、その場合に甲派という候補者と意思を通じてやる、これは一項のおとり罪であります。
そうして政府側で最も力を入れられた点は、捜査権限、捜査請求権を検察庁である程度握るか、警察が独立してできるかというようなことで、非常な御熱意を持つて、この暑いのに甲論乙駁、それにまた影響せられまして、委員の中にも甲派、乙派、ばかげ切つた話だと思う。事いやしくもなわ張り問題になりますと、警察法の改正のときもそうだ。あのときは警察内部、自治体警察、国家警察、これが醜態の限りを尽して争つた。
そのときの制度としては、偶数主義というものが首尾一貫いたすのでございますけれども、百十六條を終戰後改正をいたしまして、議長は採決権だけだということになりましたために、最近たとえば長野県の議会でございましたか、その他いろいろ問題が起つて来ておるわけでございまして、せつかく議長を出した方が、当然に損をするような制度の仕組みは、どうもおかしいのではないかということで、奇数主義をとりますならば、甲派、乙派、
○鈴木(俊)政府委員 門司さんの御意見も一応ごもつと宙でございますが、地方団体の実情から申しますと、今申し上げましたような例は、いわば非常にまれに起ることでありまして、多くの場合におきましては、甲派乙派同数ということは、実際から申しますと、そういうことは比較的少いじやないかと思います。
要するに十人々々という場合を想定いたしますと、この場合に甲派が議長を出した、そういたしますと、甲派の方は議員として席におりますのは九人であります。乙の方は十人であります。従つていかなる問題を議決するときでも、乙派は常に十票で多数になりますから、議長を出した甲派は常に否決されるこういうことになります。
やはり村といたしましては、合併については甲派も乙派も、賛成派も反対派もあるでございましようし、また合併をいたします際には、隣の甲という村に合併をするか、乙という隣の村に合併をするか、方法もいろいろあるでありましよう。