1968-03-08 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第5号 それから、漁獲物の積み過ぎ、漁具等の搭載物の甲板積みつけ等による転覆浸水等の海難を防止するため、条約の適用を受けてない漁船、すなわち大体いわゆる漁労船でございますが、そういうものに対しまして復原性の基準を適用するというふうにいたしました。 また、載貨のための指針といたしまして、乾舷マークを標示することを義務づけました。 佐藤美津雄