1954-03-19 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第23号 、この点につきましては、先ほど一企業に対する貸付三百万円との関連におきまして御説明申し上げた通りでござまして、三百万円というものを一つの境目といたしまして、手数料に五厘程度の差をつけており、手数料といたしましては大体年四分というものを中心にいたしておるのでございますが、甲方式つまり銀行側に八割の責任を持つてもらう分につきましては、三百万円以下の小額分の貸付につきまして四分五厘ということで、金額の少い 岡田秀男