1970-04-09 第63回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
その未収入というものについてお尋ねするわけでございますが、放送法の三十二条の規定が四十三年から改正されまして、ラジオ放送に限って受信することのできる受信設備のみを持っておる者は受信契約を要しない、契約の甲、契約の乙というふうな形から、現在の普通契約とカラー契約というふうな形に変わっておるということでございますが、この改正につきまして、これはすでに先輩議員の諸公が、いろいろと御議論された上でされたのでしょうけれども
その未収入というものについてお尋ねするわけでございますが、放送法の三十二条の規定が四十三年から改正されまして、ラジオ放送に限って受信することのできる受信設備のみを持っておる者は受信契約を要しない、契約の甲、契約の乙というふうな形から、現在の普通契約とカラー契約というふうな形に変わっておるということでございますが、この改正につきまして、これはすでに先輩議員の諸公が、いろいろと御議論された上でされたのでしょうけれども
ただ、私は国民感情として、かりそめにもNHKと甲契約、乙契約という問題があるとするならば、これは契約ですから、相互協約でしょう。両方で契約するんですからね。そういうことでしょう、契約というものは。ところがこの問題は、契約とは名ばかりで、国民の側から見れば、値上げしました、はいといって押っつけたかっこうになるんではないか。
ところが、この場合、契約を放置しているもの、そういうものに対する受信料はどうされるおつもりなのか、さらにまた甲契約を自動的に普通契約とみなすということはそれ自体おそらく問題はないでしょうけれども、受信者のほうはNHKが勝手にそういうふうにきめたから知らない、こういう場合があり得るかもしれません。
そうしますと、いまのNHKの甲契約に当たるような形が、九十五セントという数字が出ておりますので、およそ一ドル近くになろうかと思います。そういう金額で向こうのほうが出てまいりまして、そうして数年たちまして日本復帰ということになりましたら、その数字を検討いたしまして、できるだけ調整をはかっていく、このようなことが必要かと存じます。
○金丸(徳)委員 私は、さらに進んで受信契約の内容、これからの動き、かつ、従来でいいますれば乙契約、甲契約、それから今度新しくなるところのカラー契約、普通契約、こういうことの動き、傾向などについて私なりに考えたことを申し上げて、と思っておるのでありますが、大臣の都合で時間を打ち切るようにということであります。詳しいことに入り出して時間をとってもいけませんから、委員長に協力いたします。
ですから、そういう公平な負担、公正な負担ですね、そういうものからいいますと、やはりその精神だけはどうしても貫いていく必要があるんじゃないかと、こういう気を私は持っているものですから、そもそも甲契約、乙契約というものが、やはりテレビとラジオと、大臣がおっしゃるように、どんどんテレビが発達してきた、だから、ラジオを持っている人、テレビを持っている人が大体こう同じになって、ラジオの料金払ったり、テレビの料金払
ラジオだけもし免除するならば、三百三十円の甲契約の中でもう少し考えることができないかという意見もあるのです、これは。ですから、そうなれば、もうちょっと検討して、私が一番困るのは、第二次六カ年計画を終わりますけれども、これも、さっきも参考人が言っているように、FMあり、UHFの開発あり、さらにまた、宇宙通信がある、衛星本体まで打ち上げることを考えているから、NHKは。
今日、甲契約を、すなわちテレビでございますが、過去非常に急速な伸びをいたしましたけれども、今日どうやらこれらも飽和点に達しまして、今後の増加は前年に比しますと、非常に微々たるものになっております。今日直ちにではございませんが、いずれは将来において値上げの必要もあろうかと思います。そういう状況でございますので、決して財政が非常に豊かであるというような印象で申し上げたわけではございません。
したがって、そういう全体的な経営の中でNHKが料金をたとえ一部分でも下げてもいいという御判断があるならば、私は、甲契約、乙契約と二つ分かれておりますが、それをある程度全体的に調整して、三百三十円の甲契約をたとえ五円でも下げていくという、そういう方向のほうがむしろ国民は喜ぶと思うのですね。
ですから、もっと言うならば、それだけのラジオが引き下げられるならば、たとえ五円でも十円でもテレビを含めた甲契約ですね、こういうものをダウンできないか、そういう考え方も当然でてくるわけですから、そこいらはもう少し私は慎重に配慮する必要があると思うんです。
これは年度当初には、たしか、この年度は三百十四万ぐらいの甲契約の伸びであったと思いますが、そういった急速な伸びはとうてい年度、当初、特に予算編成時には予想のつかなかった問題でございます。
まだその立法がどのようになるか明確でございませんので、非常にお答えがむずかしいわけでございますけれども、乙契約だけを全然料金の対象外にして、甲契約——いわゆる、そうなれば主体は放送料金がもとになろうかと思いますが、こういうようなことによって措置せられる場合におきましては、過去の沿革は、なるほど三百三十円の中には——当時テレビとラジオ両方を持っておれば三百八十五円でございました。
しかし、法改正の場合におきましても、御承知のように、現在甲契約、乙契約とあるわけでありまするから、この基本体系をくずすということになるわけであります、放送法を改正いたしましても。単独法としてもちょっと行き過ぎだと思いますが、放送法を改正するといたしましても、こういう大問題がある。それを軽率に、私は郵政大臣の思いつきというような感じがいたすのでありまするが、この辺どうですか。
それでいま御審議いただいている予算書の中でも、明年度の甲契約の増加を九十八万件と見込んでおりますが、これはなかなかの難事かと思いますけれども、その調査の実情から申しますと、やはりそれを達成する努力をするべきである。そうでなければ公平な負担の原則は、非常にりこうな方々に対しては適用されない結果になりはせぬかということをおそれるわけでございます。
ことに最近のようにラジオ料金全免論などがちらちらいたす場合におきましては、一そうその甲契約の確保といいますか、勧誘もどうもおかしいのでありますが、困難を来たすのじゃないかというような気もいたすのであります。
しかし、それだけでなくして、そういう余裕がもしあるとすれば、これは甲契約に対しても、もう少し検討を加える必要があるでありましょうし、また、ラジオの乙契約についても、一体受信者がどういう階層にあるのかということもよく調べてみませんと、一がいに全廃ということも問題があるように思うのであります。
本案の審議過程において申し上げましたとおり、現行の乙契約の受信料は、ラジオ単独設置者の減少傾向や協会財政への影響、さらに乙契約受信者の負担力等より見て、将来もこれを存続させるべきかいなかは、はなはだ疑問でありまして、受信契約制度のたてまえや、甲契約への影響の波及というような理由で、実益の少ないこの低額受信料制度の維持を固執することは、必ずしも適当ではないのではないかと思われるのであります。
○野上元君 そうしますと、いまのお話ですと、甲契約の場合は、二百万のものが二百二十六万になって、二十六万ふえたわけですね。したがって、その分だけ余分に乙契約のほうで落ちた、そういうことがいえるわけですか。
○野上元君 先ほど、あなたもちょっと触れられたのですが、三十八年度において、甲契約の増加をおおむね二百万と見積もったのだが、実際には二百二十六万五千であった、こういうふうに言われました。したがって、甲契約の部については、予算よりもふえておる。
○小野参考人 先ほど申し上げましたそれは、金額と対比をいたしますと、ちょっと考えましてもまことに不合理のように思われますが、これは件数の内容によって違うわけでございまして、郵政委託の方面におきまして、甲契約と乙契約との関係におきましては、職員その他の集金のものと比率が非常に相違がございます。その関係で申し上げますと、契約甲のものが一四・四%でございます。
それから以上の置局等によりまして受信者の増でございますが、これは甲契約におきまして、約三百十四万の増加でございます。最終的の数は千三百三十三万七千五十六になっております。乙契約のほう、ラジオだけのほうにつきましては、百八十八万九千の減でございまして、最終的には四百三万八千九十七でございます。
それから、受信機のNHKの契約台数でございますが、テレビとラジオを含めたものを甲契約と申しておりまして、三百三十円払う口でございますが、これが、全国に千五百三十五万三千九百五十三台、ラジオのみの乙契約が三百九十七万七千二百四十四台という数字になっております。
○野上元君 そういたしますと、乙契約による十四億円の収入と、甲契約の中に含まれている五十余億円の収入の合わせたものが純然たるラジオの収入、こういうことになるわけですか。
この予算規模の膨張は、もとより受信契約の伸長によってもたらされたものでございまして、本年度におきましても、甲契約約百三十万増、乙契約約八十万減、差し引き五十万の増が見込まれております。しかしながら、ここに注目すべきは、この増加が前年度の純増八十五万に比較し下回っていること、すなわち受信者の増勢に初めて鈍化が見込まれたということであります。