2008-04-04 第169回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ですから、甲地、東京二十三区につきましては、裁判員に支給する宿泊料については八千七百円というふうに定めております。 この金額は、検察審査員に対する宿泊料の上限額と同じでございますし、刑事事件における証人に対する宿泊料とも同額でございまして、裁判所といたしましては、裁判員の宿泊料が低過ぎるというふうには考えてはおりません。
ですから、甲地、東京二十三区につきましては、裁判員に支給する宿泊料については八千七百円というふうに定めております。 この金額は、検察審査員に対する宿泊料の上限額と同じでございますし、刑事事件における証人に対する宿泊料とも同額でございまして、裁判所といたしましては、裁判員の宿泊料が低過ぎるというふうには考えてはおりません。
がどうなっているかということでございますが、仕組みは極めて複雑でございまして、詳細必ずしも承知しておりませんが、ごく概略承知しているところを申し上げますと、一般職の国家公務員のうちの医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師につきましては、その勤務地域を一種から五種までに区分いたしまして、一種は最も欠員の補充の困難な離島その他の僻地等、それからその対極にあります五種というのはいわゆる調整手当における甲地、東京
このことは先生からもいろいろ御指摘をさきにいただいた点でございますけれども、医療職(一)の俸給の適用を受けておりまする初任給調整手当と比較いたしますと、甲地、東京、名古屋、京都等におきまして、五万五千円でございますので、それとの比率を見ますと、なおまだ相当な開きがあるわけでございます。
厚生省が厚生行政調査のために行なわれました調査に現われた、俗に言うボーダー・ライン、生活保護法の線にすれすれのもの、すなわち、今度基準を引き上げて、甲地、東京の一級地で、五人の一世帯単位、一カ月一万五千七百七十五円に上げられました最低の生活基準に、働いても達しない所得者がどのくらいおるか。労働省の出しております労働力臨時調査によりましてもわかるように、一千三百十七万人もおるじゃないですか。
また甲地東京を標準としますと、月額が一人當り十五圓八十錢で、家族五人があるとしますれば、その總額は實に月額にして千三百六十圓、年額にして一萬六千百三十二圓の給與を現に受けておるのであります。