2013-04-10 第183回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それから、宿泊費については、証人の場合は、甲地方においては八千七百円以内、乙地方においては七千八百円以内。裁判員の場合は、甲においては八千七百円、定額ですね、乙地方には七千八百円。こういうことで、裁判員についてはかなり配慮されているわけでございます。
それから、宿泊費については、証人の場合は、甲地方においては八千七百円以内、乙地方においては七千八百円以内。裁判員の場合は、甲においては八千七百円、定額ですね、乙地方には七千八百円。こういうことで、裁判員についてはかなり配慮されているわけでございます。
裁判員に支給する宿泊料につきましても、国民の司法参加という点で共通いたします検察審査員に支給する宿泊料と基本的に同様に考えるのが相当で、裁判員規則においても、このような観点から、国家公務員等の旅費に関する法律に定める甲地方については八千七百円、乙地方については七千八百円とそれぞれ定められたものでございます。
宿泊料について、これは甲地方ですが、局長クラス一万四千八百円、課長クラス一万三千百円、係長一万九百円、係員八千七百円というふうになっています。 もともと旅費法というのは実費弁償が建前だと思うんです。ところが、同じ公務員で職員の級によってこれほどの格差があります。
この前の大蔵委員会でも旅費規程を身分別格差で――大蔵大臣も長年大蔵あるいは各大臣もやられて、非常に経験も豊富なのでありますが、そういう立場に立って、三級以下の一番下なんですが、あえて言えば、今六段階になっているわけですが、六段階になっている一番下の職にある者は日当が千七百円、それで、甲地方であったとして宿泊が八千七百円、食卓料が千七百円、これは日当は二日として一泊二日とすると一万三千八百円ということになるのであります
例えば別表第一の一の分でも、日当だけで見ましても、指定職にある者は三千円だし、いまだに甲地方と乙地方と分けている。甲地、乙地なんというのはなくすということで終わっているわけでありますが、これもいまだに甲地方、乙地方と分けて、甲地方は宿泊料一万四千八百円、それから乙地方は一万三千三百円。泊まれるかな。これは泊まれっこないと思います。食卓料が三千円ついているのですが、これで泊まれるか。
それから宿泊も、参考までに申し上げますというと、これも甲地方で計算してみまして、六等級以下一〇〇にして、これは三等から五等級の間で一二四・二、指定職が一七一・二、二等級で一五〇、総理大臣は二四〇・四、その他が二〇〇、これはまあ改正後そうなる。いずれにいたしましても、直ったのは幾らに直ったんだろうか。三等から五等のときでいままで一二五、それが一二四・二ですから〇・八ぐらい確かにそれは縮まってますよ。
○和泉照雄君 大蔵省が作成をした旅費法改正に関する実態調査、これによりますと、甲地方での必要宿泊料金は係員クラスで六千四百六十九円、課長補佐クラスで八千二百十六円、課長クラスで一万一円、局長クラスで一万三千百八十七円、このようになっておるようでありますが、一方今回の改定額の方はそれぞれ六千六百円あるいは八千二百円、九千九百円、一万一千三百円であるようでございます。
私ども数字見ると、宿泊料金の甲地方の何かずっと計算してみるというと、二〇%ぐらいに当たっているようですが、一体日当というものに対する考え方を改めて聞いておきたい。
単純に計算いたしますと、一〇対八でもいいという数字もないわけではないのでございますが、先生がお話ございましたとおり、甲地方ではビジネスホテルというものもかなり整備されてきておりますし、それから乙の方が交通機関の利用の便も余りよくない面もあるというふうな点を勘案いたしまして、従前どおり、乙地方の宿泊料は甲に対しましてその九〇%という従来の線を今回も維持していきたい、かように考えたわけでございます。
○鎌田会計検査院説明員 今年度旅費法の改正があるということで、いま御審議中ということでございますが、実は、私どもが先ほど申し上げました協定旅館の料金というものを決めましたのは、四十八年の三月から四月にかけてでございますけれども、この当時、現行の旅費法に基づきます宿泊料というものが、六等級以下の職務にある者は、甲地方は三千七百円、乙地方について三千三百円というような定額でございまして、したがいまして、
これを旅費法上いわゆる甲地方になっております都市、それから、人口の区分によりまして、三十万以上の大都市と申しますか、十万から三十万の中都市、三万から十万人の小都市、そのほかに全国の町村の約六割に達しまするところの人口八千人以上の町村、この五つの分類をもちまして調査対象地域を選定いたしました。 少し細かくなりますが、その対象の地域数を申し上げますと、旅費法上甲地域の都市、これが八つでございます。
今回の改正案では、甲地区に対する比率から言えば、若干、八五%を九〇%にしたわけですから、まあ格差の解消は図られておるようでありますけれども、この調査の結果、甲地区と甲地以外のところの区分、これはいま説明がなかったわけでありますけれども、まあ私も仕事柄、全国各地飛び歩くことが多いんですけれども、私の経験からいっても、今日宿泊料について東京、大阪等を初めとした指定都市、この甲地方と、それ以外の土地とを区分
○政府委員(高橋元君) 先ほど申し上げました七百七の旅館、これの中でいわゆる甲地方に入っております旅館が八十五でございます。残る六百二十二軒と申しますのは乙地方の旅館でございます。
○政府委員(勝見嘉美君) ただいまお尋ねのどのような事務かという点につきましては、先ほどの御質問の最後のところで申し上げましたとおり、最高裁判所のほうでは、いわば隔地者間の調停につきまして事実の調査の嘱託、すなわち甲地方裁判所でやっております事件につきまして、乙裁判所の管轄下に住んでいる方の関係で事実を調査しようとするような場合に、その事実の調査の嘱託を受けた乙の裁判所の調停委員がこの事実の調査に当
○鎌田会計検査院説明員 会計検査院の職員は一般職でございますので、一般の旅費額をもらっているわけでございますが、調査官になりたてば当然五等級ということになりますが、五等級の日当は一日につきまして九百円、それから宿泊料は一晩、甲地方、東京とか大阪とかそういうところでございますが、これは四千六百円、それ以外の地方の都市あるいは郡部に参りますと、乙地方ということで四千円、こういうことでございます。
○宮崎正義君 今度の外国旅費の法案を出す場合に、甲地方、乙地方はこういう地域で、こういうふうなホテルを参考にして勘案したんだというようなことは、これは常識的に言わなくたって当然出せるんじゃないでしょうかね。何をお伺いしていいかわからないんで、全く見ようがないんですよ。こういうふうな資料を提出したというふうに言われたんじゃ私は心外ですよ。
○中村利次君 たとえば宿泊料で甲地、乙地になっていますけれども、これは甲地方とは東京都、大阪市云々と書いてありますね。これは調整手当で甲地と定められているところは全部あれですか、この宿泊地も甲というわけですか。
それ以外は甲地方というふうに考えてよろしいのですね。法で言えば旅費支給規程の十五条、「法別表第一の一備考に規定する「大蔵省令で定める地域」は、東京都、大阪市、名古屋市」、これは内国ですね。外国は十七条ですね〇十七条に外国旅行乙地方の範囲がずっと出ております。これ以外を甲地方とみなすわけですね。
ところが、内国旅行の場合には、たとえば総理大臣等、その他の者といえば国務大臣等だろうと思いますが、甲地方にとまった場合に七千四百円ということになりますね。まあ大臣が来てとまったというようなことで支払いをする。これは税込みですからそれよりももっと部屋料は安いところにとまらなければならない。
その結果、基礎控除のそういう制度がありながら、今回免税点を二千四百円にされたことは一つの進歩でございますが、このたび四月一日から国家公務員の旅費が上がりまして、六等級以下の方で甲地方に旅行されると宿泊費二千七百円が三千七百円になる。四割アップです。乙地方、二千三百円が三千三百円になる。四月一日からそうなる。食卓料五百五十円は七百五十円になる。
宿泊料につきましては、法律は五条でございますが、具体的にはやはり、最高裁判所の、先ほど申し上げました規則によりまして、一夜当たり、甲地方と乙地方に分けまして、甲地方は二千七百円以内、乙地方は二千三百円以内ということになっているわけでございます。なお、この日当及び宿泊料につきましては、最高裁判所におかれまして規則の改正によって、若干の増額をされる予定であるというふうに承知いたしております。
それから宿泊料は、甲地方千二百二十円、乙地方が九百八十円。ところが、裁判所等の宿泊料は、甲地方は二千七百円以内、乙地方は二千三百円以内。いずれも裁判所あるいは検察審査会の旅費、日当などは現状に沿うように修正されております、十分とは言えませんけれども。それにしても、この懸隔がはなはだしくあるわけですね。これを何とか是正するという考え方があるのかないのか、これをお尋ねしたいと思います。
これにつきましては、今回の改正の際に財務局、財務部を通じて調査いたしたわけでございますが、現行の規定によりますと、甲地方は乙地方に対して二割五分増しとなっております。調査の結果は一割七分増しという計数が出ておりますので、決議の御趣旨を尊重いたしまして、今回の改正では甲、乙両地方の差額を一七%というふうにいたした次第でございます。
○政府委員(橋口收君) 外国旅費における日当、宿泊料につきまして、現在甲地方と乙地方との間の格差は五%でございます。今回の改正に際しましても、外務当局とよく相談をいたしたわけでございますが、外務当局の見解にいたしましても、おおむね現在程度の格差で差しつかえない、こういう御意見でございましたので、その格差をそのまま温存する措置をとったわけでございます。
○峯山昭範君 外国旅行につきましても、同じく日当とか、宿泊料については、内国旅行と同じように甲地方、乙地方というのがありますが、そこでその乙地方でありますアジアとか中近東地区と、その他の甲地方との間の格差ですね。それは実態調査の結果はどういうふうになったか、伺いたいと思います。
それは甲地方、乙地方に分けまして、その次、さらにそれを細分いたしまして、まあこれが大体中都市であるとか、あるいは小都市であるとか、あるいは大都市であるとか、そういう区分ございますね。それから若干の性格がございます、都市に。そういう都市に応じまして、その旅館の実態を、国の出先機関及び地方公共団体が通常利用している旅館について行なうと、そういう形で、通常利用しておる旅館について行なっております。
甲地方、乙地方、それぞれいろんな地がございますが、そういう旅行に行きました人たちの旅行の宿泊の状態を財務局、財務部で調査をいたして、そして、先ほどのような答えを出さしていただいた、こういう状況でございます。
で、まず、もう少し詳しく申し上げますと、日当、宿泊と移転料に分けまして、日当、宿泊につきましては昨年の五月ですね、五月中に財務局あるいは財務部を通じまして、甲地方、乙地方にそれぞれ旅館がございますが、その旅館の公務員の利用状況を調べまして、そのように調査いたしました。それから移転料でございますが、これは御承知と思いますけれども、赴任に伴う家財の移転料でございます。
したがいまして、今回の内国旅費の改正に際しましては、そういう実態調査の結果、並びに四十一年の衆議院大蔵委員会における附帯決議の趣旨を十分尊重いたしまして、甲地方につきましてはおおむね三五%程度の引き上げ、乙地方におきましてはおおむね四五%の引き上げ、両者平均をいたしまして約四〇%という引き上げの幅にしたわけでございます。
現在公務員が利用しておりますホテルあるいは旅館、そういうものをそれぞれ、六等級以下の者が利用するものあるいは三等級ないし五等級の者が利用するもの、あるいは二等級の者が利用するもの、こういう三つの区分につきまして、先ほど申しました甲地方あるいは乙地方にそれぞれ区分をいたしまして、この調査をいたした次第でございます。
○説明員(津吉伊定君) まず事務的に申し上げますと、これは等級によりましていろいろな考え方があろうかと思いますけれども、内閣総理大臣等のランクにつきましては、ある程度の国際的水準の待遇というものが当然あるランク以上になりますと特に要求されるということがございますし、こういうクラスの方が甲地方、乙地方いずれを問わず、たとえばアジア、中近東に行かれましても、いわゆる後進地域においてはかえって適当な体面を
○説明員(津吉伊定君) 先ほど来申し上げておりますように、今回の旅費法の改正に際しましても、外務省の在外公館の調査結果によりましてチェックをいたしておりますが、その結果によりますと、甲地方、乙地方につきまして滞在費、日当、宿泊料を加えてみまして、滞在費としますると、この滞在費に差があるという実態でございます。
○説明員(津吉伊定君) 沖縄に対する出張旅費でございますが、これは法律の附則七項におきまして、「旅行先又は目的地が沖縄その他大蔵省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額」これは日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額の十分の八相当額ということになっております。