2000-03-31 第147回国会 衆議院 法務委員会 第9号
というのは、私が今住まいしているところは石巻というところで、そこには石巻支部というところが、甲号支部というのがあります。それからその周辺の、支部の所在地の弁護士さんたちからも聞いてみると、刑事事件はほとんどが国選弁護になってしまっています。そして、ちゃんと事業をやって、豪邸を構えてぜいたくな暮らしをしている人たちまで国選弁護になってしまった。こういう事態はどうかと私は思うのですね。
というのは、私が今住まいしているところは石巻というところで、そこには石巻支部というところが、甲号支部というのがあります。それからその周辺の、支部の所在地の弁護士さんたちからも聞いてみると、刑事事件はほとんどが国選弁護になってしまっています。そして、ちゃんと事業をやって、豪邸を構えてぜいたくな暮らしをしている人たちまで国選弁護になってしまった。こういう事態はどうかと私は思うのですね。
そこで、小規模の旧甲号支部のように職員が非常に少ない裁判所におきましては、宿日直体制を維持するというのは一層重要であり、大変なことになってくるのではないかと思うわけであります。 時間がありませんから私が裁判所当局からお聞きした数字をちょっと御紹介いたしますと、例えば沖縄県の平良支部などは、裁判官一人に対して職員数十九、うち女性が三人であります。
例えば私の存じ寄りの熊本県の乙号支部につきましての御船、それから三角、また甲号支部のうちの合議事件を取り扱う庁になっておりますのが八代というところにございますが、この三庁が統廃合の対象になっております。で、八代はともかくと言うと八代に悪いんですけれども、御船、三角はいわゆる過疎地区になっております。
それからもう一つは、若干専門的になりますが、従来甲号支部、乙号支部という権限によって二つの種類の支部を置いておりました。それを、規則上二つの種類を置いていたのをその規則上の区別をなくしまして、そしてどの支部でどの事件を扱うかということはそれぞれ地裁、家庭裁判所で決めていただくという改正をすることにいたしました。それが二番目の柱でございます。
私は浜松という甲号支部で三十年近く仕事をし、すぐ近くの乙号の掛川支部でも仕事をしておりますので、その建てかえたときの状況はよくわかるわけなんですが、個別に申しますと、やはり掛川の支部が非常に木造で古くて二階へは上がれないというようなこともあったり、個別の事情はいろいろあったろうと思います。
○坂上委員 さて、今申しました甲類審判問題でございますが、今私が挙げました四つの支部は五百件から七百件に及んでおるわけでございまして、東京管内の宇都宮家裁の栃木支部あるいは足利支部あるいは前橋の桐生支部あるいは長野の上田支部、飯田支部、いずれも甲号支部でございますが、これに匹敵する事件数であるわけであります。そのほか執行、保全、これも相当数でございます。
地方裁判所、家庭裁判所の支部は甲号支部、乙号支部合わせて二百四十二ございますが、二百四十二のうちの五十八をこれから統合するかどうかの検討の対象にしていただきたいという趣旨で出したものでございます。
○中村(巖)委員 今度検討なされている中で、今まで裁判所には甲号支部というのと乙号支部というのがあったわけでございますけれども、甲号支部と乙号支部という区別を廃止しよう、こういう考え方があるやに伺っておりますけれども、それはどういうことで、なぜでございましょうか。
そして一関支部、これは甲号支部。甲号支部というのは申し上げるまでもなく合議の裁判ができることになっておるはずなんです。ところが二人しか裁判官が見えないからできない。
先ほどはそんなことはないというようなことだったのですが、例えばこれはほかの裁判所でもそうだろうというふうに思うのですが、名古屋地方裁判所管内の甲号支部、豊橋支部の場合、これは現場へも行きまして一遍事情をお聞きしてきたのですが、ここに「宿日直割付表」というのをいただいてきたのがあるのですけれども、日曜日の場合あるいは祝日の場合は、日直の人と宿直の人は違っておるわけです。
本庁の所在地とかあるいは甲号支部の所在地簡裁等につきましてはそれなりの交通裁判部門ということで整備をしてまいっておりますけれども、乙号支部あるいは独立簡裁につきましては事件数等から独立の施設をつくるほどの事件数はないように考えられます。
これが通ってしまうと、その後に、甲号支部、乙号支部がありますね、それの統廃合というか見直しといいますか、そういうふうなものをしようとしておるのではないかということを言われていますね。
○山口最高裁判所長官代理者 現在ございます地家裁の支部、これは甲号支部が八十五片、乙号支部が百五十七庁に上っておりますが、いずれも簡裁と同じように昭和二十二年に発足しているわけでございます。
○岡本委員 調べてみますと、年間十件もない、そういうオーダーしかないというような乙号支部あるいは簡裁、それに反面、簡裁で済んでいたところが今度は人口が急増いたしまして、もう甲号支部と同じぐらいの事件がある。こういったアンバランス、これはやはり早急に着手をできるようにしないといけないのではないか。このことによって裁判に影響があるとは考えられないと私は思うのです。
それに加えて、簡易裁判所には珍しいのですけれども、普通ならば甲号支部に置かれている家庭裁判所の支部、それが相模原簡易裁判所には家庭裁判所の出張所もある。そういう極めて過重な労働といいますか、事件を抱えておりながらもスタッフは全く変わらないということで、現場の声ではもうギブアップであるというようなことを雑談も交えながらよく聞くのですけれども、いかがなものでしょうか。
○橋本(文)委員 御承知と思いますけれども、神奈川県におきましては甲号支部が川崎、横須賀、小田原、この三カ所ございます。ところが、人口でいいますと、横浜市、川崎市に続いて相模原市が第三番目でございます。四番目が横須賀、こうなっておるわけでございますけれども、この人口急増地域相模原を管轄するだけでなく、隣接の座間市も包括し、さらに今御指摘のありましたように津久井郡全体をも扱う。
それから田辺の甲号支部で少年、家庭合わせて三名。それから乙号の新宮で一人。これは家庭と両方やられておるかもしれませんが、合計十名足らずしかいないわけですね。
事務局側 常任委員会専門 員 奥村 俊光君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○前橋刑務所の二舎一階懲罰房の改善に関する請願(第二八七号) ○浦和地方裁判所越谷支部の甲号支部昇格等
石橋政嗣君 紹介)(第四五八号) 同(稲葉誠一君紹介)(第四五九号) 同(山花貞夫君紹介)(第五三五号) 同月二十日 刑事施設法案の廃案に関する請願(横山利秋君 紹介)(第八八三号) 同月二十四日 刑事施設法案の廃案に関する請願(栂野泰二君 紹介)(第一〇〇三号) 同(林百郎君紹介)(第一一二五号) 同(三谷秀治君紹介)(第一一二六号) 同月二十五日 浦和地方裁判所越谷支部の甲号支部昇格等
そこで、これは調査によりますと、全国甲号支部が八十五あるうちの受件数からいって、あるいは管内人口、この管内人口は、昭和三十五年が十九万だったのが、いま八十六万人になっている。そういうことからいって、全国の八十五の甲号支部のうちの中ぐらいになるんじゃないかと言われております。乙号として全国甲号の中位にあるぐらいですから、これを甲号に昇格させるということが適当ではないか。
先ほどおっしゃいましたように、甲号支部の中でも、八十五庁のうち三十番目あたりの庁に匹敵するわけでございます。その意味で、人口それから事務量に関します限りは、甲号支部としての実力を備えていようかということも言えようかと思います。私どもといたしましては、その事務量に見合った裁判官、書記官等人員の増強と庁舎の拡充にこれまで努めてきたわけでございます。
ただ、細かいことになりますけれども、支部がふえたといっても、いわゆる甲号支部といいますのは八十五庁ということでございますし、この支部を計算に入れましても、旧法下の地方裁判所の本庁、支部、それから区裁判所の数というものと、新制度の地方裁判所の本庁、支部の数というのを比べてみますと、かなり違いがあるということになるわけでございます。
それから、甲号支部を二つ持っている人もいるし、それから乙号支部にはほとんどいないところが多いですね。乙号支部にもいるところがあるかもわかりませんが、ほとんどいない。 そうすると、乙号支部でたとえば仮処分をやる。そこで供託のところがあって供託はする。決定はおりる。それでその執行を委任するときには、そこに執行官がいないのですね。どこにそれを頼むのですか。
ことに支部の場合は、民事の場合は民事の裁判官が二開廷やっているところは、甲号支部ではあるかな、乙号ではほとんどないんじゃないですか。大体一回半じゃないですか。そういうような形になってくると、ことに乙号支部の事件がおくれる、証人調べが非常におくれる、こういうふうな形になってくると思うのです。
それで、九十万円に拡張されたら仕事が処理できるだろうと答えているのは、本庁・甲号支部併設庁ではわずか一・三%しかいない。あとの人はやはり無理しなきゃならないだろう、残業しなければ処理できないだろうと、こういうふうに答えておられます。それから、本庁・甲号支部併設庁では九二・三%の人たちが拡張されたら増員が必要だと思うと、こう答えていらっしゃるのですね。
事柄の実態に徴しましても、寺田委員がよく御承知と存じますが、東京とか大きなところの簡易裁判所、それから田舎の方へ参りますと独立簡易裁判所、これは別でございますが、甲号支部でも小さいところとか、乙号支部あたりになりますと、それぞれ同じ部屋に机を並べてやっておりまして、地方裁判所兼簡易裁判所の方、簡易裁判所兼地方裁判所の方、それぞれあるわけでございます。
○林(百)委員 先ほど最高裁では、全司法の諸君の調査も十分聴取し、参考にしておるというのですが、私の手元にあるのを見ますと、事物管轄を九十万に拡張された場合に、本庁・甲号支部併設庁で、残業をしなければこなせないというのが四二・三%、とても処理できないというのが四四・九%、合わせて八七%が残業かあるいは処理できない。
ここにアンケートが、これは恐らく全司法が行ったアンケートだと思うのでありますが、昭和五十六年はここ五年間と比べてみて、本庁・甲号支部併設庁の段階では、通常訴訟が著しく増加したと思われるのが四二・三%、手形訴訟では横ばいと見る数が多く、督促では著しく増加したと思われるのが五一%訴えておるわけであります。乙号支部では大体横ばいとみんな考えておるようであります。
○林(百)委員 そうすると、簡易裁判所の判事さんたちは判事さんで、簡易裁判所の判事としてのいろいろの要望があると思いますが、地裁の本庁管内を単位にして、たとえば甲号支部なら甲号支部、そこの簡易裁判所の判事によって簡易裁判所の裁判官の会議を持つとか、あるいは裁判官会議にオブザーバーかあるいは構成員として参加させるとか、あるいは簡易裁判所だけの判事によって会議をつくるような制度を設けるとか、そういうふうに