2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
この契約書に記載のないことについては甲乙協議して決めましょうねということが、これはどんな契約書にも書いてあるわけです。当初の契約条件にない、千六百人じゃ足りないね、二千九百人にしようねということであれば、この契約書の甲乙協議のところで協議をして、そして二千九百人にふやすということにするというのが、これが一般的な考え方じゃないですか。 何か、監督職員の指示に従うというのは全然違う条文ですよ。
この契約書に記載のないことについては甲乙協議して決めましょうねということが、これはどんな契約書にも書いてあるわけです。当初の契約条件にない、千六百人じゃ足りないね、二千九百人にしようねということであれば、この契約書の甲乙協議のところで協議をして、そして二千九百人にふやすということにするというのが、これが一般的な考え方じゃないですか。 何か、監督職員の指示に従うというのは全然違う条文ですよ。
○川内委員 今、十一条とおっしゃったので、この契約書には、最後のところで、これはどんな契約書にもついているわけですが、本契約に関する一切の事項については、甲乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる、本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するというふうに甲乙協議が定められていて、契約条件を変更する場合は、それは甲乙協議が普通は条文上
ただ、現在でも当然入力業務を委託しておるわけでございまして、現在の契約書について申し上げるならば、ちょっと読まさせていただきたいんですが、納入物品について納入後十二か月以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して、他の良品に引き換えさせ、あるいは修理させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定した金額を支払わせることができる、かような規定を契約書に盛り込んでいるところでございます。
具体的にこの六団体が会員と結んでおります買い戻し特約つきの買い上げ契約におきましては、それぞれの団体においていろいろな契約条項になっておりまして、国から放出指示と異なる指示等がなされたときには、甲乙協議の上解決するなどとされておりまして、現在新たな焼却のための買い上げの事業をやっておりまして、どういうふうにしたら当事者間で適正な買い上げと焼却が行われるかということについて、団体と協議をしているところでございます
それが第一項から第八項まであって、その中に今申し上げたようなことが含まれているのですけれども、その一番最後の八、項に、「工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して請負代金額を変更するものとする。」こうなっている。
倉本参考人 この係船に関しましては、五十三年の十月から五十五年の三月三十一日までの分につきまして、ことしの四月九日に契約をいたしたわけでございますけれども、この契約につきましては、契約期間といたしまして、両者といいますか、甲または乙のいずれかから申し出がない限りその後も更新されるものとするということで、この契約自身は自動的に更新されておるわけでございますが、ただし、その更新する期間及び金額については甲乙協議
それで、契約価格というのは予定価格とちょっと違っておるはずでございますので、予算をつくった資料としての役所側が持っておる内訳書とわれわれが出す内訳書は当然違ってくるはずでございますし、それを甲乙協議して決められた契約内訳書というものを優先して考えていただければ、このような物価が変動しているときには大変助かるのではないかと思います。
そこで、先ほど底へ沈でんしているC重油のことがまだわからぬということでありましたが、漁業補償協定の第三条で、一応これで話はついた、こうなっておるが、その三条のただし書きに、「現在国が実施中の水島重油流出事故関係環境影響総合調査の結果により漁業に永続的影響があることが明らかになった場合及び将来本件重油流出事故に起因する予測できない重大な漁業被害が発生した場合は、甲乙協議する。」
改正が、昭和二十七年二月二十二日と二十九年三月十七日、三十一年十月三日、三十七年九月十五日、四十七年十二月十八日となっておりますが、この中で六番目、一一ページに出ておりますが、「工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して請負代金額を変更するものとする。」
少なくともこういう建設省で出している、「工期内にインフレーション」云々、「甲乙協議して請負代金額を変更するものとする。」ということは、これは地方自治体の重大な財政の変化を生ずるのですよ。おわかりでしょう。たとえば、ここに何とか村という小さな村がある。ここで小学校を建設する。
甲乙協議の結果によってその工事金額の改定を行なうことができるという根拠規定がございまして、この根拠に基づきまして、ただいま三段階に分けて問題を申し上げましたが、いずれも措置をとられたということでございます。 それから、もう一つの問題として申し上げておきたいと思いますことは、いまの措置はいずれも、すでに契約をして着工をしているという工事についての取り扱いでございます。
と規定されておりますが、改正された新約款第二十一条に同じく「(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)」として、その第六項に、「工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、甲乙協議して請負代金額を変更するものとする。」と規定されております。
○三谷分科員 「必要が生じたときは、甲乙協議のうえ修正する」ということになっておりますけれども、その「必要」とは何かということなんですね。これは双方がそれを認めなくてはならぬわけですけれども、一方におきましては別の規定もあるわけです。「剰余金が生じた場合には、甲の承認を受けて適正配当率の範囲内で配当金を株主に配当し、その余りは、施設充実積立金として社内留保し、」と、こういう規定があるわけです。
となっているわけでございますが、この九五%につきましては、何ぶん最初の経験でございますので、類似の遊園地の業務実績等を見まして、収入に対しまする必要経費というものをかりに算定いたしまして、九五%と一応したわけでございますが、私どもは、この九五%につきましていろいろ問題がございますので、ただし書きをつけてもらいまして「ただし、必要が生じたときは、甲乙協議のうえ修正するものとする。」
ただし、乙において必要あるときは、甲乙協議の上、本契約を更新することができる」、そのほかいろいろあるのですが、ここに書き込まれる期限というのは、じゃどうなるのですか。たとえばAという地主が契約に応じたという場合は、何年何月何日から何年の何月何日までというふうになるわけですか。
この総会延期でございますが、これは調印になりました合併契約書第五条によりますると、本契約の承認及び合併に必要なる事項の決議を求めるために招集すべき株主総会の期日は、甲においては昭和四十一年六月二十三日、乙においては昭和四十一年五月二十七日とする、ただし合併手続の進行に応じ必要あるときは、甲乙協議してこれを変更することができるというのが第五条にあるからでございます。
それから第二点の補償の金額というものは、通常生ずべき損害というものは、その補償をする際に、甲乙協議して、その通常生ずべき損害というものをきめる。これは国としては、すなわち本件の場合は建設省が、通常これによって生じたであろうという金額を推定し決定している、こういう事態でございます。
○参考人(大林芳郎君) 不可抗力の問題は、大体は甲乙当事者が協議をしてきめるという場合が多いのでございますが、契約によりましては、どの程度まで——たとえて申しますと、水力工事のような場合、相当危険がございまするので、出水をいたしました場合、一時間何トンまで水が出れば、これ以上は発注者が負担をする、それ以下であれば甲乙協議をしてきめるという条項の場合もございます。
第四条 将来物価の変動により補殖費に著しい変動を来した場合は、甲乙協議のうえ第二条の金額を改訂するものとする。 第五条 第二条の補殖費は、昭和二十九年から甲の請求によって毎年一月末日までに支払うものとし、第三条の一時金は本契約締結の日から十五日以内に甲に支払うものとする。
大日本図書株式会社発行中理「科学の世界」の供給について左の契約をなす、第一条、甲は乙に其の供給実務一切を委任する、第二条、甲は右教科書の完全供給に関し乙に協力する、第三条、右の協力に関し乙は其の供給実数より生ずる利益の折半したるものを協力金として甲に支払う、其の期日は前期用を七月末、後期用を拾弐月末とする、第四条、本契約は「科学の世界」の存する期間を有効期間とする、第五条、本契約以外のことに就て問題の免じたるときは甲乙協議
大日本図書株式公社発行中理「科学の世界」の供給について左の契約をなす、第一条、甲は乙に其の供給実務一切を委任する、第二条、甲は右教科書の完全供給に関して乙に協力する、第三条、右協力に関し乙は其の供給実数より生ずる利益の折半したるものを協力金として甲に支払う、共の期日は前期用を七月末、後期用を拾弐月末とする、第四条、本契約は「科学の世界」の存する期間を有効期間とする、第五条、本契約以外のことに就て問題の生じたるときは甲乙協議
は経営上の改変により組合員(常傭者に限る以下之に做う)の生活に重大なる影響を及ぼす場合は少くとも事前に之を乙に通告し双方円滑なる協議の下に之を進める 第六条 甲は組合員の生計費を基準とする最低賃金を保証して物価の変動に応じて組合員の生活を擁護する事に努力するものとする組合員の諸給与に関しては職種別に定める規定に依り所定の支払日に支払う 但し休業中の賃金は支払はない 第七条 従業員の停年は甲乙協議
三、第二の村有地の売渡し価格は必要な時期に甲乙協議の上之を決定する。四、甲は前項を条件として金一千五百万円を仮渡し金として本契約締結と同時に乙に交付し、本件売買の成立せる時、代金の内より之を精算するものとする。
イ、貸事務所、貸店舗、貸住宅、貸間 口、旅館、貸席、料飲店 ハ、慈善市、芸能、講演、広告、宣伝、新聞、雑誌、書籍の刊行 二、物品製作販売 ホ、土建請負、製材木工鉄工の経営 へ、運輸、小運搬荷造請負 ト、農場、牧畜、林業、漁撈の経営 チ、その他時宜に順応せる諸事業十、東京分園はその事業益の一割(一〇%)を甲に納入する事業益の算定及び納入方法は各種事業の実施毎に、甲乙協議の上これを決定する