2019-05-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私もそのときの会議資料を拝見させていただきましたけれども、甲乙丙という案を三案出されて、それを何度も何度も繰り返して、意見を出されていらっしゃったのも拝見をいたしましたけれども、本当におまとめが大変だったと思います。 なかなかベストな解はない。
私もそのときの会議資料を拝見させていただきましたけれども、甲乙丙という案を三案出されて、それを何度も何度も繰り返して、意見を出されていらっしゃったのも拝見をいたしましたけれども、本当におまとめが大変だったと思います。 なかなかベストな解はない。
減収補填も、結局、地方の固有の財源でありますところの地方交付税で見るものでございますから、そうすると、やはり甲乙丙丁というのかABCというのか、本当に苦しいところに補填をさせていただくような考えなのですが、それで、委員御指摘のように、地方への移転型にしても拡充型にしても、その効果を達成するのかと言われれば、確かにそういう問題点はあろうというふうに認識をしておるところでございます。
それと、日本は今までの長い商習慣みたいなのがあって、とりあえず物をつくるところにみんな英知を結集しようじゃないかということに主眼を置いて、その後の果実をどういう分け方をするかといったときに、大概の守秘義務契約の中で、成果の帰属をどうするかというところは、甲乙丙とか、その先があったり、甲乙で貢献度合いに応じて案分するんだ、その他協議はこの契約書以外で結びましょうという契約書に大体なっているんだと思います
ただ、世の中、甲乙丙丁といいますのか、松竹梅といいますのか、ABCといいますのか、やはり、大阪あるいは名古屋というのも、かなり集中というのはあるところでございます。
あるいは、受け手の側にしても、甲乙丙丁いろんなものを相手、いろんな方々を相手にしてやるということになればそれは負担も重くなりますので、それをどうやって軽減をするかということ。そういうものを全部総合しながら規模の拡大というもの、集積というものは今進めていかないといかぬのではないかという感じを持っております。 すなわち、昭和一けたの方々がずっとスライドしているという話を私はいつも申しております。
これを甲乙丙というふうに申し上げましょう。我々が、防衛省を甲とします、そして、丙との間に接触する場合に、乙たる山田洋行あるいはヤマダインターナショナル、これの同意というものが必要であるというようなことが契約条項にあるとするならば、そういうことが結局起こるわけでございます。
報告を出しますときに、甲乙丙丁、このうちのどれかですみたいないいかげんなことはできませんので、そのような形にさせていただきました。 不存在というものではございません。それがこれである、応答要領がこれであるということが特定ができませんということをそこに記させていただいた次第でございます。
ただ、一般に言って、国連のいろいろな組織の話を総合してみても、少なくとも子供の体格、それから、徴兵制度がしかれておりますが、その兵隊の体格等々が昔に比べてかなり、甲乙丙丁と昔でいけばかなり下位の方に体格が下がってきておるという情報は、明らかに食料事情が悪くなっているのと関連していると思っております。
名前は仮名、甲野太郎とかいう名前で、甲野の甲は甲乙丙の甲でございますが、そういうマニュアルをつくったらいいじゃないか、いろいろなケースに応じて。仮名を用い、事実はあれするとしても。そういうソフトを一枚のディスクで、どんな場合でもそれを引っ張り出して下敷きにして書ける、書類なんか。そういうものはないようですね。 なぜそういうことができないのか。指示しました、すぐつくるように。執務要領といいますか。
そうすると、甲乙丙の契約関係がありまして、乙が、工事者が工事をやっているとき、工事が始まったときに、あるいは図面を見て工事をやるときに、これはちょっとおかしいということが分かった場合にはすぐ乙は甲に報告しなければいけない、そういう契約約款上それはありますね。
○国務大臣(川口順子君) 甲乙丙丁付け難しということであると思っています。核も、拉致も、ミサイルも我が国の安全とそして平和、この地域の平和、我が国の平和と安全、その観点からすべて重要であると考えます。
ただ、もちろん、裁判員がその法廷に立ち会った、どの裁判員が立ち会ったか、そしてどのような発問をしたかということについて、記録と照らし合わせればわかるように、例えば甲乙丙丁というようなことで考えていくとか、これもいろいろな方法があり得るだろうと思っております。
いずれにいたしましても、そこの所有については、一つの部族というものが甲乙丙丁という所有者を有しているというふうに聞いております。現地でどのような概念であるのか、部族間において問題はないのか、おれは所有権者であるがこいつはその利用権者であるとか、そのような問題が発生しないかということについては、これはもう細心の注意を払うように申してございます。
俗に言えば、経営内容が甲乙丙丁あります。 その甲乙丙丁の厳しいところ、これはどういう経営を行ってきたのか。 例えば、バブルの真っ最中に予定利率の高い保険契約を大量契約した。当然、バブルの最中で運用利回りがいいときは、これはどんどん保険料収入がふえて、総資産がどんどんふえていく。いわゆる新規契約高競争、総資産競争、この中では勝ち組だったかもしれないです。
そういう人たちに対してしっかり甲乙丙欄と、さっき言いましたように特に乙欄。これは例えば月額四十万円以上の収入になってくると一割以上の税額取られるんですよ。非常にこれは私は大きい税額だと思っておりますけれども。こういうことで、職業紹介を受けて日々雇用されるこういう労働者の労働条件の整備をもう一回、実態に即した源泉徴収の取り方、これに再検討していく必要がある。
両行とも、取引先の信用リスクを、甲乙丙丁でもABCDでもいいけれども、ランクづけして、それを量にあらわして、トータルのリスク管理をしていますか。つまり、量的なリスク管理をしていますか。それが一つの質問。アメリカなんかはみんなそうですけれども。恐らく八城さんのところもそうかな。それが一つ。 もう一つは、日本の銀行というのは伝統的に審査部でリスクの評価と与信の実行と、両方決めるのですね。
具体的には、日本じゅうのあらゆる産業を甲乙丙と分類し、貸出先にも厳しい統制をかけた上で、鉄鋼、電力、石炭、造船、海運の五業種を優先させるというものです。そして、配分比率、具体的融資企業名、さらには融資額まで決めてしまう、そういった状態が、大体昭和六十三年ごろまで続きました。 すなわち、日本の銀行は、およそ私企業と呼べる存在ではなく、単にお金の配給を行っているだけだったのです。
しかし、評価の仕方も絶対的な評価も相対的な評価もありますし、僕らが子供のころ、私たちの先輩は学校は甲乙丙丁だったんですね。私らのときには十点満点、百点満点方式でした。今は偏差値方式でしょう。全体の中で中庸を得ているかどうかということを見ればいいわけで、だからそれを一体どの方式で評価をするか、見るかというその辺もまだまだ整理がついていないという感じがいたします。 とりあえずその辺の意見です。
またあるいは、甲乙丙案が出たときに、甲案とか丙案というのは、当然証言拒絶規定とパラレルに考えるというような前提で、法制審議会で議論をしてきたのだというふうに民事局長は御答弁されておりました。
自分のことを言って大変恐縮でございますけれども、昔は軍事教練というのがありまして、甲乙丙丁とあった。甲と乙にならないとこれは上の学校、上級学校を受けてもそれだけでもう文句なしに、操行不良ということですな、はっきり言えば、受けたところでみんな試験の点数を見ないで落とされちゃう。