1985-05-28 第102回国会 参議院 外務委員会 第14号
○国務大臣(安倍晋太郎君) 外交文書につきまして今局長も答弁いたしておりますように、これは詳細に検討しなければならぬと思っておりますが、これに関連して吉田元首相の「回想十年」というので第二十章の「難産だった行政協定」という見出しの中で「第二十四條の由來」ということで、いろいろ当時のいきさつが書いてありまして、アメリカがやはりNATO並みに統合的な指揮権を持ちたい、これに対して日本が抵抗して最終的に二十四条
○国務大臣(安倍晋太郎君) 外交文書につきまして今局長も答弁いたしておりますように、これは詳細に検討しなければならぬと思っておりますが、これに関連して吉田元首相の「回想十年」というので第二十章の「難産だった行政協定」という見出しの中で「第二十四條の由來」ということで、いろいろ当時のいきさつが書いてありまして、アメリカがやはりNATO並みに統合的な指揮権を持ちたい、これに対して日本が抵抗して最終的に二十四条
由來財政は其基礎を經濟に置くのが常道であ る、經濟事情の如何を顧念せずして、ひとり財 政の便宜の爲に財政策を樹立し施設するは、國 家の進運に大禍根を植うるものであって、久し からずして擧國其弊に悩まなければならぬ。 財政の基礎の經濟にあるは申す迄もないけれ ども、經濟の基礎は又國民の生活事情の如何に 由つて常に左右されなければならぬ。
「そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者」われわれでありますが、「代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、」ここにその原点を求めていく。政治倫理とはかくかくのものであるという厳格な概念確定をいまあえてしようといったって、だれがやるのかということになりましたら、これは一体どなたがなさるのでしょうか。
私どもは、今日、日本の国会は、憲法において明確にされておりますように国権の最高機関である、しかもそれは憲法の前文において「そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
私はあえて最初に憲法の前文を読みますが、「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」と明記をされています。
○岩垂委員 釈迦に説法ですが、憲法の前文には「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」と明記されています。だから、不適切だという程度の言葉ではやっぱり問題が残るのですよ。
そこでお伺いしますが、先ほども憲法の前文の観点からの御質問がございましたが、「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その権威は國民に由來し」と、こうありますね。この点は、伊藤防衛庁長官も長官としての権威というのは国民に由来する、こういう御認識ですか、どうですか。
そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであって、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」こうあるわけですけれども、この権利を行使する最高権能者はどういう方になるわけなんですか。——これは総理大臣に御質問します。
そして、このことば憲法で規定されている「國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その權威は國民に由來し、」というこの憲法の前文に定めた議会制民主主義の正常な発展、選挙の公正を、金権で踏みにじることにもなり、重大な社会的、集団的な犯罪行為と言ってもいいと思うのです、民主主義を守るという点からいっては。したがって、これをすみやかに規制することが必要だと思うのです。
(拍手) 憲法の前文に、「そもそも國政は、國民の厳粛な信託によるものであって、その權威は國民に由來し、」云々とあります。この日本国憲法の国政に関する基本精神を、総理、あなた自身はいかように解釈されるのか。
そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであつて、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国憲法前文によりますと、「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、」とか、「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、」などと民主主義的原則を明らかにしておりまして、天皇が国を代表するような考え方というのは、この日本国憲法には片りんもありません。
「國政は、國民の嚴齋な信託によるものであって、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、」こう書いてあるわけでございます。政府のいうことにつきまして大いに御批判になってもけっこうだと思うのであります。ただ、政府のいうことはみんな悪いのだという姿勢、これはぜひやめてもらいたい。
申しわけありませんけれども、前文の中の一節に「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであって、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。」こういう精神を受け継いでみると、もうここらあたりで、いま申し上げますように、国が被災者に対するあたたかい援護の手を差し伸べることが当然ではないか、むしろこれは国民が要求すべき権利ではないか。
一番問題になつております水産資源保護法の由來を申上げますが、これは沿岸漁業振興に対する総司部の五ポイント計画というものを内容に勧告されました。それで閣議がこれを承認いたしまして、沿岸漁業の振興に対するいろいろの措置を現在やつております。
由來傷痍軍人癩患者は、当時軍隊におりまして、軍の衛生管理下に置かれておりましたために、早期に発見されて強制的に療養所に後送、送致されて参りましたために非常に、いわゆる治癒率がよかつたのでありまして、私どもは十七・八%だけ対社会的の治癒をさせて退所せしめた経験を持つております。
即ち、社寺境内地が国有財産に編入された由來を明らかにし、明治初年の社寺土地、地租改正、寄附等によつて、元來境内地の所有権が社寺側に属していたものが国有地となつたものに付ては、その事実が立証される場合には、その所有権を返還する意味で之を社寺に無償で譲與することとし、かかる事実がないか又は仮にその事実があつたとしても立証できない場合には、永久無償使用権消滅の補償として、半額売拂を認めたのである。
由來調査廳の職務権限におきまして、この両面におきましての問題も含めて漸次調査を進めておるということを最近下調で承知しております。これらの内容につきましては、若干それらの問題の具体的な問題に関係して参りまするので、ここでは少し御遠慮申上げたいと思います。これらが即ち大体経済調査廳等におきましての本件の探知及び調査に着手いたしました端緒と、現在の進行の状況の概況であります。
これは由來昭和の半ば——半ばといつては語弊がありますが、十年前のあの不況から立ち直つた時代でも、銅は非常に相場によつて苦しめられて來たものであります。例の大きな産銅会社が寄つて水曜会を設けまして、これは國内の生産費、コストいかんにかかわらず、アメリカの写真相場で建値をきめておつた。
「政治治権力の行使による私有財産並びに個人利益の廃止を通じ資本主義経営に基く経済制度の打倒主張した極端なマルクス的社会主義の学説から由來する共産主義は、運動を実践するに必要な政治的権力を正常な平和的または立憲的過程によつて信來者逹が獲得できないことを早くさとつたのである。なぜならば、人類の本來の良識はマルクス主義の平和な円満な普及に対し有効な防塞となつたからである。
これを一人に独占せしめることは当を得ないという事柄に由來しておる点が一つでございます。地元漁民は地元の村の地先水面は自分のものであると、こういう観念になつております。
即ち日本國憲法前文中には、「そもそも國政は、國民の嚴粛な信託によるものであつて、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と書かれております。
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)申すまでもなく、我が國民は、正当に選挙された國会における代表者によつて行動をし、そもそも國政は國民の嚴粛なる信託によるものでありまして、その権威は國民に由來し、その権力は國民の代表者たる我々がこれを行使するものでありまして、この國民の代表者たる我々議員がみずから暴力を以てこれを否定せんとするのみならず、議事を整理し議院を代表する議長の職務を阻止妨害するがごときは、古今東西我々