2007-05-08 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
また、先生が今お話ございました優良田園住宅法、これにつきましては、制度の自治体への周知が結果として不十分であったことなどが理由によりまして活用が進んでいないために、その効果が十分に発揮されていない、そういう施策もあると承知しております。
また、先生が今お話ございました優良田園住宅法、これにつきましては、制度の自治体への周知が結果として不十分であったことなどが理由によりまして活用が進んでいないために、その効果が十分に発揮されていない、そういう施策もあると承知しております。
それから、田園住宅法という、優良田園住宅促進法という議員立法がございますが、これも一区画ずつ区切っております。それで、区切ってそれぞれに家を建てなさいというようなことになっておりますが、ここら辺もややナンセンスじゃないかと。 共同で、先ほど僕が言いましたような共生型住まいのようなものを作って、農園は、仮に区切ってもいいですけれども、共同でやっていったらどうかと。
また、住宅団地の整備につきましても、優良田園住宅法というのがございますが、これに基づきまして、関連する公共施設の整備を補助する際に通常の要件を緩和するというようなことを進めております。また、税制面におきましても、セカンドハウスについて固定資産税の減額措置あるいは不動産取得税の特例措置を既に対象としております。
それから、公共団体がそれぞれの住宅のマスタープランに合致した住宅については割り増し融資を行うとか、それから、実際にセカンドハウスを各地でつくる場合に、やはり関連公共施設の整備というのが非常に課題になるわけでございますけれども、そういうものについても、優良田園住宅法という法律がございますけれども、それに基づいて整備されるようなものについては、関連公共施設の整備についていろいろな要件を緩和するというようなことで
地方の空き家になっている古い農家住宅の活用は、地方の活性化にもつながり、有効な方策と考えておりますが、一昨年制定されたいわゆる田園住宅法、これは、農地法の規制を外したものとか、それから調整区域の問題とか、平成十年の四月に制定されておりますが、そういうもので積極的に取り組んでいけばいい。
これである程度の歯どめをかけることになると思うのでありますが、優良田園住宅法が先般成立いたしましたが、この理念法とは言いながら、これと今の都市計画法との関係がぶつかるわけでありますから、運用のやり方によってはまたいろいろと問題が出てくるのではないか。 それで、特に市街化調整区域には今までかなりきちっとした線引きが行われてきたと思うんですけれども、ばら建ちが出てくるような結果になりませんか。
優良田園住宅法のときにも御紹介がありましたように、タイプ的には、例えばこれから、週末に地方へ参りましてそこで田畑を耕すこともできる、そういう条件、あるいは退職後の方々が自然環境に恵まれた地域で老後をお過ごしになるというようなタイプもございましょう。
計画段階であらかじめ協議をして決めるということは、結局、この田園住宅法に定められているように適切な配慮をするものとするということで、もう農地転用はノーと言わないということを意味するわけであります。
この規定の趣旨は、むしろ無秩序な農地の開発が行われないように、例えば工業導入でいいますと、あらかじめ計画の作成の段階で農業部局と適切な計画をつくっていただいて、この段階で優良農地の確保という視点から適切な計画をつくっていただいて、その計画に即した農地転用についてはこれを転用上配慮するという規定でございまして、今回の優良田園住宅法につきましても、あらかじめ市町村、知事、大臣と協議していただいてきちんとした