1961-02-24 第38回国会 参議院 本会議 第9号
本法律案の趣旨は、第一に、青森県大湊、田名部市の名称を、むつ市と変更するに伴い、田名部簡易裁判所の名称を、むつ簡易裁判所に変更すること、第二に、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、会津若松簡易裁判所ほか三簡易裁判所の管轄区域を変更すること、第三に、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の整理を行なうこと、以上であります。
本法律案の趣旨は、第一に、青森県大湊、田名部市の名称を、むつ市と変更するに伴い、田名部簡易裁判所の名称を、むつ簡易裁判所に変更すること、第二に、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、会津若松簡易裁判所ほか三簡易裁判所の管轄区域を変更すること、第三に、市町村の廃置分合等に伴い、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の整理を行なうこと、以上であります。
すなわち、簡易裁判所の名称でその所在地の市町村の名称を冠しているものは、市町村の廃置分合またはその名称変更に伴い、これを改めるのを原則としているのでありますが、このたび、青森県大湊田名部市の名称をむつ市とする名称変更に伴い、田名部簡易裁判所の名称をむつ簡易裁判所に変更しようとするものでありまして、地元の住民の希望を考慮したものであります。 第二は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。
すなわち、簡易裁判所の名称でその所在地の市町村の名称を冠しているものは、市町村の廃置分合またはその名称変更に伴い、これを改めるのを原則としているのでありますが、このたび、青森県大湊田名部市の名称を、むつ市とする名称変更に伴い、田名部簡易裁判所の名称を、むつ簡易裁判所に変更しようとするものでありまして、地元の住民の希望を考慮したものであります。 第二は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。
東彼杵町」に、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「龍ケ岳村」を「龍ケ岳町」に、同表屋久島簡易裁判所の管轄区域の欄中「下屋久村」を「屋久町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「溝辺村」を「溝辺町」に、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「高城村」を「高城町」に、同表志津川簡易裁判所の管轄区域の欄中「歌津村」を「歌津町」に、同表村山簡易裁判所の管轄区域の欄中「東根市」を「東根市尾花沢市」に、同表田名部簡易裁判所
すなわち、土地の状況等にかんがみ、青森県下北郡大湊町所在の大湊簡易裁判所を同郡田名部町に移転し、その名称を田名部簡易裁判所に改め、また、富山県東礪波郡礪波町の設置に伴い、出町簡易裁判所の名称を礪波簡易裁判所に、大船渡市の設置に伴い、盛簡易裁判所の名称を大船渡簡易裁判所にそれぞれ改めようとするものであります。
即ち土地の状況等に鑑み、青森県下北郡大湊町所在の大湊簡易裁判所を同郡田名部町に移転し、その名称を田名部簡易裁判所に改め、又、富山県東礪波郡礪波町の設置に伴い、出町簡易裁判所の名称を礪波簡易裁判所に、大船渡市の設置に伴い、盛簡易裁判所の名称を大船渡簡易裁判所にそれぞれ改めようとするものであります。
移動せられたものといたしましては青森地方裁判所管内におるところの田名部簡易裁判所が大湊に移動せられまして、大湊簡易裁判所となつた次第であります。 尚管轄区域の変更に当りましては、この別表の第三表、第四表によりまして六ヶ所の変更があつた次第であります。これが從來の政令と本法改正案との相違点であるという御説明がありました。
ただ新たに甲府地方裁判所管内の山梨縣北都留郡大月町に大月簡易裁判所を、又大阪地方裁判所管内の大阪府三島郡茨木町に茨木簡易裁判所をそれぞれ新設することにいたしましたこと、それから從前青森地方裁判所管内の青森縣下北郡田名部町に田名部簡易裁判所が設置せられていましたのを、同管内の同郡大湊町にこれを管轄区域を同じくする簡易裁判所を設立し、大湊簡易裁判所と称することにいたしましたこと、その他全國数ケ所の裁判所
ただ新たに甲府地方裁判所管内の、山梨縣北都留郡大月町に大月簡易裁判所を、また大阪地方裁判所管内の大阪府三島郡茨木町に茨木簡易裁判所をそれぞれ新たに設立することにいたしましたこと、それから從前青森地方裁判所管内の青森縣下北郡田名部町に、田名部簡易裁判所が設立せられていましたのを、同管内の同郡大湊町にこれと管轄区域を同じくする簡易裁判所を設立しまして、これを大湊簡易裁判所と称することにいたしましたこと、