1981-09-18 第94回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
これは、そういう会社で裏金をつくることは余り問題じゃない、それをどう使ったかと、田中公判みたいなことを言っていますが、それはそれでいいでしょう。ここで議論する意思はありません。もっともっと具体的な事実をつかんだらぶっつけてやりますから。 ただ、やみ金をやみに流して、外国に振り込んで日本に持ってくる、やみで。そういう場合には外国為替管理法上は問題にならないんですか。
これは、そういう会社で裏金をつくることは余り問題じゃない、それをどう使ったかと、田中公判みたいなことを言っていますが、それはそれでいいでしょう。ここで議論する意思はありません。もっともっと具体的な事実をつかんだらぶっつけてやりますから。 ただ、やみ金をやみに流して、外国に振り込んで日本に持ってくる、やみで。そういう場合には外国為替管理法上は問題にならないんですか。
一方、改正が田中公判に直接与えかねない効果を指摘する向きもある。田中元首相に対する東京地裁の判決は五十七年春にも言い渡される見通し。
一月二十七日の田中公判における検察側の冒頭陳述の中でこの点に触れておる個所が幾つかありますが、それを代表的なやつをここで指摘をしてみたいと思います。 まず冒陳の「五」の中でございますが、「五 田中の関係者に対する働きかけ」、そのうちの日本数字(二)のところ。
で、私は法務大臣に聞きたいのは、このような状況の中で、田中角榮はあのように、自分はロッキードから金をもらった事実はないと公然と天下に言っている、こういう中で検察庁が田中を起訴し、そしてこれから公判を維持していくという、こういう状況の中で、法務大臣、この田中公判について公訴事実の立証に十分の確信があると私は思いますが、大臣の所信はいかがですか。