2006-03-31 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
また平成十二年には、都市計画区域外にスポット的に指定しまして用途規制等を行うことができる準都市計画区域制度を創設しました。また、線引きがされていませんいわゆる白地地域につきましても、用途を制限することができる特定用途制限地域制度、こういうものを用意してまいりました。
また平成十二年には、都市計画区域外にスポット的に指定しまして用途規制等を行うことができる準都市計画区域制度を創設しました。また、線引きがされていませんいわゆる白地地域につきましても、用途を制限することができる特定用途制限地域制度、こういうものを用意してまいりました。
この中で、土地等の流動化対策なんですが、国土交通大臣、容積率あるいは建ぺい率などの規制改革を初め云々ということがございますが、この用途規制等についてはどのように考えておられるのか。もちろん乱開発は避けねばなりませんが、流動化策としてやはりその点も考えていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今お話ございましたように、例えば市街化区域の線引きがあるかないか、あるいは農地法の適用を受けているかどうか、こういった観点は用途規制等の面で重要な点がございますので、当然のことながら市場の取引価格にも反映いたしますし、固定資産税の評価におきましても、そういった諸点を勘案しながら評価が行われてきているわけでございます。
例えば京浜工業地帯の例で申し上げれば、やはりこれは、先ほど吉田委員からもお話がありましたが、工業等制限法ですかの規制も受けておりますし、また、臨港地域の指定を受けていて用途規制等もあるというところであります。
三番目に、土地利用計画の整備・充実でございますが、都市計画制度あるいは建築物の用途規制等のあり方につきまして、審議会で御審議をいただき報告をいただいておるわけでございます。 九ページをごらんいただきます。 住宅宅地の供給の促進でございますが、大都市法に基づく供給基本方針、供給計画の策定が行われております。また、借地借家法の制定をいただいております。
先ほどこの資料をいただいたんですが、建築審議会建築行政部会の「市街地における建築物の用途規制等の在り方について(中間報告)の概要」とありますね。それと「経済社会の変化を踏まえた都市計画制度のあり方について」。それから、ここにあるのは「丹下健三殿」なんて書いてありますけれども、丹下健三さんという方の設計した建物はろくな建物ないんだ。
○政府委員(立石真君) 今の資料の後ろにございます建築審議会の建築行政部会、「市街地における建築物の用途規制等の在り方について(中間報告)の概要」というのに沿って御説明をさせていただきたいと存じます。 建築審議会におきましても、都市計画審議会と同様な問題意識に立ちまして、また同様なテンポで検討しているところでございます。
また、契約期間が来たとき、地代・賃料あるいはその他新法による用途規制等の新たな特約をなした上で契約書をつくり直すことも考えられますが、これは果たして旧契約の更新なのか、新法によって新たに契約をし直したのか、当事者間においてもさほど意識はされず、識別は困難であると考えられます。借地は長期間でありますからともかく、借家についてはわずか二、三年のうちにすべての更新時期が来るのであります。
だから、ある意味で土俵を住宅系と非住宅系に分けていくという議論もしくは立体的な考え方をこういう用途規制等にも取り入れて、そして、ああいう富士見町のような、もしくは都心部のように人が住まない町づくりが行われない方向、そういうことで用途規制をいろいろ御検討いただく。
本案は、建築物の防災対策を推進し、及び都市環境の整備保全と土地の合理的な利用を図ろうとするものでありますが、その主な内容は、工事中の建築物の使用制限の強化、建築物による日影の制限に関する規定の制定、第二種住居専用地域内の用途規制等の強化、建築協定に関する規定の整備を行うこと等であります。
本案は、建築物に関する防災対策を強化するとともに、都市における良好な居住環境の確保及び土地の合理的な利用を図ろうとするものでありますが、その主な内容は、特殊建築物の範囲の拡大、工事中の建築物の使用制限の強化、第二種住居専用地域内の用途規制等の強化、日影時間を基準とする中高層建築物の高さ制限、建築協定に関する規定の整備等であります。
このような事態に対処するため、既存の百貨店等に対して防火避難施設の整備を義務づけ、あわせて、工事中の建築物の使用制限を強化するとともに、建築物による日影に関する基準の設定、第二種住居専用地域内における用途規制等の強化、建築協定に関する規定の整備等の措置を講じることが必要であります。 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
本案は、大規模建築物内での火災及び都市における日照紛争等の事態に対処するため、建築物の防災対策等を推進し、及び都市環境の整備保全と土地の合理的な利用を図ろうとするものでありますが、その主な内容は、既存の百貨店その他特殊建築物等に対する防火避難施設の整備の義務づけ、及び工事中の建築物の使用制限の強化、建築物による日影に関する基準の設定、第二種住居専用地域内の用途規制等の強化、建築協定に関する規定の整備
また、両修正部分を除く原案は、既存の特定の建築物等について工事中の建築物の使用制限の強化、第二種住居専用地域内における用途規制等の強化及び建築協定に関する規定の整備等従来から問題とされていた諸事項について、積極的な施策を講じようとするものであり、適切な措置というべきものであります。 以上申し述べた理由により、私は両修正案及び両修正部分を除く原案に対し賛成するものであります。
このような事態に対処するため、既存の百貨店等に対して防火避難施設の整備を義務づけ、あわせて工事中の建築物の使用制限を強化するとともに、建築物による日影に関する基準の設定、第二種住居専用地域内における用途規制等の強化、建築協定に関する規定の整備等の措置を講じることが必要であります。 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
わりたいと思いますが、われわれは今回の調査を通じ、京阪神メガロポリス周辺農業の現状と問題点、特に新都市計画法との関連における農地問題等について認識を深めますとともに、国有林野の活用問題については、今回の調査地のように国有林野率は少なくても、国有林野近傍に居住する農家にとってその活用は大きな意義を持っていること、社会経済の流動の激しい大都市周辺地帯等では後日に問題を残さないようにするためにも活用にかかる用途規制等
ところが、この糖価安定の措置につきましては、初め考えられておりました線としては超過金制度というものによって措置しようという考え方があったようでありますが、この答申によりますと、弾力関税あるいは価格差補給の財源措置というような方向で、基準価格をつくり、用途規制等も行なって、事業団をつくって砂糖の価格安定をはかっていくのだ、こういうような方針が述べられておるわけでありますが、これにつきまして、どういう方針