2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
また、申請時の用途確認を行うことに加えて、事後的に用途違いの可能性があるという場合、その場合には、川下事業者を含めて、任意の調査や行政指導を行ってまいります。万一、異なる用途に使われることによって確認された環境排出量を超える場合には、国からの確認を取り消すことを考えております。
また、申請時の用途確認を行うことに加えて、事後的に用途違いの可能性があるという場合、その場合には、川下事業者を含めて、任意の調査や行政指導を行ってまいります。万一、異なる用途に使われることによって確認された環境排出量を超える場合には、国からの確認を取り消すことを考えております。
見えない今話しているんで、なかなかどのくらいリスクがあるか、この法律によってどれだけ国民の懸念が最小化できるかというのを、ちょっとそういう問題意識で聞いているんですけれども、じゃ、そうしますと、今度は審査特例制度の用途確認の関係について質問移らせていただきたいんですが、先ほど二十数社、一万件という、この一トンという厳しい化学物質についてもですけれども、今、この規制をやっている役所の方が、厚労省、経産省
飼料用麦の関税撤廃に係る用途確認ということが行われるということでありますが、これまでトウモロコシでも同じようなことが行われていたと思います。これが麦にも適用されるということによってどれぐらい業務が増えるのかどうかというようなことについて、関税局の御意見をお伺いしたいと思います。
このため、今回の本法案におきましては遵守すべき基準を定めることとしておりまして、具体的には、該非判定の責任者を明確にすること、需要者、用途確認の責任者も明確にすること、輸出管理制度の社内周知に努めることなどを定める予定でございます。こうした、輸出者に対しましてこの基準に従って輸出等をすることを求める枠組みを導入することによりましてその抑止力を高めてまいりたいと、このように思っております。
年々一〇%以上ずつ伸びるというようなこともございますので、われわれはその国産化をはかるべきであるということで、現在国産化率が大体二一%くらいでございますが、もっとこれを高めたいということで、実は今回関税暫定措置法の一部を改正いたしまして、関税割り当て制度を採用いたしまして、国産化の育成をはかるというようなことも実は考えておるのでございまして、まあカゼイン、特に乳糖等につきましては四十三年八月から用途確認
○政府委員(太田康二君) 先般も先生の御質問に対してお答え申し上げたわけですが、プロセス・チーズの原料になるナチュラル・チーズとか、乳糖、カゼイン、これらはいずれもAA品目にすでになっておるわけでございまして、乳糖等につきましてはいろいろ問題がございましたので、四十三年の八月からAIQ品目に変えまして、関係各省におきまして用途確認を行なっております。
太田康二君) 先ほど申し上げましたように、実はナチュラル・チーズとか、ミルク・カゼイン——乳糖は今度——AAの物資になっておるわけでございまして、カゼインにいたしましても乳糖にいたしましても、それぞれ固有の用途があるわけでございまして、これを実はいまさら押えるというわけにもまいらないわけでございますので、われわれといたしましては、乳糖等につきましては、先ほど来申し上げているようなAIQというような形で用途確認
それからミルク・カゼインと乳糖につきましては、実は乳糖につきましては昭和四十三年度の八月からAIQにAAを切りかえまして、関係各省で用途確認をいたしておるのでございまして、これらの効果もございまして、実は四十三年に比べますと四十四年は輸入が減っておるというような状況でございます。
この用途確認をさらに進めまして、今後とも適切な措置をとってまいりたいというふうに考えます。
そこで乳糖につきましては、昨年の八月から用途確認ということで現在のAA制をAIQに移しまして、チェックをそれぞれ関係各省でいたしておることも御存じのとおりであろうかと思うのでございますが、なお、ナチュラルチーズ等を含めまして、外国からの輸入が国内の生乳の用途をもちろん制限をしておるという事実はあるのでございます。
そこで、実は乳糖につきましては、四十三年の八月一日から、先ほど申し上げましたような自動外割制度に移行いたしまして、関係者の用途確認というものが行なわれることになりまして、これによって十全の意味で、輸入を押えるというわけにはまいらぬわけでございますが、われわれはこういった手段を講じまして、輸入の急増をある程度押えてまいれるのではないかと考えております。