1990-06-08 第118回国会 衆議院 建設委員会 第10号
第一番目には、まず容積制について、二つの敷地があるような場合に一つ一つの容積を見ないで容積率を一体にさせる、フレキシブルにさせる、あるいは容積率についてインセンティブを与える、あるいは基盤と上物の一体的計画を図る、あるいは複合的な用途構成を認める、あるいは段階的な計画制度を認めるというような形で、一種再開発地区計画の中にこういう思想が盛り込まれているのですけれども、あれは部分的にすぽっとやるものですから
第一番目には、まず容積制について、二つの敷地があるような場合に一つ一つの容積を見ないで容積率を一体にさせる、フレキシブルにさせる、あるいは容積率についてインセンティブを与える、あるいは基盤と上物の一体的計画を図る、あるいは複合的な用途構成を認める、あるいは段階的な計画制度を認めるというような形で、一種再開発地区計画の中にこういう思想が盛り込まれているのですけれども、あれは部分的にすぽっとやるものですから
ただ、その地域のうちで、実際に事業の施行され、また予定されている地区は、大部分がそれぞれの都市の中の駅前地区とか、あるいは商業の中心地区でございますために用途構成上住宅区分は多くないのが実情でございます。
事業計画の認可には、その基準として、市街地再開発事業に関する都市計画に適合することが必要でありまして、その市街地再開発事業に関する都市計画につきましては、公共施設の配置及び規模、施設建築物及び施設建築物敷地の整備に関する計画を定めることとなっており、その中で道路、公園等の公共施設、オープンスペースの配置とか、建築物相互間の開放性の確保、利用者の利便、地区にふさわしい容積、高さ、配列、用途構成、こういったものが
その提言の中に「土地利用の調整」というのを一番にあげまして、「土地利用計画の確立」と、こういう問題をとらえて、提言によりますと、「新都市計画法による市街化区域、市街化調整区域の設定を促進するとともに、機能の合理的配置を図るための用途構成と土地の効率的活用を図るための空間的構成を考慮した詳細かつ立体的な土地利用計画を確立すべきである。」
第三番目は、建築物については、都市空間の有効利用をはかるとともに、建物相互間の隣棟間隔が確保され、健全な高度利用形態になるよう、その地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた計画でなければならない。第四番目には、建築敷地については、健全な高度利用形態にふさわしい適正な規模の街区となるような計画でなければならないと定めております。
その場合に公共施設との関連、あるいはそこにおきます用途構成がどうなっているかというようなことを考えまして、この市街地再開発事業に関する都市計画をきめるわけでございます。
その中で二号の、たとえばその区域の中に「道路、公園その他の公共施設」を定めまして、良好な環境になるようにすると、あるいは三号の 「建築物の整備」のところで、都市計画上「ふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。」というようなものがございます。
○宮崎正義君 もう一つ押していきますけれども、第四条二項の第三号でございますが、「容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。」とありますが、中に新たな防災機構を備えるということを、この字句については加えられるようなお考えがないでしょうか、伺っておきます。
「の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物の都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態」云々とありますね。「用途構成」というところで幾らか住宅のことを考えているのじゃないかなということを、においをかぐ程度なんですね、これはね。
こういう議論を、真剣な住宅の問題を含めて議論したとしても、あなた言うているように、答弁も適切な答弁をしておりますが、「配列及び用途構成を備えた健全な」なんていっても、これは使いようによってはどうでも忘れられるし、どうでもなるわけだ。そういうことであっては、こういう法律をつくる場合に心配じゃないか、こういう心配も決して心配のし過ぎじゃないと思うのです。
によりまして内容が若干違う、あるいはイメージが違うということがございますが、私どもとしましては、都市の構築というのは都市計画に従ってつくらるべきで、その場合に既成市街地におきましては、そこにいろんな過密現象といわれるような状況がございますので、まず公共施設につきましては、適正な配置規模の道路、公園、広場というような公共施設を備えた良好な都市環境をつくり出すと同時に、都市計画上その地区にふさわしい高さなり、用途構成
従って、これらを通覧いたしましてごらんの通りに、第四条第二号におきまして、「公共施設の整備によって生ずる空間の有効な利用及び建築物相互間の開放性の確保を考慮して、」建築物がその区域にふさわしい高度利用形態となるような用途構成なり階層を持ったものでなければならないということで、建築物の質、高さを一応書いてございます。
これは当然のことでございますが、第二号におきましては、「建築物の整備に関する計画は、公共施設の整備によって生ずる空間の有効な利用及び建築物相互間の開放性の確保を考慮して、建築物が都市計画上当該区域にふさわしい階数、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。」
なお全体といたしまして、「都市計画上当該区域にふさわしい階数、あるいは配列及び用途構成を備えた」高度利用というようなことで定めようということでございまして、現行の建築基準法によりましてもある程度はできるわけでございます。