1981-06-03 第94回国会 衆議院 決算委員会 第14号
細かいことは政令あるいは通達等で定めているわけですけれども、現行制度では一番長い用途指定期間であっても十年ということになっております。 国有財産はそもそも二つに分かれまして、国が直接事務あるいは事業の用に供しているもの、これを行政財産と申しておりまして、それ以外のものを普通財産と言っているわけでございます。
細かいことは政令あるいは通達等で定めているわけですけれども、現行制度では一番長い用途指定期間であっても十年ということになっております。 国有財産はそもそも二つに分かれまして、国が直接事務あるいは事業の用に供しているもの、これを行政財産と申しておりまして、それ以外のものを普通財産と言っているわけでございます。
また、本件払い下げの用途指定期間が六十年という長期にわたる点についても、十年しかカバーすることのできない買い戻し特約は、用途指定全期間についての履行確保の手段としても十全なものとは言えません。
用途指定期間中の用途指定履行の確保、特に所有権移転が行われた場合の国の対抗措置はどうなっているのか、転得者との関係を明らかにしていただく必要があると思います。
四 用途指定期間は六十年とする。五 払下げ価格は林地としての時価とする。六 諸懸案事項の処理は、県、地元市村及び保護組合等が地元問題としてこれを解決する。」という内容の六条件。五十二年七月十四日、知事の説明要旨、皆さんもお持ちだろうと思います。
四、用途指定期間は六十年とする。五、払い下げ価格は林地としての時価とする。六、諸懸案事項の処理は、県、地元市村及び保護組合等が地元問題としてこれを解決する。」という内容の県議会における報告をしているのです。 これを見て何かひっかかるものがありませんか。 第一にひっかかるのは、分収造林、あなた方は、これは承知の上らしい。分収造林というものを知っているらしいですね。
それからすでに御承知のように用途を指定して払い下げたものにつきましては、用途指定期間中、いま十年になっておりますが、大体その後の移動状況などを監査して調査することになっておりますが、用途を指定しないものにつきましては、すべてそういう条件をつけておりません。
○広瀬(秀)委員 六月十三日に変更したわけでありますが、その中で、用途指定期間が五十一年の三月三十一日までということになったわけですね。
○小幡政府委員 本件につきましては、これだけの経緯のある問題でございますので、このために専担の監査官を設けまして、あと残りの用途指定期間を厳重に監視したいと考えております。
この用途指定は、他の契約と同じく五年間とし、昭和四十五年十一月二十九日まで有効でありましたが、済生会はこの用途指定期間が経過した後の昭和四十六年四月三十日に、払い下げの土地の一部五千九百七十四坪を、病院施設の集約、整備のための財源に充てるため、三菱地所株式会社に売却したものであります。
○鳥居委員 通達によりますと、八年経過しますと転用してもいいような、用途指定期間が切れることになっておりますけれども、そうして転用が自由になる。こんなことでは、いままでとやはり同じようなことにならないか。
補足して申し上げますが、現在の状況が、先ほど申しましたように、施設として十分に利用されないという状況でございますので、財務局といたしましては、現在の状況、それから今後の見込み等を十分勘案の上、ほうっておきますれば、用途指定期間が満了すれば、それによって国としては法律的にはいかなる措置もとれないということになるわけでございますが、はたして用途に十分供されているかどうかという点につきましては、若干問題がある
それから、契約条項に定めた用途指定期間が経過してしまったという場合には、一般論としてこれを申し上げますれば、国がその間何の措置もとらずして契約の定める指定用途期間が過ぎてしまえば、法律上は国としましてはその限りにおいてはいかなる措置もとれないということでございます。
それから、用途指定期間が満了したらどうなるかということでございますが、この点につきましては、先ほど申しましたように、現在の先方との間の売り払い契約書によりますと、用途指定期間がそのまま満了してしまえば、国としては法律的にはいかんともしがたいということになるわけでございますが、現在の契約上、契約に定めるとおりの用途に供したかどうか、あるいはその他の点につきまして契約が十分順守されているかどうかというような
○村田説明員 ただいま勝澤委員がおっしゃいましたように、三十八年一月十六日でございますか、ベル福祉協会の山下理事長から関東財務局のほうにお話がありまして、そのときのお話でございますと、楽石社から土地の一部の払い下げを受けたい、それについては、いままで楽石社のほうで延納代金が未払いになっておりますが、こういった分の立てかえもする、それから三年間楽石社からこの土地を借り受けた用途指定期間が切れましたら、
ところがあなたの方は売買契約によってみましても、重要な国有財産の処理の跡始末でありまするので、この二十条によってみましても、用途指定期間、すなわち当初は四カ月でありますが、六月から四カ月の間はあなたの方には随時部下の職員をして売り渡した財産の状況を実地に調査せしめて、使用条項等についても調査して所要の報告をせしめねばならぬ義務を持っておるのです。