2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
○大河原委員 このことがやはり面的に、田園住居地域という形で、地域がいわばグリーンシティー、コンパクトシティー、コンパクトタウンみたいな形でできたときに、そこに建てられる例えば住居、アパートであっても、私の住まいの近くには、環境建築という形で本当に環境に配慮されたアパートが建つとか、そこに住むことがうれしくなる、その地域にいるということが自分の誇りになる、そういうことにもこの田園住居地域という用途指定
○大河原委員 このことがやはり面的に、田園住居地域という形で、地域がいわばグリーンシティー、コンパクトシティー、コンパクトタウンみたいな形でできたときに、そこに建てられる例えば住居、アパートであっても、私の住まいの近くには、環境建築という形で本当に環境に配慮されたアパートが建つとか、そこに住むことがうれしくなる、その地域にいるということが自分の誇りになる、そういうことにもこの田園住居地域という用途指定
それで、昨日もお伺いしたんですが、貸付契約条件の変更、これ用途指定期日を平成二十八年三月三十一日から一年間ずらしたという契約変更でありますが、改ざん前の文書では、私が調べた限りですが、三月三十日になっている。ところが、佐川さんは三月十日であると明確に答えられておりますし、会計検査院の報告でも三月十日になっています。ところが、改ざん後の文書にはこの記載がないんですよ。
また、あるいは債権の保全、用途指定の履行確認のために契約上実地調査を行うなどの契約条項を入れているところでございまして、まさにこの延納も含んだ契約の経緯につきまして、契約書全体、契約書の中に組織としての意思決定が集約されているところでございますので、そういう意味では、この契約をもって事案の終了としているところでございます。
国有財産の売払い代金につきましては国有財産の特別措置法におきまして分割払が認められているところでございますが、森友学園との売買契約におきましては、延納代金に係る債権を保全するため、確実な担保として売払いした土地に順位番号一番の抵当権を設定するとともに、債権の保全あるいは用途指定の履行確認のために契約上実地調査を行う等の契約条項を入れているところでございます。
延滞金も一定の時期までに納めなければならないというふうにも契約上書いてございますし、仮に契約上の義務が履行されなければこれはまた契約解除という方向も可能性としてあり得るわけでございまして、そういう意味では、延納あるいは延滞、用途指定、全てを含んだ契約書になっているわけでございまして、そういう契約書を結んだ時点で事案終了というふうに判断したということでございます。
私ども、売買契約書、二十八年の六月二十日に結んでいるわけでございますが、この売買契約書につきましては、延納代金の支払方法まで含め、あるいは用途指定でのその実地監査の状況も含め、全てここに先方との間の契約事項が入っておるわけでございます。
片や、契約上の話でございますが、本年の四月の一日になりまして、私どもの契約上、三月三十一日までに土地を小学校の用に供するという用途指定の義務がございましたので、森友学園自身が売買契約上の義務を履行できなかったということがその時点で確定いたしました。
その後、貸付契約、売買契約を締結しているが、仮に契約後に建築工事費が当初の見積もりより上回るとなった場合において、森友学園が貸付料や売買代金、分割納付の話ですけれども、この支払いの遅延や用途指定に違反する事態が生じていれば、契約上の義務違反として、延滞金や違約金の請求のほか、契約解除等の措置を講じることが可能であったと考えられます。
現在、まだ三月中でございまして、契約上は三月末までの用途指定ということでございますので、それが終わった時点で私どもその権利の行使に動くということになると考えられますが、その時点で、今委員がおっしゃいましたような、先方が応じる応じないといったような仮定の話についてはこの場でコメントは差し控えさせていただきますが、いずれにしましても、そのときの状況に応じまして法令あるいは契約に基づいて適切に対応してまいりたいというふうに
今委員御指摘のとおり、当初の貸付契約の用途指定の期日につきましては、二十八年三月三十一日でございました。その用途指定につきましては、ルール上、指定期日につきましては、契約締結の日から二年間を基準としまして、この場合ですと、二十七年の五月ですから、二十九年の五月までの間に相手方の事業計画を勘案して指定するものとしてございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 済みません、事実関係については、ちょっと真相が明らかでございませんので、それについて直接はお答えは申し上げませんが、仮に学校の認可がなくなるという前提でありますれば、前回、二十七年のその私学審の答申を受けて、私ども国有の地方審を経てああいう了承をいたしておりますので、その前提が崩れる、用途指定の前提が崩れるということでございます。
先ほど申しましたように、先方が学校開設を急いでいる中で、契約上もその用途指定が三月三十一日から、三までということになっておりますので、その時点で国の責任において開校が遅れる、あるいは開設断念ということになりますれば、それは損害賠償としても、国としてですね、例えば工事の遅れに伴う追加費用など直接的なものもございましょう、それから開校の遅れによる様々な被害、あるいは生徒、父兄への対応など様々な損害賠償請求
そもそも、十年間の用途指定を付けた売買契約になってございますので、十年間は学校として御使用いただくという条件ですので、そういう意味では転売はできません。ただ、それとは別に、その土地の価格として、仮にその土地の中に埋設物がまだある状態であれば、その価値は一億三千万からどれだけ戻るか分かりませんが、いずれにしてもそういう低い価値のままだということでございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 売買契約におきましては、ここは用途指定の売買契約でございますので、その学校法人がきちんと開校以降、学校の用地として使っているかということにつきましては、私どもその調査する権限等はございます。
また、用途指定、五十年という御指摘でございます。 当初は十年の事業用定期借地とすることを評価条件といたしておりましたが、学校の校舎という長期の使用に耐え得る建物の建設を目的とする本地の新賃料としては、五十年の一般定期借地ということで変更をしたものでございます。
そして、二十九条の二項には実地検査という項がありまして、国は、森友学園の第二十二条から二十五条に定める用途指定の履行状況を確認するため、これはさっきの二十三条が入っています、国が必要と認めるときは実地検査または実地監査を行うことができるという規定があります。
もう一点の御指摘、二十九条の二項、「甲は、」「に定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。」というのが今の指定でございます。
お話の二十二条の要するに用途指定でございますが、に定める用途にみずから供さなければならないということで……(今井委員「必要な工事を完了しです」と呼ぶ)済みません、失礼しました、二十三条でございます。までに必要な工事を完了し指定用途に供さなければならないという条文がございまして、これは、先方が学校建設をするに当たって地盤等々についての必要な工事をするということでございます。
当初の貸付契約では、用途指定の期日でございますけれども、二十八年の三月三十一日になっていたところでございます。 ただ、先方、工事費とか、雨水が入ってきたとかいうことで、用途指定の期日の延長の申し出がその以前にございまして、そういう意味では、その時点でその翌年のことしの三月三十一日までになっていたところでございます。
○佐川政府参考人 豊中市は地方公共団体でございまして、これも公園として使うということでございますので、用途指定の期間については設定してございません。
それで、本件の土地の処分については、そもそも国有財産法で用途指定の場合については、運用上、契約締結から二年間という基準で定めてございまして、そういう意味では、二十七年五月の貸付契約から二十九年五月まで、この二年間の間で定めるわけでございますが、当初、先方の事業計画か何かがありまして、二十八年三月としたわけでございますが、先ほど申し上げたような雨水の話やら資材高騰の話で、なかなか、その二十八年三月までに
○佐川政府参考人 当時のその管財の説明は、法令に従って、当時の資料で法令上の説明をして、用途指定の日までにできない場合はというふうな御説明をしたんだというふうに思います。
そもそもこの経緯は、委員御承知のとおり、貸付契約を結んでおりまして、国と法人の間で学校を建てるという用途指定のもとでの貸付契約でございました。それをもとに学校法人は建設をしていたわけでございますが、その途中で見つかったのが今のお話でございます。