2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
インスペクションは、現在の住宅の状況を評価するものでありますから、住宅として流通する場合のみならず、御指摘のとおり、用途変更等においても有効であるというふうに考えております。 インスペクションは、一定の講習を修了した建築士が実施するという枠組みにしておりまして、インスペクションを実施することができる人材をふやすことがその普及にも寄与するというふうに考えております。
インスペクションは、現在の住宅の状況を評価するものでありますから、住宅として流通する場合のみならず、御指摘のとおり、用途変更等においても有効であるというふうに考えております。 インスペクションは、一定の講習を修了した建築士が実施するという枠組みにしておりまして、インスペクションを実施することができる人材をふやすことがその普及にも寄与するというふうに考えております。
七、本法の施行日以降に、いわゆる既存不適格となる大規模集客施設については、住民の利便性を考慮しつつ、地域の判断で必要な場合には、用途変更等の手続が円滑に行われるよう十分配意すること。 八、本法の趣旨に基づき関連する事業の進捗状況の把握及び効果の測定等の事後評価を行うとともに、その結果について公表すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
加えて、既存の建築物につきましても、二千平米以上の増築、改築、用途変更等を行う場合には義務づける、こういった形でハートビル法の中身についても強化をしてまいったところでございます。 加えて、そういったものを支援するために、現時点で税制とか低利融資等の支援措置を講じておりますが、加えて、平成十六年度に、まちづくりの一環として、まちづくり交付金、こういったものをつくりました。
おっしゃるように、文化財登録制度は、地域の活性化等のために活用を図りながら文化財を緩やかに守っていく、こういう制度でございまして、外観を大きく変えなければ、内部を改装し、利用目的に照らした用途変更等も可能でございます。 私ども、一応こういったようなパンフレット等もつくりまして、制度改正以来、各都道府県教育委員会等に周知はしているわけでございます。
昭和四十八年改正の現行の公有水面埋立法におきましては、用途変更等に対しまして厳正に審査し、判断していくことになっております。
○岩井政府委員 公有水面埋立法といたしましては、竣功後の用途変更等があり得るということで予定されておりまして、それが竣功前におきまして変更が行われるということも、当然法律の趣旨といたしましては予定されておる、予定されていないとは言えないと思っております。
そしてこれについては保安林の用途変更等、農水大臣の抽象的権限がある事項であることは刑事局長、この前も国会でお話ししたとおりでありますけれども、そういう動きの中でこの株とそれからこの動き、農水相の視察とを考えてみますと、これはまさに職務に関連をして株の譲渡がなされたと当然見なきゃならぬ重大な問題だと思うんですね。
面積を小さ目にしますと細長い旗ざおみたいな宅地になってしまいますので、技術的な理由で画地が大きくなってしまう等の理由で、分譲宅地として必ずしも適当でないというふうな土地が合計すると約五・七ヘクタールあったわけでございますが、そのうちの一部につきましては、これは〇・三ヘクタール程度でございますが既に処分いたしておりまして、残りにつきましても早期処分に向けまして用途変更等を含めまして努力いたしたいと考えております
○山下政府委員 先ほど申し上げましたように、このゴルフ場になりました二十八年当時には、目的の用途変更等につきまして協議をするという規定がございませんものでしたから、実は文部省から協議がなかったわけでございます。その後に三十二年に改正がございまして、現在では、もしこれを用途を変更するというふうなことがあれば、大蔵省に対する協議事項になっておるということでございます。
それが用途変更等がされまして、自動車の修理工場になっておるのもございます。御承知のように、建築基準法は地域の制度がきまり、法律が施行になるというその次元におきまして、以前には遡及しないことになっておるわけでございます。
ですから農地壊廃の前に農地の売買あるいは用途変更等に対する農地法を通じてのいわゆる農業委員会のこれに対する明確な態度を、全国の農業委員会においてとられるように、これはやはり法の不備があれば速急に改正等もやって、今農林大臣が言われたように是正する必要があると思う。その点はどうですか。
従いまして、その後そうした用途変更等がございまするならば、一時償還なりをさせまして、はっきりとその間の処置をつけたいと思っておる次第でございます。
としては、この条約では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、我が国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が戦後は殆んど全部消滅していること、又私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により保税地域に関する制度が充分整備せられていない実情に鑑みまして、保税地域の指定について明確に規定上、この指定を受けた土地、建設物等の処分、用途変更等並
では貨物保税地域、庫敷料等に関する合理的な制度を立てることが要望されておりますが、わが国においては、戦前は税関が直接管理運営し貨物の通関を迅速にしていた税関構内が、戦後はほとんど全部消滅していること、また私人の経営する特許上屋に関する規定がないこと等により、保税地域に関する制度が十分整備せられておらない実情にかんがみまして、保税地域の指定について明確に規定し、この指定を受けた土地、建設物等の処分、用途変更等並