2017-06-02 第193回国会 参議院 本会議 第29号
住宅ではないものを住宅専用地域に認めることは、用途地域指定を形骸化させるものではありませんか。 世界の主要都市は、民泊から生じる様々なトラブルを回避するため、規制を強めています。民泊発祥の地、サンフランシスコは、年間日数制限を当初の九十日から六十日に制限、ロンドンは九十日、アムステルダムは六十日までとし、ニューヨークは三十日未満の短期貸し、ベルリンは短期賃貸を全面的に禁止しています。
住宅ではないものを住宅専用地域に認めることは、用途地域指定を形骸化させるものではありませんか。 世界の主要都市は、民泊から生じる様々なトラブルを回避するため、規制を強めています。民泊発祥の地、サンフランシスコは、年間日数制限を当初の九十日から六十日に制限、ロンドンは九十日、アムステルダムは六十日までとし、ニューヨークは三十日未満の短期貸し、ベルリンは短期賃貸を全面的に禁止しています。
郊外部においてその規制力を適切に付ける必要があるわけですけれども、これは例えば今般、制限がなかった白地地域で用途地域指定を行って、そして地区計画によって許可をしていくという制度に移っていく、これは実際には都市計画におけるコントロールを入れていくということですけれども、こういった、以前必ずしも必要ではないと思われていたところの必要性を再発見したので、そしてそこにこういった規制を入れていくということを改正
ここは、用途地域指定は全くこの二つのビルは同じであります。同じビルなのにどうしてこれほどまで高さに差が生まれるのかということで区役所に問い合わせをいたしましたところ、それは天空率の導入によってこういうことができるようになったんですと、こういう説明がございました。すなわち、建築基準法の改正によってこういうマンションが可能になったわけであります。 十二階建ての方には二十六世帯、現在入居しています。
そうなったら、いわゆる住居系の用途地域指定をしてすみ分けをしようと、商業地域だ、工業地域だ、住居地域だというふうにすみ分けしようとやって用途地域を決めた意味が全くなくなっちゃうわけなんですね。 ですから、そういう点からも今度の基準法の改定というのは重大な問題を含んでいる、環境を悪化させるものだということを指摘をして、時間ですので私の質問を終わります。
そこで、今回特例容積率適用地区というのは、これまで商業地域、用途地域指定の商業地域で設けられていた特例容積率適用地域、これを商業地域以外にも広げる、こういうもののようであります。で、容積率を引き上げるということが適用されると、こういうことのようですけれども、どういう用途地域のところに、これが商業地域からどういうところに広げられるのか。
そうすると、一たんは用途地域指定で高さ制限が厳しくなった土地で、本来、より低くしなければならなかったマンションの容積率が緩和をされ、より高い建物が建つことが予想をされると思います。せっかく用途地域を前提とした町並みで住環境を選択したつもりが、住民にとっては裏切られたような気持ちになることも起こると思います。
○富樫練三君 ビルを上に伸ばすために邪魔者は一つ一つ解除をしていこうと、こういうことのようですけれども、住居系の用途地域指定がされている場所の場合はどうかと。 例えば、第一種、第二種の中高層住居専用地域とか、第一種、第二種の住居地域、あるいは準住居地域、この場合も、先ほどの資料の③の左下のところになります。
それから二つ目に、今後この法律が施行された場合に、六・五メートルが可能な地域、面積、それはすなわち用途地域指定でいえば、細かく言うと七種類の用途地域指定が対象になるわけですけれども、その地域はどのぐらいの広さがあるのか。そのうち東京都の条例によって現在四メートルが適用されている地域の面積はどのぐらいあるのか。この三つの面積について、数字だけお答えください。
そして、今言いました用途変更、あるいは昔、昔ではない、現在もありますけれども、都市計画の中で用途地域指定といったものがございます。住環境にいいところか、あるいは生産農地としてふさわしい場所か、あるいは工業用地としていい場所か、その間の部分もあります。こういった用途地域指定が、規制緩和という言葉の流れの中で、だんだんと外されていったりしております。それ自身は悪いことではないのかもしれません。
今の現状を見る限り、区域全体に市街化区域と同様に用途地域指定をかけるべきだというふうに考えますが、その点についていかがお考えか。そしてまた、開発許可についても、市街化調整区域並みと言わないまでも一定の規制が必要ではないだろうかと我々は考えるわけでありますが、その点についてのお考えをお尋ねしたいと思います。
ですから、地方がかなり法と際どいせめぎ合いになるような条例を先につくったとしても、これはその条例は条例としてやっていけることになるのかなというふうに思うわけでありますが、ドイツでは指定した地区でのみ大型店出店可能ということなんですが、昨年、木下都市局長は、現行の用途地域指定の色塗りに重ねて、さらに自治体が、独自の審議会の答申を得て指定するゾーンでのみ大規模小売店舗の立地を認めるというドイツのやり方をとる
確かに、中小小売業が集まっているような地区を市町村が特別用途地区である中小小売店舗地区、こういうことに指定することは可能ではありますけれども、現在の用途地域指定状況を見ますと、売り場面積五百平方メートル以上の店舗の立地が許されている地域の面積というのは用途指定地域のほぼ六割に相当しております。
今回の改正でこの法令による種類の定めが廃止されて、地域の実情に応じた多様な特別用途地区制度の指定が可能になりますが、これはあくまで、まず用途地域指定の補完であること、それから二つ目に、用途地域内の一部の区域におけるものであって、そして三つ目に、その地域の特性にふさわしい特別の必要性から指定されるものと明記されたわけであります。
ただ、調整区域についてはそういう手法はありませんから、これは他の手段、例えば開発許可その他について、今後手段としてはあり得ると思いますが、特別用途地区に限って申し上げれば、新たな、いわば未線引きの用途地域指定ということを前提とした特別用途地区の活国策があろうかと考えております。
○吉井委員 先の話に行くと、一つ一つ簡単に議論をしておいた方がわかりやすいと思いますので、おっしゃったことはわかっているのですよ、白地地域のところも用途地域指定をしてからだったらというお話、それはわかった上で聞いているのです。
○吉井委員 だから、用途地域指定をやればできるのだけれども、今問題になってきている白地地域の問題などについてはできないわけですよ。用途地域指定をすれば別です。 現在、市街化区域の用途地区のうち、二九、九%の地域では大型店の規制は全くかからない、これは建設省から来ていただいても、青天井ですということを伺っております。
○鈴木(喜)委員 今ちょっと確認しますが、初めの用途地域指定の場合には、区が原案を作成してという先ほどおっしゃった手続をとっていくということですね。そうじゃなくて、一遍できているものを変更するときには、そのあたりは要らなくて、決定権者であるところの都知事が建設大臣の認可も要らずにやるということになるのですか。
そこで、御質問の用途地域指定が変更になった場合には、その変更に伴いまして建物の用途制限だとか容積率、建ぺい率等の変更が考えられるわけでございますが、これらの変更によりまして地価に変動が認められるというときには、先ほど申し上げました地価公示価格だとか売買実例価額だとか地価事情精通者の意見価格がその変動に応じたものとなりまして、その結果、用途地域指定の変更に基づく地価の変動が路線価に反映されるということになります
用途地域指定もある。特別用途地域指定もある。二重にも三重にもなっている。住民の方々にはなかなかわかりにくい。そういうところからも、私はこの二つの制度あたりをもう少し知恵を絞って、先進国ですぐれた制度となっているものは大胆に取り入れるべきだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
全体でこれが六〇・四というのが、住居系の用途地域指定でございます。 ただ問題は、今度住居系の住居地域が大きく変わってくるわけです。この中で、準用途や何かになってまいりますと非常に業務系、これは路線のところでございますからそう影響はないと言えば影響はないわけでございますが、現在の住居地域をどうするかということは非常に重要なことだと私は思うのです。
○那珂説明員 現在の建築基準法では、先生御案内のとおり、未線引き、都市計画区域内の用途地域指定のないいわゆる白地地域におきましては、容積率が四〇〇%並びに建ぺい率が七〇%という一律の規制がなされているところでございます。
○江田分科員 これは余り押し問答しても仕方がないのですが、今具体的なケースで、岡山市の新福という地域にあるケースのことにちょっとお触れになりましたのでそのことを取り上げますと、ここはほとんどが住居地域という建築基準法の用途地域指定を受けている住宅地であって、しかも建築基準法の別表第二の二十七条、四十八条関係というものによると、住居地域や近隣商業地域には劇場、映画館、演芸場または観覧場などを建ててはならない
ところが、現実には果たしてどれぐらいこの用途地域指定の見直しが行われておるのか、その点も含めてお伺いしたいと思います。
もちろん安い住宅用の土地の提供等についても考えていかなくちゃなりませんが、その場合に、先ほど申し上げたそういう要望と同じでありますけれども、建築基準法の見直しであるとか、あるいは用途地域指定の見直しであるとか、あるいは調整区域の線引きの見直し等について、もっとやはり積極的なお考えを建設省はお示しをいただき、また御努力をいただかなくてはいかぬというふうに思います。
○沢田委員 質問が逆になったわけなんですが、日本の用途地域指定というものは、ある意味においては非常に甘い面もありますし、それから都市計画が百年計画だということになっておりますから、その間はきわめて雑居の形態を示す。公共の福祉に反せざる限りという憲法の条文はあるわけでありますが、その条項の適用というものが、言うならば投資資本が追いついていかないという現状でこうなってきているんだろう。
この市街化調整区域も、そういう意味におきまして一般的に用途地域指定のない都市計画区域であろうかと考えられますが、調整区域は一方におきまして開発行為、建築行為等は原則的に禁止されておりまして、市街化を抑制する地域でございますし、もし法律に基づきまして開発をするという場合には、相当細かい、開発行為の許可内容に建蔽率なり高さなりいろいろな条件が定められることになっておりますので、それによりまして一般的には