1995-02-22 第132回国会 参議院 建設委員会 第3号
さらにその地区計画、詳細計画である地区計画でそれを戸建て等住宅の用途をさらに限定することももちろん可能でございまして、一般論で言えば用途地域、地区計画がどういう用途を規定するかで決まるということでございます。
さらにその地区計画、詳細計画である地区計画でそれを戸建て等住宅の用途をさらに限定することももちろん可能でございまして、一般論で言えば用途地域、地区計画がどういう用途を規定するかで決まるということでございます。
あるいは、用途地域、地区計画の適切な活用の指針となるような土地利用にかかわるマスタープランをつくっていくべきであろうというそういう声に対して、どういう対応をなされようとされておるのか。できれば今回の改正で、この土地のマスタープランの充実という面で何か改正が行われているのかいないのか、そういう点について総合的に、一回答弁を欲しいと思います。
一般的に、都市計画区域内でございますと、景観等につきましては良好な町づくりを図るための制度として、例えば都市計画法、建築基準法では用途地域、地区計画、美観地区、建築協定等、いろいろな制度が設けられているところでございます。
大事なことの一つの柱は、やはり用途地域、地区計画をきっちり決めてそれを厳格に守っていくということ。もう一つは税制です。例えば商業地域で、道一つ隔ててこちらは商業地域、こちらは住宅地帯、厳格な住宅地区ですね。
そこで、具体の地区計画の対象区域に取り上げました場合は、歴史的な建築物の保存等についてでございますけれども、これはその建築物の状況によりましてさまざまであろうと思いますけれども、この地区計画は、都市計画のたとえば用途地域地区制というような一般的な規制はその前提にあるわけでございますが、あとは、かなりその地区の状況に応じて任意性をもって定めていただくことができるわけでございますから、その建築物の状況等
一、建築協定の積極的活用を図るため、その普及に努めるとともに過密地帯における日照確保のため、用途地域・地区、容積率、建ぺい率等の総合的な活用を図るよう指導すること。 一、風害、騒音、電波障害等についても有効な防止策の検討をすすめるとともに、日影規制と関係のある用途地域の検討を行う等、都市における良好な居住環境を確保するため、諸般の施策を強力に推進すること。 右決議する。 以上であります。
したがいまして、現行の都市計画法におきましても、都市防災という観点から、たとえば工場等の事業所の立地規制につきましても、住居専用地域、工業専用地域あるいは特別工業地区等の用途地域・地区を適切に指定いたしまして、住宅や危険工場の立地規制を行うことができる仕組みになっております。また、防火地域の指定によりましても、燃えやすい建築物の規制ということも可能でございます。
別表第三、別表第四及び別表第五の改正は、用途地域地区の改正に伴う整理をいたしたものであります。 最後に、附則について御説明いたします。 第一項は、この法律を公布の日から一年の範囲内において政令で定める日から施行することといたしたものであります。 第二項は、政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保する措置について検討を加えることといたしたものであります。
別表第三、別表第四及び別表第五の改正は、用途地域地区の改正に伴う整理をいたしたものであります。 最後に附則でありますが、附則は十八項からなっております。 第一項は、この法律の施行の日を定めたものでありまして、公布の日から一年の範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 第二項から第十三項までは、地方自治法、港湾法、都市計画法等関連法規の改正をいたしたものであります。
また第四には、商業、住宅の混合地区、工場及び住宅の混合地区の再開発についてでありますが、都市計画法の計画的な用途地域・地区に導くには、中小企業対策、住宅対策による計画的な職住近接をはからねばならないが、同法案においては、国と地方公共団体の公的資金の投入その他の協力義務が明らかでなく、大資本の営利的再開発で中小企業、零細業者は駆逐され、未開発地区にスラムを再度生産するおそれが多分にあるのであります。
さらに、用途地域地区制がいまはかなりルーズなところがありますし、また十分に施行されていないところもありますけれども、市街化区域にそれが施行されるとしますと——いまの土地の値段は、何に使われるか、一等高いところに売るというわけです。ところが、住宅専用地区となれば、工場をつくるわけではありませんから、その生産性にはおのずから差があります。