2013-04-02 第183回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
一つは「国土利用上適正且合理的」であること、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレ」ていること、「埋立地ノ用途ガ土地利用文ハ環境保全ニ関スル国文ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」等々となっておりまして、私どもはこれに基づき、適正な計画である場合に免許の許可をするよう知事を指導する立場でございますので、そういう観点から公共の利益に寄与するよう慎重に対処してまいりたいと考えております
それで、その条件に適合していない限り免許してはいけないということでございまして、その内容は、「国土利用上適正且合理的ナルコト」でございますとか、「埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体」「ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、この中には港湾計画も含まれております。
免許庁は、公有水面埋立法の四条の免許条件の中に「其ノ埋立が環境保全及災害防止二付十分配慮セラレタルモノナルコト」「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」というような免許の条件がございますので、こういった段階で環境保全に関しまして所要の審査を行うということになっております。
○政府委員(川田陽吉君) 今回の改正によりまして、免許するのは前から都道府県知事でございますが、その都道府県知事の免許する法的な基準というものを第四条の改正によって入れたわけでございまして、第一号で、その埋め立てがでございますが、「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、第二号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから第三号で「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全