2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
少し具体的に紹介いたしますと、一時的な収入減少によって保護が必要となる方については、稼得能力の活用ですとか、あるいは通勤時用自動車や自営業に必要な資産あるいは民間保険、こういったものの保有を柔軟に取り扱うということ、あるいは、基準より高い家賃の住居に継続して住みたいという御希望があれば、一定の場合に一時的に引っ越しさせないという取扱いとしてよいこと、あるいは、扶養照会につきましても今の時代や実態に沿
自動車の保有につきまして、保有を認めないというのが原則なわけでございますが、一方におきまして、一時的な収入減少により保護が必要となる方について、スムーズに就労再開できるよう通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱い、また保有を認めた場合には、例えば求職中の一人親世帯の保育園送迎等に使用してもよいこと、こういった弾力的な運用を行うように、今般の事態に合わせた形で累次事務連絡等で周知を図っているところでございまして
ここでは、高速道路料金の引下げと、そして事業用自動車についてのサポカー補助金の年齢制限の拡充について、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
とりわけ保護の要否判定における留意事項は重要でございまして、稼働能力の活用あるいは通勤用自動車の保有について特段の配慮をしようという事務連絡が出ておりますが、そのポイントについて御説明をいただきたいと思います。
具体的には、先生御指摘の、まず一点目の稼働能力の活用でございますけれども、これにつきましては、稼働能力の活用の有無については、新たに就労の場を探すことが困難な場合は判断を留保できるといったこと、また、通勤用自動車の保有でございますけれども、今般の事態の収束後、スムーズに就労再開できるよう、通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱って、また、保有を認めた場合には、例えば求職中の一人親世帯の保育園送迎等
また、四月七日付けの事務連絡でありますけれども、現下の状況において一時的な収入減少によって保護が必要になる方について、今般の事態の終息後スムーズに就労を再開できるよう、例えば通勤用自動車やあるいは自営用の資産についてもその取扱いを柔軟に行うよう改めて通知をさせていただいているところであります。
また、現下の状況を踏まえて、例えば新たに就労の場を探すことが困難な場合には稼働能力を活用しているかどうかの判断は保留し、また通勤用自動車、先ほど船の話をされましたが、通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱うなど、運用の弾力化等を自治体に依頼をしているところでございまして、自治体とも緊密に連携しながら対応していきたいと思います。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラの作成に関わるものが六百五十団体、選挙運動用ポスターの作成に関わるものが七百五十七団体で制定をしてございます。また、選挙公報の発行に係るものでございますが、これにつきましては七百五十団体で制定をされております。
○井上哲士君 数だけ言われましたけれども、制定していないところは、選挙運動用自動車で九%、ビラの作成では二〇%、ポスター作成では七%なんですね。そして、今公報について言われましたけれども、選挙公報、これ町村議会も条例でできますけれども、未制定なのは、市議会は八%ですけど町村議会は五二%なんですね。財政の理由とかいろんなことがあるわけですよ。
第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ、ポスターの作成について、条例による選挙公営の対象とすることとしております。 第二に、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとしております。 第三に、町村議会議員選挙に供託金制度を導入することとしております。
また、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成、ポスターの作成に係る選挙公営は、昭和五十年に国政選挙に導入をされました。その後の累次の改正で地方選挙にも対象が拡大をされてきたわけでありますけれども、供託物没収点に達しなかった候補者はその対象としないこととされており、ここでも両制度は関連づけられている面があるということがしっかりと確認ができることと思います。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
市区八百十五団体のうち、選挙運動用自動車の使用に係るものが七百四十二団体で制定をされております。未制定団体の比率は九%ということになってございます。選挙運動用ビラの作成に係るものでございますが、六百八十四団体で制定をされておりまして、未制定団体の比率は一六%。選挙運動用ポスターの作成に係るものが七百五十七団体で制定されており、未制定団体の比率は七%でございます。
特に、事業用自動車のドライブレコーダーについては、平成二十二年から、導入費用の三分の一補助、そういう補助制度がしっかりとあるわけです。しかし、自家用自動車のドライブレコーダーの補助制度というのはございません。
この運行管理者は、事業用自動車の運転者の業務割の作成や休憩、睡眠などを含めまして、安全確保のため重要な役割を果たしていると認識をしております。 また、警察庁が所管する道路交通法は、自動車の使用者に対して、一定以上の台数の自動車を保有する事業所において安全運転管理者の選任を義務付けております。この安全運転管理者は、運行計画や運転日誌の作成など、安全運転の指導を行う重要な役割を果たしております。
こうしたことにつきまして、四月七日に発出いたしました事務連絡においては、現下の状況において一時的な収入減少により保護が必要となる方について、今般の事態の収束後、スムーズに就労再開できるように、通勤用自動車ですとか自営業に必要な資産の保有を柔軟に取り扱うよう改めて周知しているところでございます。
○一見政府参考人 タクシー事業者は、道路運送法二十三条の規定に基づきまして、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるために、営業所ごとに国家資格を有する運行管理者を選任しなければならないこととされております。 これに対しまして、自家用有償旅客運送を行う者につきましては、事務所ごとに一定の要件を満たした者から運行管理の責任者を選任するということになってございます。
今般の法律改正の内容を踏まえまして、御指摘いただきましたように、あおり運転の防止の徹底の観点から、このマニュアルにつきまして必要な改定を行うとともに、これまたお話しいただきましたけど、業界団体等と連携しましてその周知徹底を進めまして、事業用自動車の事故防止を図ってまいりたいと考えております。
そのためには、やはり定期点検整備をやっていただく必要があるのでございますが、事業用自動車は九割を超える定期点検整備の率でございますが、自家用車は、委員御指摘いただいたように、まだ全体で六割でございます。これをやはり進めていく必要があろうと思っております。 具体的には、国土交通省におきまして、関係業界とともに強化月間を定めております。
仮に、選挙期間を三日間短縮し、日曜日を選挙期日として、十四日前の日曜日に公示する場合で試算をいたしますと、選挙運動用自動車の使用に係る選挙公営費や期日前投票所の運営に係る経費などの減少が見込まれ、これらの節減額は約十四・八億円となります。
このため、事業用自動車の安全性向上を図る観点から、平成二十二年度に補助制度を創設をいたしまして、一定の機能を有するものについてその普及促進を図ってきております。
仮に選挙期間を三日間短縮しまして、日曜日を選挙期日として十四日前の日曜日に公示するというような計算で試算をいたしますと、選挙運動用自動車の使用に係る選挙公営費、期日前投票の運営に係る経費などの減少が見込まれまして、これらの節減額を計算しますと約十四・八億円となったということでございます。
○大泉政府参考人 連呼行為につきましては、公職選挙法上、制定時には特段の制限はございませんでしたけれども、昭和二十七年の公職選挙法の改正により、選挙運動用自動車又は船舶の上での連呼行為等を除きまして原則禁止されるというふうに、あと、それから、演説会場あるいは街頭演説の場所にする場合を除いて連呼行為ができなくなったというようなことでございます。
公職選挙法上、車上運動員、いわゆるウグイスさんなどにつきましては、専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者と規定されておりまして、選挙運動用自動車の上において連呼行為等の選挙運動を本務とする者をいうと解されております。
○政府参考人(福田守雄君) 自動車運送事業者は、法令に基づき、運転者に対し、事業用自動車の運転の際の心構えや運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項等につきまして適切な指導監督をしなければならないこととされております。