1975-03-28 第75回国会 衆議院 商工委員会 第12号
四番目が平電炉製鋼圧延業、五番目電線ケーブル製造業、六番目紡績業、七番目染色整理業、八番目レース製造業、九番目板紙製造業、十番目用紙製造業(新聞用紙、印刷用紙を主とする企業を除く)、十一番目建築用ボード製造業、十二番目ガラス繊維製造業、十三番目ゴム製履物製造業、以上でございます。
四番目が平電炉製鋼圧延業、五番目電線ケーブル製造業、六番目紡績業、七番目染色整理業、八番目レース製造業、九番目板紙製造業、十番目用紙製造業(新聞用紙、印刷用紙を主とする企業を除く)、十一番目建築用ボード製造業、十二番目ガラス繊維製造業、十三番目ゴム製履物製造業、以上でございます。
たとえば企業合理化促進法の指定業種として、新聞用紙製造業を指定するようなこと、あるいは設備投資に対して、開銀または中小企業金融公庫から長期低利資金を融資するようなこと、あるいは広葉樹パルプを使用する製造方法の機械の輸入の資金並びに関税免除についても特別の考慮を払うというようなことをお願いしたいと存ずるのでございます。