1999-05-19 第145回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
またさらに、道路用地を先買いするような場合については、用地費相当額を先行出資して借り入れの利息の軽減を図るような公的助成を拡充したところであります。 こういうようなことをもちまして、また今後とも公的助成について十分配慮していきたいというふうに考えております。
またさらに、道路用地を先買いするような場合については、用地費相当額を先行出資して借り入れの利息の軽減を図るような公的助成を拡充したところであります。 こういうようなことをもちまして、また今後とも公的助成について十分配慮していきたいというふうに考えております。
二割というと、ちょうど用地費相当額であろうと思います。有料道路制度ができて今日まで二十年も三十年も待っていた地域が、今道路局長の御答弁によりますと、十五年か、どう考えても二十年近くかかるのではないかというふうなことでありますが、今から二十年待てというのじゃなくて、もう二十年、三十年前から待っておるわけですから、これでは私は政治にはならぬのじゃないかというふうに考えるわけであります。
今お話しのとおり、用地費については、これはもうずっと後まで資産として残るものだから、この用地費の取り扱いについて別途検討すべしというようなことが道路審議会の中間答申でも言われておりまして、一つは、償還期間内の償還対象経費に含めないようにして、しかし償還期間以降この用地費相当額については利用者に負担を求めるような方策もあるのではないか、また用地に係る利子について公的助成を行ってはどうか、そういうような
出資問題のほかに、出資金以外の無償資金として、用地費相当額約八百八十億円については自治体において調達というのが出されて、自治体が非常に大変だということで、これは合意できなかったということも報道されているんです。 それで、ととしの二月十五日の茨城新聞を見ますと、地元負担の割合は建設費の二五%、千五百億円。
第五項の国有財産特別措置法の一部改正は、地方公共団体等が国から貸付を受けて住民を居住させている建築物等を住宅地区改良事業によって取りこわし、改良住宅を建設する場合には、国は、その建築物を譲与し、またはその敷地を改良住宅の標準建築費のうち用地費相当額で、施行者に譲渡することができることとしたものであります。
第五項の国有財産特別措置法の一部改正は、地方公共団体等が国から貸付を受けて住民を居住させている建築物等を住宅地区改良事業によって取りこわし、改良住宅を建設する場合には、国は、その建築物を譲与し、またはその敷地を改良住宅の標準建築費のうち用地費相当額で施行者に譲渡することができることとしたものであります。