2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○もとむら委員 今、要綱の第六条の一項と二項を大臣述べられましたけれども、その中で、また、地元の皆さんはこの公共事業に反対しているわけじゃなくて、前に進めていただくためにも、やはり自分たちの次の世代、孫の世代までこの橋本という地域を選んでお住まいになっている皆さんが多くいらっしゃいますので、ぜひとも土地の交渉には丁寧にお願いしてまいりたいと思いますし、特に相模原市が前向きに用地補償をやっておりますが
○もとむら委員 今、要綱の第六条の一項と二項を大臣述べられましたけれども、その中で、また、地元の皆さんはこの公共事業に反対しているわけじゃなくて、前に進めていただくためにも、やはり自分たちの次の世代、孫の世代までこの橋本という地域を選んでお住まいになっている皆さんが多くいらっしゃいますので、ぜひとも土地の交渉には丁寧にお願いしてまいりたいと思いますし、特に相模原市が前向きに用地補償をやっておりますが
次に、リニア中央新幹線について二点お伺いしてまいりますが、私どもは、中間駅として、神奈川県駅として、私の地元相模原市の橋本という地域にリニア中央新幹線の中間駅が供用する予定でございますが、ここで、地元の皆さんも、用地補償において、金銭ではなく代替地を求める声が地元からも上がっております。
我々は、用地補償幅を百メートルと主張している。この声に対し、JR東海は、地価は社会的、経済的要因で変化するものと、他人事だと。用地交渉幅についても、二十二メートルとJRは主張しております。 こういうJR東海の回答を受けて、宮沢地区の皆さん方は、説明会には応じられないということで、今も事業説明会を拒否しておられます。
このような事情を踏まえまして、妨害排除請求ではなく補償による対応を行うことが、過去の法制局の見解と用地補償実務の積み重ねによりまして、一般的に認められているところであります。 不法占拠者への補償金の支払いは一律に否定すべきものではなく、各事業者が個別事案の事情を総合的に勘案し、最も合理的な方法を選択することが重要と考えております。
それを一つずつ解きほぐしていくのは、私は、国交省の用地補償をしている人とかあるいは補償交渉をやっている人とか、そういう人たちがそのノウハウを持っていると思うんです。
○風間直樹君 それでは、配付資料の番号の一番の方ですが、退職時の年齢六十歳、離職時官職が能力開発官付研修調査官、再就職日が平成二十六年一月一日、再就職先が株式会社産研九州、恐らく国交省の所管になるのかと思います、用地補償等の調査などを業務としている会社で、そこでのポストが顧問ということですが、この方についてはいかがでしょう、把握していらっしゃいますか。
土地の価格についてでありますけれども、これは公共用地補償のルールに基づいて、中間貯蔵施設という公共工事の実施により地権者の皆様から御提供いただくことになる土地の価格を補償することになっております。 さらに、原発事故がなかった場合の五割や七割では納得できないという地権者の皆様の声には無理からぬところもあると、このように我々も認識しております。
このため、地権者説明会をこれまで開催をさせていただきまして、用地補償などの考え方について御説明をしてまいったわけでございますけれども、十月の二十三日には、両町長から改めて地権者への丁寧な説明を求める旨の意見をいただいたところでございます。
○国務大臣(望月義夫君) 今御指摘ございましたように、九月から十月中旬にかけて地権者説明会を開催させていただいて、用地補償の考え方、まずこれを説明をさせていただきました。御指摘のとおり、十月二十三日に大熊町長及び双葉町長から地権者にもっと丁寧な説明を更にやるべきだと、こういう御指摘をいただいたところであります。
○市田忠義君 二千三百六十五件の地権者への用地補償額は、原発事故前の取引価格の、農地と宅地の場合は半額、山林が三割減ということになっています。説明会に集まった地権者からは、先祖代々の土地を原発事故で奪われ追い出された、この額では生活再建は見通せない等々、批判や不信の声が相次ぎました。大臣はこの声をどのように受け止めておられるでしょう。
当該規定の趣旨は、今回のケースで申し上げれば、中間貯蔵施設が予定されていることによって周辺の土地価格が低下した場合に、その低下した土地価格に基づいて算定した価格で用地補償を行うことは不合理であることから、中間貯蔵施設の影響がなかったものとした場合の土地価格によって補償するというものであります。したがって、事故がなかった場合と事業が予定されなかった場合とは、また別の概念であります。
ただいまの質問でございますが、土地価格については、公共用地補償のルールに基づいております。中間貯蔵施設という公共工事の実施でありますので、これは地権者の皆様方から御提供いただくことになる土地の価格を補償するということになります。
一つ目は、用地補償額についてであります。 環境省、復興庁が本年八月八日以降に発表した「中間貯蔵施設等に係る対応について」の用地補償額については、公共用地の損失補償の基本的ルールのもとで、できる限り最大限の補償を行う、こう書いてありますけれども、今回地権者の皆さんに取引締結時での価格を提示したことは、最大限の補償を行うという考え方に沿っていますか。大臣からお答え願います。
そのお答えした内容が、住民説明会の結果、最後は用地補償の額や生活再建策、地域振興策の規模を示すことが重要な課題となるということを申し上げたものであると。そして、誤解を招いたことには陳謝し、撤回をさせていただくという答弁がありました。それが石原大臣の今回の委員からの質問に対する答えでもあると理解しております。
その答弁の趣旨は、住民説明会の結果、最後は用地補償の額や生活再建策、地域振興策の規模を示すことが重要な課題となるということを申し上げたんだと。そして大臣より、誤解を招いたことによって陳謝し、撤回をさせていただいたということでありますから、何に値するかという御質問であれば、まさに陳謝に値し、撤回に値するものだと考えております。
その中でも多くの意見が、用地補償の金額でありますとか、あるいは地域振興策、生活再建策などの内容についてと、こういった言わば金額に関わる、予算に関わる、そういったような御意見が多数、多かったので、そういう意味では今後、最終的にはそういった課題が焦点になると、そういう意味で大臣は発言をされたと理解をしております。
こういう方々に、用地補償の考え方、あるいは生活支援はこんなことを考えています。もちろん地域振興策はこんなことを考えています。しかし、先ほど来議論になっておりますとおり、環境省は小さな役所でございますので、それに充当する予算は持っておりません。これから財政当局、大変財政規律の重んじる中で、しっかりと御要望のあったものに応える予算額を確保していかなければならないと考えております。
○国務大臣(石原伸晃君) 今、全部ではございませんが御説明させていただきましたのが、用地補償関係に関わる、金銭に関わる御質問でございます。 このほか、例えば交付金も大きな話題になっております。交付金はどのようなものを考えているのか。帰宅困難区域の住民のために使われるべきである。自由度の高い交付金には何の制限も設けないのか。周辺住民の生活再建に対してどんな支援を考えているのか。
具体的な用地補償額を示してほしい。それが駄目なら目安だけでも示してほしい。高速道路と同様の用地補償にしていただきたい。事故前価格で補償すべきである。用地買収に応じた場合の税控除を拡大すべきである。津波で不明の家族を捜索中、家族の接点のある土地を売る気はない。先祖代々の土地なので孫の代まで引き継ぎたい。欲しいのはお金ではなく安心感が欲しい。
住民説明会の結果、最後は用地補償の額などを示すことが重要な課題になるという趣旨で述べられたものだと私も聞いております。さらに、石原大臣が、その真意を説明された上で、誤解を招いてしまったことについて心からのおわびをされた。 やはり私は、大事なのは、中間貯蔵施設、とにかく関係者がみんなで協力して積み上げてまいりました。
○谷副大臣 先ほど井上副大臣が答弁されていましたけれども、石原大臣の発言は、最後は用地補償の額などを示すことが重要な課題になるという趣旨で述べられたというふうにお聞きしております。また、その上で、誤解を招いてしまったということについて心からおわびを申し上げたとも聞いております。 我々としては、環境省と一緒に、一日でも早い中間貯蔵施設の建設にしっかりと取り組むことが大事だと思っております。
○井上副大臣 この件につきましては、石原大臣が説明をしているとおり、決してお金で解決するといった趣旨ではなくて、住民説明会を終えた後でありますので、用地補償の額でありますとか、あるいは地域振興、そういったことについて非常に御意見が多く、最後はそこが焦点になるのではないかといったような趣旨で発言をされたというふうに理解しています。
また、借家人についてでございますけれども、公共用地補償に準じた適正な額の補償金を支払うこと、代替住居をしっかりと提供、あっせんすること、そして、個々の借家人の負担を軽減するため、移転に充てた補償金について課税の特例をこれもまた設けること、特に高齢者に対しましては、別途、公的賃貸住宅や家賃債務保証制度を活用いたしまして、更に居住の安定を図ることとしております。
その前提に立って、借家権につきましては、おっしゃるように、御指摘いただきましたように、補償金の支払と代替住居の提供、あっせんというのが法律上の仕組みでございまして、補償金につきましては、公共用地補償基準に準じた客観的基準によって、適正な額の補償料、移転料等をお支払をするということ、それから、代替住居の提供、あっせんにつきましては、買受人であるディベロッパー、この方々が借家人の方の意向をよく調べて聞いた
ダム検証のプロセスを経て、平成二十三年十二月に事業継続と判断され、現在、つけかえ道路工事、つけかえ鉄道工事、用地補償等の生活再建事業のほか、本体工事の準備に必要な関連工事として、ダム本体左岸上部掘削、骨材プラントヤード造成、ダム仮締め切り工事等を鋭意進めているところでございます。
その上で、借家権についてでございますが、分配金取得計画の中で借家権の補償金を示すことになってございまして、これにつきましては、公共用地補償基準に準じた客観的な基準による適正な額の移転料、営業補償、これは営業者の場合ですが、家賃差額補償等の合計額をしっかり支払ってもらう、これは知事あるいは市長がチェックをすることになります。
代替措置でございますが、これも先ほども御答弁したかと思いますけれども、まず、耐震性不足のものに限ったという前提の上で、補償金については、公共用地補償基準に準じて客観的に算定をするということでございます。それから、加えて、買い受け人であるディベロッパーに、借家人の要請に応じた代替建物の提供、あっせんについて、しっかりと骨を折っていただく、こういうことが代替措置でございます。
また、日本補償コンサルタント協会においては、用地補償に係る委託契約を締結していただき、五名から七名に相当する人材を支援をしていただいております。
それから、日本補償コンサルタント協会では、用地補償に係る委託契約というものを締結していただいて、これは人員でいうと五名から七名の方が支援へ行くような、そういうスキームをつくっていただきました。これは大槌町であります。
○塚本政府参考人 今お話がございました補償コンサルタント、国土交通省におきまして、公共事業に必要な土地の取得それから建物の移転に伴う損失の補償など用地補償業務の受託を行う業者を、告示に基づき登録をいたしております。
また、昭和六十一年七月に特定多目的ダム法に基づきます基本計画を定め、平成四年に用地調査に係ります基本協定を締結して用地補償調査に着手し、その後、平成十三年の六月に補償基準の調印に至ってございます。 現時点で用地の九〇%を取得させていただきまして、また、家屋については九四%移転をいたしてございます。このように、地元の皆様の御理解をいただきつつ事業を進めてまいりました。
御指摘の総事業費の増加につきましては、約四十年間の事業期間における物価上昇を始め、特にこの物価上昇が一番多い要因でございますが、それから貯水池斜面における地すべり対策工事、それから用地調査等に伴いまして用地補償費の増額、あるいは生活再建対策の追加によるものでございまして、こういったことを理由に、総事業費の見直し等に伴って段階的に手続としての基本計画を変更してきたものでございます。
○大臣政務官(津川祥吾君) 八ツ場ダムの生活再建事業につきましても、これまで大臣からも累次お答えを申し上げてきたとおり、用地補償、付け替え道路工事などにつきまして、その生活再建については万全を期すという姿勢、変わらずこれからも進めてまいりたいというふうに考えております。 今後とも、地元の方々の要望にできるだけおこたえすべく全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。