1982-04-22 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
そればかりか、政府自民党は来る五月十五日で公用地等暫定使用法が再度期限切れになることに恐れをなし、昨年十一月以降米軍用地収用特措法を適用して、延べ十八施設、百二十九件、七十万平方メートル余の未契約軍用地を三たび強制使用するため、県の土地収用委員会に裁決申請を行ってきました。
そればかりか、政府自民党は来る五月十五日で公用地等暫定使用法が再度期限切れになることに恐れをなし、昨年十一月以降米軍用地収用特措法を適用して、延べ十八施設、百二十九件、七十万平方メートル余の未契約軍用地を三たび強制使用するため、県の土地収用委員会に裁決申請を行ってきました。
そこで、これはまたいずれこの問題だけでお尋ねしなければならないことになると思うので聞いておきたいですが、軍用地収用特措法で言う「適正且つ合理的」な要件については、収用委員会は審理しなくてもいいのですか。土地を収用するにはやはり適正かつ合理的に使用できるのかどうかが前提でしょう、軍用地収用法も。それに対する見解だけ聞いておきたい。全然こういうことについては収用委員会では審理の対象にならないのですか。
○立木洋君 一般的というお話ですが、これは米軍の用地収用特措法の中でも土地収用法についてちゃんと書かれてあるわけですね。
そうしますと、もう一遍確認というか明らかにしておいていただきたいのですが、これは何もきょうだけで済む問題ではないので、米軍用地収用特措法を、契約をお断りしている地主の土地を収用するために適用する根拠はどういうことですか、もう一遍。それが一つ。 もう一点大事なことは、県の土地収用委員会と那覇防衛施設局とはどういう関係があるの。
米軍用地収用特措法は適用できなかったから、公用地等暫定措置法を適用してきたわけでしょう。そうじゃないの。その点はっきりしておいてくださいよ。
しかるに、政府は、沖縄の軍事基地の安定的維持強化を最優先し、沖縄を日米安保条約のかなめとして、アジア、極東だけでなく中東に至るグローバルな攻撃の拠点として確保することに急であっただけではなく、いま、沖縄公用地法の期限切れを迎える五月十五日に向けて、憲法を無視し、沖縄の反戦地主の生活と権利を顧みず、膨大な軍事基地を引き続き確保するために、二十数年間も発動されることのなかった米軍用地収用特措法の発動に踏
政府も、地籍不明地については米軍用地収用特措法や土地収用法によって収用できないということを公式に認めておられたわけです。こういう状況の中で審理打ち切りの方向が出されたということになるわけで、大変公正さを疑われるということになっているわけです。 言うまでもなく、鑑定人の問題は、憲法二十九条が土地所有権を尊重するということで、反戦地主の土地であってもその所有権は尊重されるわけです。
いま沖縄で総理が進めておるのは、ことし五月の十四日に期限が切れる暫定使用法、これが期限が切れるので、今度安保地位協定に基づいて軍用地収用特別措置法にかけようとしている。二百人余りの地主、三十万那覇市民を代表して平良市長が総理を相手取っていま訴訟を起こしております。私たちの土地を返してください、私たちの土地は平和のうちに使いたい、そして訴えております。
さらに、地籍不明地を米軍用地収用特措法や土地収用法によって軍事基地に強制的に提供することは合理的根拠を欠くものであり、速やかに県民に返還さるべきであります。
政府は、これらの公約を不履行にしておきながら、公用地等暫定使用法が来年五月十四日に期限切れになることに伴って、今度は米軍用地収用特措法を適用して、三たび土地強奪の準備を進めているようでありますが、断じて容認できるものではありません。そればかりではなく、在沖米海兵隊と陸上自衛隊との合同演習まで計画されていると言われておりますが、事実とすれば、これまた絶対に容認できるものではないのであります。
そこも十分配慮してもらわぬと、現在でも五三%を占める基地に、さらに質量ともに強化されたのじゃ、これたまったもんじゃないということを強く指摘いたしまして、次、そうしますと米軍用地収用特措法の適用を強行していかれることになるのですか、ならないのですか。
○喜屋武眞榮君 そうしますと、強制使用の認定を、米軍用地収用特措法による土地の強制使用の認定をされておるわけですね、去年の十一月に。そうしますと沖縄の未契約地主の土地については、この米軍特措法だけで強制使用する、こういうことになるのですか。
そこで、この安保地位協定に基づく言うところの米軍用地収用特措法を見ましても、一定の手続を踏まなければいけないということが述べられております。第三条で、その土地等の使用または収用については「適正且つ合理的」でなければならないというふうにうたっておるわけですね。
そこで改めてお伺いをしたいのですが、仮に米軍用地収用特措法を適用するにしても、土地の所在、数量、地籍、土地の形状と隣接地との位置境界等が明確にされ、かつ、土地所有者による現地の認定及び図面等の確認がなければできないと思うのですが、目下第一次あるいは第二次と軍特措でもって強制収用している土地に対して、これらの諸手続が十分とられているとお考えなのか、御見解を承っておきたいと思います。
憲法違反のかたまりとまでいわれる沖繩軍用地収用法案、屈辱的な対米請求権の放棄、国内法まで改悪をしたVOA放送、沖繩県民が強く反対する自衛隊の派遣などなど、何一つとして納得のいく答弁と説明は聞かされていないのであります。(拍手) 事実、百万沖繩県民は、協定と関連法案の危険な内容に憤激し、第三の琉球処分だ、再び差別の歴史を繰り返すなと強い反対の声をあげているではありませんか。
それを今度の沖繩に関する強制的な軍用地収用法では新たにつくろうということなんですね。 それから第三に、公共用地の取得、使用継続という問題があります。これについては、現在本土では土地収用法によってやっているわけですが、しかし、この土地収用法はいろいろな手続があります。
○田中一君 三十六年に特別措置法として成立いたしました公共用地取得に関する用地収用の問題について、その際にも、提案された政府に質問しておいたのですが、一体建設大臣は、今回の筑後川上流の下筌ダムについて、いろいろ被収用者の抵抗があったにかかわらず強制執行いたしました。
もし、これをなさずして放置するときにおきましては、あたかも、あの旧地主補償のような問題が、同じように公共用地収用の場合においても生ずることを私もどは非常におそれておるのであります。
そのことをこのままにしておくと、結局は公共用地収用においても同じ問題が起こってくるのじゃないか。公共事業でもって取り上げられた、協力したほうは、あとでもって周辺の地価が、千円で取り上げられて一万円になったときに、自分たちが協力したんだから、それで地価が上がった。そうして協力したほうがそれを黙って見ていられないほかの者がどんどんもうけるそのもうけに対して、がまんがならない。
これに伴いまして、たとえば電気事業法のごときは改廃され、用地収用は土地収用法に集約されて参ったのであります。しかるに、その補償が正当なりやいなやに疑義のあるままに私権を停止するということは、これはどうしても憲法違反の疑いがきわめて濃いものではないかと考えるのであります。
このときにあたりまして、政府は、公共用地収用制度調査会を中心として、過去一年間にわたり、慎重かつ綿密に専門的調査検討を行ない、その答申に基づきまして公共用地の取得に関する特別措置法案の成案を得られまして、ここに提案の運びとなりましたことは、まことに時宜を得た措置であり、きわめて共感を禁じ得ないところであります。一般世論もまた、強くこれを支持するものと信じて疑いません。
内閣委員会は前後五回にわたり委員会を開き、この間、村上建設大臣その他関係政府委員の出席を求めまして本法律案を慎重に審議いたしましたが、その審議におきまして、公共用地取得制度調査会を設置する目的、現行土地収用法の欠陥と目される点、現在の土地収用法の運営の実情、調査会の運営と委員の選任、公共用地収用の際住民の移転先のあっせん等生活保障の方法を講ずること、砂防行政機構の強化等の諸点につき質疑応答が行なわれました
たとえば国庫の補助の場合でも清掃費というようなものを新しく作るとか、あるいは用地費も、第二種公営住宅の場合の用地収用より、今度の改良法による場合は土地を収用するのがずいぶん楽になるように思いますけれども、そういう点とか、家賃とかそういう点を第二種公営住宅と対比しながら御説明願ったら、非常にわかりいいじゃないかと思いますから、お願いします。
最近におきましては沖縄の軍用地収用問題が表面に出てきたために、交渉がそちらの方だけに集中されておるように一般には思われておるかもしれませんが、根本的に、沖縄における施政権を全部日本に一日も早く返してもらいたいという主張は、継続してアメリカに要請してきておるのであります。