1984-05-09 第101回国会 衆議院 文教委員会 第12号
その二は、養護教諭等、事務職員及び学校用員については、一園につきそれぞれ一人置くこととし、このほか、給食を実施する幼稚園については、学校栄養職員及び学校給食調理員を置くこととしております。その三は、教職員の長期研修など特別の事情があるときの加算措置について定めることとしております。
その二は、養護教諭等、事務職員及び学校用員については、一園につきそれぞれ一人置くこととし、このほか、給食を実施する幼稚園については、学校栄養職員及び学校給食調理員を置くこととしております。その三は、教職員の長期研修など特別の事情があるときの加算措置について定めることとしております。
ただ現在、この用員あるいは用人という用語につきましては、両院議長決定によります標準職務の表に明記してございますし、また人事院でも用務員といったような職名を使っておるのでございますので、検討はいたしますが、さしあたり対外的な点につきましては、先生の御意向を踏まえまして実際問題として配慮していきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
この成熟度がなぜ非常に高いかという原因といたしましては、これまた幾つか考えられるわけでございますが、一つはやはり戦中戦後、国策遂行により生じました用員構成のひずみがございます。それから、全般といたしまして職員数が減ってきておる。また、将来さらに三十五万体制ということになってまいりますので、掛け金を納める母体が小さくなる。
その他も移行を順次早めておりまして、いま用員が約四、五年で移るという形でございます。まあ今後そこらをもう少し早く移せることが可能かどうか、検討いたしたいと思います。
○事務総長(植木正張君) 用員の給与の実態につきましては、ただいまお話がございましたとおりでございます。そもそも用員を採用いたしますのは三十五歳から四十歳と、高年齢の採用でございます。したがいまして、行(二)の初任給もそれだけ幅をとって、高くとれるという形で採用しておるわけでございます。
ですから私どもとしましては、さしあたってはワンランク上の自動車の四等級、あるいは用員の六等級の定数をふやして、そして将来の実行の見通しを立てまして、これならもう間違いなく運用することができるというところでしっかりした基準を立てる、決める、それ以後はその基準を忠実に励行していくというふうにしていきたいというふうに考えておりまして、まだいまのところはそういう全体の態勢が整っていませんからはっきりした基準
これは、先生のこの前のときの御質疑に対してわれわれは忠実にそれを実行してきたと自負しておるわけでございますが、それともう一つは、行(一)に移行いたしました後の処遇を改善するために、一つ上の等級、たとえば運転手にいたしますと技術職員の四等級、それから用員にいたしますと技術職員の六等級の定数をできるだけ増加をする。
そうしてこの用員、臨時雇いの方は中学卒業ということになっております。事務職員の人は、いま短大卒の方が多いわけでございます。大学卒の人もいらっしゃいまして、ここに一つの例がございます。徳島県の事務職員、これは予算措置はとっていないのでございます。こういう例がございます。徳島県の事務職員総数が百七十七名で、男子が二十六名、そうして女子が百五十一名おります。
行(二)職員に一定年数勤めまして必ず行(一)に移行できるわけでございますから、その意味で、いわゆる行(二)を行(一)に移していくという目的はほぼ達せられたというお考えで、そして若干の用員を中心にする行(二)定数というものは残しておいて、そして初任給加算の有利性等を十分にそれを取り入れて採用する、そして一定年数がたてば行(一)に移していくということで職員の処遇改善の道が開けていくんであるというお考えだと
しまして技術職員になった後のいまの等級別定数の問題につきましては、行(一)に移行させまして、一つも何も得るところがなかったというのでは、何のためにやったのかわからないわけですから、そこで行(一)に移行いたしました後の処遇につきまして、少なくともワンランク・アップはすべきである、それほどの仕事の重要性があるんであるという認定のもとに、年々この自動車の運転手につきましては、四等級の定数の獲得、あるいは用員
私のほうは、あそこは警備用員を配置して、大体その日の季節風によって常時警備しております。十一月、十二月あるいは一月になりますと、ほとんど三日に一回、保線区員が夜間巡回をしております。
○政府委員(平井廸郎君) 先生、先ほど御指摘がございましたように、機械用員の定員内繰り入れの問題は、四十一年七月一日現在の人員をとらえまして、足かけ約五年にわたって行なわれたわけでございまして、私どもといたしましては、一応これをもって四十五年度末に定員内繰り入れの問題は終了したものと考えておった次第でございます。
○事務総長(岸田實君) 行(二)から行(一)に移行したいわゆる技能職員及び用員の総称として技術職員という名称を用いて定数をきめておるわけでございますが、この点は、何と申しますか、技術職員というものを行(一)に移行しても、それをワクではめておいてそうして上位の等級に上がらないように押え込んでしまうんだという意図でこれをつくったというわけではございません。
しかし防空監視隊員は援護法の中に入っておるし、たとえば旧陸海軍の部隊の中の雇員、用員それから工員まで全部入っておるわけですね。援護法の適用の準軍属に入っておるわけですよ。そういうような人たちとどこが違うかと言いたい。
これにつきましては一番の原因といたしましては、ダムが最近かなり水系の中でふえてまいりましたので直接のいわゆるまあ技術的な観測とか通信とかあるいはゲートの操作こういったものに従事する人員は特に減らしておりませんけれども、そういったダム群をまとめまして統合管理が次第に行き渡ってきておる関係で、直接人員は減らさないで事務用員だけを少しずつ合理的に節減をはかっておる。
○参事(植木正張君) 私どもで最近用員の採用試験をいたしまして採用いたしておる実態を申し上げますと、先ほど先生がおっしゃいましたように、大体年齢が四十歳前後、家族が妻を入れて一人ないし三人というのをたしか採用いたしております。
この苦情処理の問題で、「社員の取り扱った旅行業務に対する苦情の解決」となっておりますが、この社員というのは、おそらく指定旅行業協会に入っておる会社だと私は感じておりますが、そういう場合に、たとえばさっき言った会社の外務員、つまり一切の用員と社員との関係、これはどういうふうに考えておられますか。つまり、会社の社員がやったことは全部そこへ持ち出せるのかどうかという点です。
たとえば学校を卒業して、そして別な資格試験をとらなければつけないような職業の人ばかりですね、用員の方を除けば。たとえば自動車の運転手にしろ、その他にしろ、そうですね。だから極端なことを言うならば、高校を出て事務総長にはなれるかもしらぬけれども、運転免許をとらなければ運転はできないのですよ。そういう技術というものについてもう少しやはり考えるべきではないか。
純粋に労務職といたしましては、行(二)制度の根幹的な面に触れるわけでありますから、ただいま私のところでも、現在残っておる実数を見ますれば、庁務用員関係が四十八人残っております。これは三等級、四等級でございます。これらも非常に三等級の上部に位しておりますので、一番不利な待遇を受けておるわけでございまして、これらの点につきましては、私たちといたしまして非常に良心的に悩んでいるわけであります。
現在のうちの用員の実態からいいますと、ちょっとここに入れるのはむずかしいのではないか。これは現在の制度を解釈いたしましてそういうことでございます。
ただし、この用員につきましては、学校の新卒というようなことよりも、むしろ中年ぐらいの人を採ると、こういうことでございますから、初任給につきましては採る幅を非常に広くして、実際に不利にならないような措置が現在とられております。
たとえて申し上げますと、用員につきましては、五等級で採用いたしました者が四等級に上がるという場合の基準は、この基準表――人事院の細則の基準表上出ておりません。これは別にきめるということになっております。別にきめるのは大体どのくらいかと申しますと、中学卒の場合での経験が大体二十年ぐらいという非常に長い経験を要する、そのくらいありますと四等級に上がれると、こういう形になっております。
たとえば電話交換手におきましては三等級、四等級、それから自動車運転手につきましては二に十一人ばかりおりますが、三に十二人、用員室につきましては相当な部分が行(二)である、これは申し上げるまでもないことであろうと思いますが、これらの職員を行(一)に移行させるという点につきましては、大蔵省がかねがね政務次官はじめお述べになっている根幹の問題にだんだん触れてくるのじゃないか、こういう問題について私たちはどうしようかということで
用員、保手その他についても数名ずつお願いしようと、こういう段取りでおりますが、予算等のことでどうなりますかわかりませんが、われわれの要求としてはさような要求をしたいと思っております。
それで、本館とのかね合いにおきましてどういうふうにこれが運営されていくか、私たち事務の者としてはいろいろな配慮をいたしておりますが、まあ一応それで繰り出してみようということで、こちらの本館の御利用、また向こうの新館の御利用、それらの状況を見計らいまして、私どもといたしましては、委員部職員、記録部の職員、警務部の職員、衛視、用員、管理部の保手その他について、相当な数字を実は持っておるわけでございまして
用員が不足している。事務職員が不足している。そういうことでもこれを充足していかれるならば、教員の負担というものはずいぶん軽減されてくるわけですよ。そしていま大臣がお答えになったように、教育そのものに専念するということ、それは教職員だって望むところでしょう。しかしほかの雑務をやらせるものだから、肝心の教育に専念をするということにはならない。
そういう状態の中での賃金改定でございましたので、相当ねばってやったんですが、ここにきのうおあげした資料の中で、第二種層用員を含めて団体交渉権もスト権もないんだという公法をもって指令を出したわけです。それ以後取り扱いについても、第二種雇用員も含まれておるというふうに向こうは言っております。