1948-06-08 第2回国会 参議院 厚生委員会 第9号
醫藥品の製造業、輸入販賣業竝びに販賣業の許可制は、これを廢して、藥局と同樣に登録制を採用し、一定の基準に達すれば自由に登録せしめ、用具竝びに化粧品の製造業についても同樣の制度を取り入れてあるのでありますが、ただ用具はその範圍が極めて廣く、取締の對象とする必要のないものもありますので、この法律の適用を省令によつて排除し得る規定を設けている次第であります。
醫藥品の製造業、輸入販賣業竝びに販賣業の許可制は、これを廢して、藥局と同樣に登録制を採用し、一定の基準に達すれば自由に登録せしめ、用具竝びに化粧品の製造業についても同樣の制度を取り入れてあるのでありますが、ただ用具はその範圍が極めて廣く、取締の對象とする必要のないものもありますので、この法律の適用を省令によつて排除し得る規定を設けている次第であります。