2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号 被告人は、この被害者の母親から借り受けていた合いかぎを使用して母親の外出中に被害者宅に立ち入り、室内にあった約一・九リットル用ポットの中の熱湯を就寝中であった被害者の顔面を中心に浴びせ掛け、被害者の頭部、顔面、両上肢、背部等、全身の約三〇%の範囲に二度ないし三度の熱傷を負わせ、その結果、被害者は一時は危篤状態に陥り、奇跡的に一命は取り留めたものの、頭部や顔面等に一生除去できない瘢痕及び瘢痕の拘縮並びに 大林宏