2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
次に、香害の啓発用ポスターの作成について、消費者庁、これはどうなっていますでしょうか。ポスター作成や配布、掲示方法、啓発活動について説明してください。ポスターを作り啓発している自治体は五十二か所、自治体のホームページを作っているのは百十一自治体もあります。いかがでしょうか。
次に、香害の啓発用ポスターの作成について、消費者庁、これはどうなっていますでしょうか。ポスター作成や配布、掲示方法、啓発活動について説明してください。ポスターを作り啓発している自治体は五十二か所、自治体のホームページを作っているのは百十一自治体もあります。いかがでしょうか。
お尋ねの啓発用ポスターにつきましても、委員からお話ございましたように、地方公共団体において作成される例もありますところ、こうした例も参考にしながら、現在、作成に関する検討を行っているところでございます。
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。 これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
まず、選挙運動用自動車の使用に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、ビラの作成に関わるものが六百五十団体、選挙運動用ポスターの作成に関わるものが七百五十七団体で制定をしてございます。また、選挙公報の発行に係るものでございますが、これにつきましては七百五十団体で制定をされております。
選挙運動用ポスターの作成に係るものが七百五十七団体で制定されており、未制定団体の比率は七%でございます。 また、市区議会の議員の選挙でございますが、市区八百十五団体のうち、選挙運動用自動車の使用に係るものが七百四十三団体で制定されており、未制定団体の比率が九%。ビラの作成に係るものでございますが、六百五十団体で制定されており、未制定団体の比率は二〇%。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
厚生労働省におきましては、令和二年度予算案において国の支援策についての効果的な広報の支援事業を盛り込んでいるところでありまして、就職氷河期世代御本人やその御家族の方々に対して、多様な事情に即して、多様な広報ツール、具体的にはSNSの広告ですとか動画広告、インターネットバナー広告、周知用ポスター等を作成するほか、特設ホームページを開設をいたしまして、政策等の周知、広報を実施することとしております。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 具体的には、今回の法案が成立しました際には、広報用ポスター、リーフレットやホームページの活用等により申請を積極的に呼びかけますとともに、元患者の方々から御家族の方にお声掛けをいただくきっかけとなるように、例えば元患者の方々の団体、全国ハンセン病療養所入所者協議会とかそういう団体へも周知させていただいてそこからお願いするとか、あるいは国立ハンセン病療養所内へのポスター
具体的には、補償については、広報用ポスター、リーフレット、ホームページの活用により、申請を前提としておりますから、申請を積極的に呼びかけていく。また、元患者の方々の団体への周知、国立ハンセン病療養所内へのポスター掲示や、療養所職員等の協力を得て入所者の方にも補償制度の趣旨をお伝えすることを通じて、御家族の方への周知を図っていく。
今回法案が成立した際には、厚生労働省としても、対象となる方に補償制度を知っていただけるよう、広報用ポスター、リーフレットやホームページ等を介して、申請の呼びかけの準備や相談、受け付け体制の整備を進め、対象となる方に補償金が円滑に支給されるように取り組んでまいりたいと考えております。 御指摘がありましたとおり、元患者の方々から御家族の方への呼びかけが補償制度を知る端緒となることも想定されます。
今回の法案が成立した際には、厚生労働省としても、御家族の方々に補償金制度をしっかりと知っていただけるように、相談、受け付け体制を整備しますとともに、広報用ポスター、リーフレットやホームページの活用等による申請の呼びかけの準備を進め、対象となる方に補償金が円滑に支給されるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○大泉政府参考人 選挙運動用ポスターの掲示場につきましては、各市町村の選挙管理委員会において、有権者の見やすい場所に設置するよう努めているというふうに考えております。 また、公職選挙法第百四十四条の五においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスター掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならないという規定もございます。
○菅家大臣政務官 御指摘の点は、あくまでも政策広報用の室内用ポスターとして作成をいたしました。希望者のみに作成趣旨を説明いたしましてお渡しをしてきた点でございますが、ただ、国民の皆様方に誤解を与えている点については、心から反省し、おわびを申し上げます。 以上です。
○菅家大臣政務官 室内用ポスター、ごらんになったと思うのでありますが、あくまでも政務官の集合写真です、を踏まえて、やはり、そういった、私も政府の一員として職責を、しっかりと取り組んでいくということを多くの支援者の方々にPRする、広報するための目的としてつくったものでありますので、まさに政策広報用の室内用ポスターでございますので、当然、職責を全うしてまいりたいと思います。 以上です。
○高市国務大臣 まず、公費負担についてお話がありましたが、選挙運動用ポスターの作成などのいわゆる新公営制度におきましては、供託金没収者については公費負担の対象から除外するという仕組みがとられています。
その後、このブログは削除をさせていただいていたわけでありますけれども、このことにつきましては、誤解を招くおそれがあるということ、つまり、この当該の印刷物が政治活動用ポスターであるということに変わりがございませんけれども、このブログであい子カレンダーというふうに書かれていたということもございまして、誤解を招くおそれがあるので、実物を的確に表す用語を使用することとし、ブログも削除をしたということでございます
○国務大臣(島尻安伊子君) 告発の内容等ということもそうなんですけれども、私といたしましては、今おっしゃったその顔写真入りのポスターについては、室内に貼っていただいて、自民党の政策に支援をいただいて、そして党勢拡大につなげる観点からお配りした政治活動用ポスターであると、そして財産上の利益を供与するものではないというもので、したがって、これはもう寄附に該当しないということで考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の百四十三条におきましては、衆議院の小選挙区の選出議員の選挙につきましては、補欠選挙を含めまして、候補者個人及び候補者届出政党が選挙運動用ポスターを掲示することができるとされております。
それから、あわせまして、この制度がより多くの介護福祉士の方が知っていないと話が始まりませんので、周知用ポスターの配付や専用ホームページの開設などによる全国的な広報展開、あるいは介護福祉士養成施設、介護事業者、職能団体、そういう方々おられますので、その御協力を得まして、介護福祉士さんに対する周知活動など総合的な広報に力を入れてまいりたいと考えております。
今、木下先生のおっしゃった指摘の点は、多分、政党用ポスターですかね、そういったものは個人のポスター以外にも割り当てがありまして、張れる状況になります。
写真と実物が異なるかどうかというのもかなり主観的な判断要素が含まれてまいりますので、この選挙運動用ポスターに関する候補者本人の写真について何らかの制限を設けるかどうかというのは、これも各党各会派でやはり御議論をいただく、選挙運動の在り方に関わる問題ですから。
例えば、公営ポスター掲示場への選挙運動用ポスターの掲示は選管が行ったらいい、私も実際そう思いました。あと、インターネットによる選挙運動の解禁とか、こういうものは本当に私自身も考えておりましたので、すっと腑に落ちるものでありました。
本案は、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票をした旨を証する書面の交付の禁止等を図ろうとするものであります。
衆議院議員山口第四区においては、安倍元総理と林芳正大臣とのいわゆる二連ポスターが多数掲示されているわけでありますけれども、このポスターは、総務省が出した見解で、選挙関係実務判例ということによると、安倍元総理の個人の政治活動用ポスターと認定されるものではないかというふうに思うんです。御存じだと思いますが三分の一ルールというのがあって、二連ポスターの場合は弁士がそれぞれ同等でなければいけない。
今回の改正は、このような考え方を基本としつつ、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票した旨を証する書面の交付の禁止を図ろうとするものであります。
もう一つは、選挙運動用ポスターの規格を統一するということ。三つ目は、選挙運動費用の収支報告書の提出期限を延長すること。それから、供託金の引き下げと並びまして供託金の没収点の引き下げでございます。最後に、投票済証の交付を選管が行うことを禁止する。こういう内容になっているわけでございます。
そこで、改めてお伺いをいたしますけれども、JAバンクの支店長さんが、融資先リストを持って勤務時間中にJAバンクが融資している融資先のお宅に行って、特定政党あるいは特定の政治家の政治活動用ポスターを張って回っている行為は、個人情報保護法違反に当たると思いますが、農水省の御見解を承りたいと思います。
個人情報保護法の十五条、十六条では、個人情報の利用目的の特定、利用目的の制限については、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第三条、第四条、第五条があり、これは中川大臣が主務大臣ということですが、金融機関、JAバンクの支店長が、融資先リストを持って勤務時間中にJAバンクが融資している融資先のおうちに行って、特定政党あるいは特定の政治家の政治活動用ポスターを張らせてくれと言って回っているということに
○川内委員 今、何と言ったのかよくわからなかったんですけれども、一般論として、融資先リストを持って融資先を回って、特定政党、特定政治家の政治活動用ポスターを張って回ることは、名簿の目的外利用である、個人情報保護法の違反である、一般論としてはそうですねということを確認しているんですけれども。私、別に具体のことを聞いていませんよ。