1979-05-08 第87回国会 参議院 外務委員会 第10号
それは言いかえてみれば、第一条の「本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、言いかえてみれば、必要な施設がなされておるならば、それは運航してもよろしい、安全な船だというふうに法律は規定をしておるわけですね。
それは言いかえてみれば、第一条の「本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、言いかえてみれば、必要な施設がなされておるならば、それは運航してもよろしい、安全な船だというふうに法律は規定をしておるわけですね。
○政府委員(謝敷宗登君) 確かに、第一条の「堪航性ヲ保持シ」云々「ニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」ということと五条の検査とが全部完全にカバーしているものではないという点は確かに先生のおっしゃるとおりです。
そこで船舶安全法によりますと、第一条には「日本船舶ハ本法二依り其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ」、こうあります。