2017-03-21 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
石油石炭税における原料用ナフサに係る免税措置でございますけれども、揮発油税等、この税も含めましてそういった税は、その用途ではなくて揮発油等の消費一般に担税力を認めて課税をするものでございまして、その上で、石油化学業界の国際競争力等への政策的配慮から免税等の措置が講じられているという、そういう制度的な整理がなされていると考えております。
石油石炭税における原料用ナフサに係る免税措置でございますけれども、揮発油税等、この税も含めましてそういった税は、その用途ではなくて揮発油等の消費一般に担税力を認めて課税をするものでございまして、その上で、石油化学業界の国際競争力等への政策的配慮から免税等の措置が講じられているという、そういう制度的な整理がなされていると考えております。
○国務大臣(額賀福志郎君) おっしゃるように、輸入石油化学製品製造用ナフサは極めて広範な産業、企業に原材料として供給をされておりまして、国民生活を支える重要な基礎素材であることは、もう藤末委員はよく御承知のとおりでございます。五十三年度に一年間に限り免税措置が講じられたのがスタートでございます。
輸入石油化学製品製造用ナフサは、極めて広範な産業、企業に原材料として供給され、国民生活を支える重要な基礎素材であることから、免税措置が講じられております。
我が国の石油化学業界が今後輸入ガスオイルを必要とするときに、今のままで工業用ナフサと同じように登録を要しないでできるのか、あるいはどうなのか、その点をちょっとひとつお伺いをしたいと思います。
また、ナフサの範囲も決めていきたい、石化用ナフサの範囲なども決めていきたいというふうに考えておりまして、そういうことによりまして、今御指摘のような国際的な、何と申しますか、貿易摩擦上の問題にならないようなことにしてまいりたいと考えております。
これと工業用ナフサとの関係についてひとつぜひ確認をしておきたいと思います。 揮発油はナフサを含むものではなくて、したがって従来既に実質輸入自由化の行われている石油化学原料用ナフサは、本法施行後、従来どおり登録を要することなく輸入を進めていくことができると私は理解しておるんですが、ひとつこの際明快にしておいていただきたい、こう思うんですが、いかがでしょう。
具体的に申しますと、たとえば石油化学について申しますれば、原料用のナフサにつきましては、昨年四月に通産省の省議決定をいたしまして、石油化学の企業が実質的に自由に輸入できる体制をとったわけでございますし、さらに石油化学等の原料用ナフサの石油税につきまして非課税措置を五十八年度についても引き続き行うということも行ったわけでございます。
石油化学用ナフサに係る税制でございます。これは諸外国におきましては、石油化学用ナフサにつきましては、いずれの個別消費税も恒久的に免税になっておるのが常識だと私は考えております。ところが、わが国においては、輸入ナフサについては租税特別措置法により免税になっておりますが、適用期限は一年間であるので毎年見直しが行われる。この意味においては恒久的免税税制とはなっていないと理解します。
まず第一点は、原料用ナフサに対する石油税の減免措置についてであります。輸入ナフサに対する石油税の免税措置が現在とられているわけでありますが、これは五十六年度末で切れるわけであります。この延長について、どうお考えでありましょうか。
○野々内政府委員 お話しの原料用ナフサにつきましては、現在石油製製企業と個別の契約に基づきまして、石油化学原料共同輸入株式会社というものが代理商として輸入を行っておりまして、実績もしがっておりますが、ただ、これの利用につきましていろいろ問題があるということは私どもも十分承知いたしております。
それから、もう一つ大きな減少を見せましたのが石油化学用ナフサでございますが、これにつきましては、石油化学自体の不況が最も大きな要因でございまして、これは景気変動的要因と構造的要因が双方あると考えますので、どちらかと割り切るのはむずかしいと思いますが、いずれにいたしましても、今度の減少は構造的な需要減少が相当程度あるというふうに考えております。
○政府委員(神谷和男君) 御指摘のとおり、輸入依存度は近年かなり高まっておりまして、先ほどはナフサ全体の輸入比率を申し上げましたが、石油化学用ナフサについて申し上げますと、三四・九%が輸入に依存しておる、こういう状況になっております。
それから、一−三月の値決め交渉のベースには二万九千円が置かれるのか二万六千円が置かれるのかという点でございますが、この点については私まだ定かに承知いたしておりませんが、ただ問題は、この一−三月における需給あるいは円レートの動向といった問題実績として出てきておるわけでございますから、そういったものを踏まえて両当事者間で、いわゆる円高メリットが適正に石化用ナフサ価格に反映されるように、そういう認識のもとで
○橋本(利)政府委員 昨年の十-十二月期の石油化学用ナフサ価格につきましては、御承知のように実質キロリットル当たり三千円の引き下げで話がついたわけでございますが、近く最近の需給事情あるいは為替レート等を勘案して一-三月期の価格の交渉に入るだろうというふうに見ておるわけでございます。
○橋本(利)政府委員 まず、輸入ナフサの使途でございますが、当初の予定では、本年度は七百五十万キロリットルといたしておったわけでございますが、その段階におきましては石油化学用が五百八十万キロリットル、それからガス用が七十万キロリットルというふうになっておったわけでございますが、御指摘のように、さらに百五十万キロリットルを石油化学用ナフサとして輸入をすることにいたしましたので、それが五百八十万にプラス
それは、原料用ナフサ価格については国際価格、少なくともこれはアメリカとか韓国と比較することは無理だと私思います。西欧並み、西欧並みの価格水準まで引き下げるということを考えたらどうか。
ただいま原料用ナフサについて国際価格とリンケージをとれないかといったような形で、いわゆる石油製品の価格体系から取り外して、独立して原料用ナフサということで取り上げたらどうかというお話でございます。これにつきましては、私今後ともまた検討もさせていただきたいと思いますが、いま思いつく点は二つほど問題があるかと思います。
第二に、現在日本と西欧とのナフサ価格差は、一キロリットル当たり四千円ないし五千円でありますから、原料用ナフサ価格を早急に国際価格、少なくとも西欧の価格水準まで引き下げるとともに、石油化学会社自身がいつでも自由にナフサを輸入できるようにしていただきたい。
なぜならば、今回の関税率の引き下げ品目数は、特恵関税率を除いて九十六品目でありますけれども、この中には灯油、LPG、燃料用ナフサ、こういった主要な品目が入っております。しかも、原油価格の大幅な値上げに伴う石油製品価格の再値上げが決定されるという今日において、今回改正される税率がはたして適当であるかどうか、これがまず第一点の疑問でございます。
それで石油化学用ナフサがだいぶ輸入されているわけでありまして、それとの価格比で考えますと、大体いいところじゃないかというような考え方をとっているわけであります。
特に最近は、生活関連物資と称して、灯油だとかあるいはガスあるいは燃料用ナフサ、これは今度の改正でがたっと下がるのですよ。当然そういう税金の構成になってくるのです。特会の財源がだんだんとこれから減っていくという事態について、一体どうしますか。
もちろん、言うまでもなく、エチレンとかプロピレンとか、こういうものをつくる石油化学用ナフサ以外に、たとえば揮発油だとか灯油だとか軽油というものが別にはできてくるわけでありますが、ペレット一トンつくるには原油が一・三トン要るわけですね。
ところで、ナフサは燃料用ナフサ、あるいはこれは公害対策でございます。それから石化用の原料ナフサ、これがございます。それからガソリンも、これは非常にマイカーが目下のところ対象になっておりますけれども、その中には中小企業を主とした業務用のものが相当ございます。これらを一体、それじゃどういうふうな量をきめたほうが国民経済的に一番有効かということは、これは自由取引ベースではできません。
工業用ナフサが七円で、そして運送用に向かっているガソリン等が七十円とは一体何事かというのです。どこに問題があるのか解明しなさい、この点は。ここではそれだけの解明の時間がありませんから、私はそれを指摘をする。お答えなさい。