2008-04-10 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
さらに、第十二条と第十三条で、外国産繭と外国産絹糸の輸入急増による生糸生産被害防止のための規制措置がとられる規定を持っています。 これらの規定と輸入調整機能を持っている生糸輸入調整法を廃止することは、日本の存亡の危機にある生糸生産にプラスになるものではなく、賛成することはできないということです。
さらに、第十二条と第十三条で、外国産繭と外国産絹糸の輸入急増による生糸生産被害防止のための規制措置がとられる規定を持っています。 これらの規定と輸入調整機能を持っている生糸輸入調整法を廃止することは、日本の存亡の危機にある生糸生産にプラスになるものではなく、賛成することはできないということです。
○紙智子君 生糸の輸入調整法は、第十二条と第十三条、ここで、外国産繭と外国産絹糸の輸入急増によるこの生糸生産被害防止のための規制措置がとれる規定がありますよね。これらの規定と輸入調整機能を持っているこの生糸輸入調整法を廃止するということは、今本当に存亡の危機にある日本の生糸の生産にとってプラスになるものではないと思うんですね。
こういうものを考えてみると、実は国内産繭のシェアというのが平成六年では実は七%にすぎないという状況になってきている。これは値段の問題等もいろいろあるのかもしれません。
製糸もあるいは流通業者もあるいは絹業者もそれぞれまた事業団も、四者で一定の八千四百円という安定基準価格を前提とした繭価を農家に対して保証しておるところでございますが、今度の制度においても実需者輸入分等については、その一定ルールによる差益よりもはるかに低い水準で実需者である絹業に対して生糸が渡るようにしておりますけれども、何がしかの負担を、その四者協議で実質的に決まった延長として御負担を願って、国内産繭
先生御承知のとおり、繭糸価格安定法に基づきまして定めるわけでございますが、安定法では、生糸の生産条件あるいは需給事情その他経済事情から見て適正と認められる水準に生糸の価格を安定させることを旨として定めろというふうに書いてあるわけでございまして、平成五年度の行政価格につきましても、こうした法の趣旨にのっとって定めなければいけないと思っておりますが、まさに先生が今お話しになりましたとおり、四年度の国内産繭
島根県経済農協連の陳情によりますと、ここ三年来国産繭の不足傾向もありまして、国内産繭の生産を幾分ふやす方向で推移をしてきた、こういうふうに私も考えておりますが、どうもことしに入りまして繭価に連動する生糸価格が春蚕の掃き立て前の一万三千五百九十円を最高に、現在では一万二千円を割る水準にまで暴落をしている。
それで、このような状況に対処いたしまして、農林水産省といたしましては、まず供給増大策をとることにいたしまして、繭糸価格安定法に基づく上下限価格を大幅に引き上げて増産意欲を刺激すると同時に、国内産繭の増産対策を講ずる、また中国からの生糸輸入の早期履行と追加の要請を行う、あるいは一元輸入制度のもとにおける商社機能の活用を図る、こういった措置をとったわけでございます。
それから国内産繭の増産対策も講じました。それから中国からの生糸輸入の早期履行と追加の要請あるいは一元輸入制度のもとにおける消費者機能の活用、いわゆる瞬間タッチ等々の措置を講じたわけでございます。それと同時に、繭糸市場のように市場規模の小さい取引所におきましてはとりわけ適切な市場管理というものが重要でございますので、厳正な市場管理の措置を実施いたしました。
御答弁のように元気を出してもらいたいということは、もう少し産繭量を多くしたい、こういうことであろうと思う。そのためにはいろいろな施策が必要です。 そこで伺いますが、一点は冒頭に指摘をいたしましたように、昨年春の一万二千円の安定基準価格、九千八百円に下げ過ぎた、これで養蚕熱が冷めてしまった。このことを少しでももとに戻す努力をしなければならぬ。
ちょっと、農林省の資料に基づきまして数字を検討していますけれども、まさに産繭額がこのところ急減しているのであります。昭和五十年、繭生産は九万トン生産をされた。その十年後の五十九年は、およそ半分の五万トンに減った。それからその五年後の今年度、六十三年ですね、三万トンに減ったというのであります。 どうして、これほど養蚕の熱を下げたのであろうか。要因はいろいろあるでしょう。
一つは、外国産繭の問題でございます。これにつきましては、いわゆるくず繭は関税分類上繰糸に適しない繭ということで五十八年四月から関税分類をかなり厳格にいたしまして、このくず繭がいわゆる正規の繭として繰糸に適するものとして合法的に輸入はされないように、税関の方のチェックを厳しくやっていただいております。
この現象を理由に、一部業者より外国産繭の輸入を要請する動きがありますが、私たちは政策の整合性から見ましても断じて許し得ないことでございまして、よって断固としてこれについては反対をするものでございます。
○政府委員(関谷俊作君) これは外国繭に対する需要というのは、やはり一つは、多少価格面でも国内繭ょりも安いわけでございますし、それからこういう外国繭を求める場合に、外国繭の品質というのがどちらかというとややすそ物的な方向で、そういうものを需要する業者、比較的小規模の製糸業者あるいは真綿業者、そういう方面に外国産繭に対する需要があるわけでございます。
なお、その前の問題恐縮でございますが、外国産繭の混合しました生糸につきましても事業団の買い入れ基準に適合するものがありますれば、一般的にはそういうものは私どもないと考えておりますが、買い入れ基準に適合するということになりますと制度上は買い入れざるを得ないと、こういうような関係になっておるわけでございます。
○政府委員(関谷俊作君) 事業団の買い入れ対象につきましては、国産生糸ということになっておりますので、先生御質問のとおり、外国産繭をいわば混合しましてつくったものも合格をすると、こういうようなことになるわけでございます。
第四は、国内産繭や生糸の生産調整実施中や事業団の過剰在庫糸の処分中は、生糸、絹製品の輸入について特に厳しく規制するものです。 以上が修正案の提案理由と主な内容です。 委員各位の御賛同を賜りますようお願いいたします。
○説明員(関谷俊作君) まさに御指摘のとおりの事態でございまして、現在、いわゆる逆ざや現象まで生じました関係から、非常に物の流れも停滞しておりますし、今年産繭の繭価協定も今仮り渡しの状態で行われている、こういうような状況でございますので、先般、私の方の私的諮問機関として報告の出ました研究会の報告によります基本的な対策をどうするかという問題、それから今年度、今生糸年度のこれからの問題としまして現在の糸価水準
ことしの二月下旬、生産者団体と話し合いまして、官民一体という表現がいいかどうかちょっとわかりませんけれども、一口に官民一体となりまして、昭和五十九年産の産繭量を二五%減産するということを合意いたしました。それをまた今進めているわけです。 その折に、養蚕団体、生産者団体といたしまして要請をし、農林省と確認をいたしました事項は何であったか、この際いま一度検討してみる必要があると考えるわけですね。
すなわち、製糸業界では昨年十一月から二五%の不況生産カルテルに加え、本年二月には二五%の設備廃棄あるいは全国の機業地における操短の繰り返し、さらに農水省は五十九生糸年度の産繭量について三〇%の減産を計画するなどの状況にあります。にもかかわらず、蚕糸砂糖類価格安定事業団の生糸在庫は十七万五千俵を突破し、うち輸入糸が六〇%を超えております。
○瀬野委員 時間がないので、はしょってあと二点伺っておきますが、外国産繭の輸入について強力な法的輸入調整措置を講ぜよということを私は申し上げたいわけです。昨年は韓国が不況のためにずいぶん倒産が起きたことは御承知のとおりでございます。
○衆議院議員(橋本龍太郎君) いま、具体的な例示としてお取り上げをいただきました生糸あるいは国内産繭と輸入生糸の関係、これが果たして構造不況業種として指定を受ける事例であるかどうかということは、それだけで決定のできるものではございませんから、私もこれは何ともちょっと申し上げにくい点がございます。
幸い、大臣におかれましても、また局長も、産繭量並びに製糸の生産量を最も誇る県の御出身でありますので、きょうは大臣おりませんけれども、ぜひ政務次官からその旨をお伝え願って、一段の御努力を願うことを期待いたしております。 時間が超過いたして申しわけございませんが、委員長並びに各位に、質疑の時間を与えていただきましたことをお礼申し上げて終わります。
そこで、いろいろお尋ねをいたしたいのでありますが、お尋ねの第一点は、要求いたしまして出されました資料「政省令規定見込事項等に関する資料」の中の三三ページ、昨年の九月に臨時行政調査会が内閣総理大臣に出した意見の中で、この蚕糸局の——農林省の機構に対する意見及び日本産繭事業団に対する意見が出ております。
それは全産繭量の約三%程度、それから買い入れの限度は約三万俵、さっき五万俵というようにおっしゃいましたが、三万俵というようなことを聞きました。そうしますと、その程度で万一——これは下がった場合のことのほうが問題になります。