2018-06-01 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
厚労省では、産科病棟等における助産師の積極的な活用を進めておるわけであります。具体的には、助産師が中心となって医療機関において助産ケアを提供する院内助産あるいは助産師外来の取組を進め、院内助産等のガイドラインの策定及び地域医療介護総合確保基金を活用した分娩室の整備等への支援を実施しているところであります。
厚労省では、産科病棟等における助産師の積極的な活用を進めておるわけであります。具体的には、助産師が中心となって医療機関において助産ケアを提供する院内助産あるいは助産師外来の取組を進め、院内助産等のガイドラインの策定及び地域医療介護総合確保基金を活用した分娩室の整備等への支援を実施しているところであります。
また、モロッコにおいては、産科病棟に対する施設整備及び機材の供与、女性の職業訓練センターの建設などの支援を行っていますが、これは地域における女性の出産環境の改善や就労支援として適切なものであり、相手国側からも高く評価されていました。このような地道な取組により、我が国は途上国においても女性の輝く社会が築かれるように支援を続けていく必要があります。
○参考人(田中明彦君) モロッコでの産科病棟での御視察の結果で、病院はできたんだけれども、お医者さんの数等いろいろな問題があって新生児の死亡率がなかなか下がらない。あるいは、そこから、世界的に見ても、いわゆるMDGにおける新生児の死亡率が委員御指摘のとおり五歳未満児以下の中で比率が増えているということ。
我々、モロッコでは、産科病棟、また女性の就労支援センターというものを見てまいりました。産科病棟ができたおかげで死産率が三分の一に減って大変感謝されました。
そして、今月の二十六日に奈良県の奈良県立医科大学附属病院の産科病棟を改修いたしまして総合周産期母子医療センターが開設することになりまして、それを指定することとしております。
そんな状況の中で、まさに医師の過労死、過労自殺などということも問題になってきている中で、そういう方々がまさにバーンアウトして、病院勤務医から、ある意味では多少自分のペースで診療もできる開業医に流れていくとか、さらには、それによって産科病棟が閉鎖をしてしまう、そういう事態が全国的に起こっているのは、大臣御承知のとおりだと思います。
次は、周産期医療体制の整備についてでございますが、少産現象によりまして今展開されている産科病棟が他科との混合病棟化しております。より感染に敏感でなければならない産科の病棟でいろいろな他科が、他の科が混在しておりますので、不安を感じているところでございます。 またあわせて、病院には助産師の定数がございません。看護職の定数はございます。
例えば先生御存じのとおりに、ICUでございますれば二十床だとか、産科病棟あるいは小児病棟でも二十床という看護単位もございますので、患者さんの状況に応じて看護単位の大きさがさまざまあるかとも思うわけでございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) これは大変実はお答えのしづらい点でありまして、確かに国立病院・療養所のいわゆるニッパチ体制の強化ということで国会においても御決議をいただき、それを踏まえて今日まで努めてきました結果として、重篤患者の収容病棟あるいは産科病棟、小児科病棟等についての複数夜勤体制の整備というものだけはようやく一応の形が整ってきたわけであります。
○政府委員(佐分利輝彦君) 狭い意味の複数夜勤の解消の定員といたしましてはただいま先生がおっしゃったとおりでございますけれども、そのほかに重症病棟とか産科病棟、小児科病棟等の特に看護婦を必要とするところでも定員の増を図っておりますから、先ほど申し上げたような結果になると考えておる次第でございます。
それから産科病棟は全くひどいと思いましたね。助産婦の資格を持っている人は五人いるのです。ところが一人が産休に今度入るのです。そこで四人になってしまう。それで、総婦長どうしましょう、どうしましょうと言うだけで本当に困っているというのですね。ベッドが四十六あるわけです。お産の数は大体年間九百九十から千の間だ。そういたしますと、大体一日三件はお産がありますね。
あるいは新生児、異常新生児、未熟児については全く依存的な存在で、産科病棟内ではなかなか思うような看護ができない。これは産科のワク外の仕事にもなってきておる。こういうようなことで、非常に産科病棟の勤務というものの特殊性が十分に考慮されていないような定員配置であるというふうに訴えておるわけであります。
ただ、病院におきましては、産科病棟等についてはそういう実態がございますので、病院ごとにそれに合わせるような最大の努力はしておりますけれども御指摘のとおり、夜間におきます勤務体制ということは、当然その負担にかかってくると思います。この点は、私どもも今後十分また研究を続けて、なるべく合理的な解決をはかりたい。
一般の病院でいえば産科病棟もございますし、内科病棟もございます。それらを全体として計算いたしまして、四対一なら四対一、六対一と計算いたしております。
しかし、現実にはどの程度に行なわれているかということを申しますと、お読み上げになったように、参議院の社会労働委員会でも申し上げましたけれども、現実に新生児の看護に対する看護要員が法制上定められていないということは事実でございますけれども、病院に配属されている看護婦を新生児の看護に向けているということもまた事実でございまして、現実には産科病棟あるいは新生児を含めた産科並びに新生児の病棟に対しては、おおむね
したがって、現実には産科病棟、あるいは産婦人科病棟、特に分べん室、新生児を含みましたそのような病棟にはかなり強い傾斜をもって重点的に看護職員が配置されております。したがって、決して新生児を看護をしていないということではないのでございまして、ただ、従来からいわれておりますのは、新生児を入院さした場合にも、それをいわゆる病院の一ベッドということに計算していない。
それから妊婦の問題でございますが、赤ちゃんにつきまして、その赤ちゃんを、看護婦さんの配置の場合の数に入れてないのじゃないかというお話でございますが、この点は病院内の配置では、手のかかるところに置くようになって、産科病棟等には、看護婦さんが数が来る率がよくなっていると思います。
それから次に助産婦になり手のないもう一つの理由は、職階上の問題がございまして、産科病棟の婦長というような制度でも、助産婦をもって充てるということにいたしますと、かなり魅力があるわけでございますが、現在のところそういうような職階上看護婦と比べていかにも不利な条件にある。
たとえば九州福岡の日赤におきましても、産科病棟の看護婦さんが連続三十二時間という勤務をしいられております。これは朝八時から日勤をいたしまして、夕方の四時までが昼の勤務でございます。それから引き続いて夜勤を行ないます。これはあすの朝の八時まででございます。さらに引き続いて日勤が次の日の四時まで続きます。連続三十二時間という勤務がしいられております。これはその他にもございます。