産炭地振興事業団法というのは昭和三十七年の四月に制定された法律でありますが、その法律の上に工場再配置という冠詞をつけて、これを新しく立法したのは四十七年、おととしのことであります。ところが、実施して一年もたたないうちに、今度は四十八年になりますと、国土総合開発公団法案としてカムフラージュして出てきたわけです。
これは私は産炭地振興事業団法というのが法律である以上、運輸省として無関心であってはならないと思うのであります。これについては、先ほど申し上げました産炭地の線路の業務の省略化でなしに、具体的に産炭地を結ぶあるいは全体的な九州一体化の中での産炭地振興を進める中での国鉄の役割りというものを考えなければならぬ段階だと思います。これについて運輸大臣、国鉄総裁、どういうぐあいに考えられるか承りたいと思います。
御指摘の点は、これと同時に御可決を賜わりました産炭地振興事業団法の一部を改正する法律、すなわち、工業再配置公団の業務に関連してのことかと存ずるわけでございます。工業再配置公団の業務の一つといたしまして、こうして地方に分散いたします工場のあと地を同公団が買い上げ、またはこれを譲渡すると、こういう形になっておるわけでございます。
○木村参考人 産炭地振興事業団の今日までの使命並びに今後の行き方というような非常にむずかしい話でございますが、産炭地振興事業団法につきましては、私が国会時代に率先して皆さま方とともにこの法律をつくった一人でございます。
○小柳勇君 いま大臣がおっしゃいましたようなことは、産炭地振興事業団法を若干改正いたしませんとほんとうの力を発揮できないと思いますが、必要があれば事業団法の改正についても考えざるを得ないと理解してよろしゅうございますか。
ところがですよ、この産炭地振興事業団法を制定する際に、附帯決議をつけてある、業務範囲を大幅に拡大をいたしますと、その中には、いまの小規模、ダムの問題も入っておる。ところがなかなかおやりにならない。政府自体で検討されるということは、答弁としてほたさるけれども、実際はなかなかそのとおりおやりになっておられない。ましてや、国会における附帯決議等も尊重されない。こういうことではだめなんです。
産炭地振興事業団法の改正案については附帯決議もすでに用意はいたしておりますけれども、事業団で急にやり得ないもの、あるいは当面政府が考えていない事業がかなりあると思いますから、そういう事業とあわせて、ボタ山処理事業についてのいわゆる経営主体、事業主体の構想がありましたら、この機会に明らかにしていただきたい。もし即答が困難であれば、御研究の上に後刻御返事いただいてもけっこうでございます。
○石田次男君 それでは次に、この法案関係にちょっと触れてみますが、産炭地振興事業団法のほうですけれども、これはボタ山処理をこれに加えたわけですね。この仕事内容にボタ山処理を加えてあるのですね。
○伊藤(卯)委員 産炭地振興事業団法につきましては、明日採決をされるということになっておるようでありますが、それにつきましては、最後に二、三点伺いたいと思っておりますけれども、大臣と、建設省からおいでになっておる方も時間的に忙しいようでありますから、通産大臣に対してはその二、三点を明日質問することにいたします。
そこでそのことは他日に譲りまして、きょうは産炭地振興事業団法のことについて、先日政務次官並びに局長に質疑をいたしましたが、納得がいかないので、それから疑問の点を一つ大臣にただしてみたいと思います。 御承知の通りに、さきに三十九国会において、画期的な決議といわれた石炭危機打開の決議がなされたわけです。
○今井(博)政府委員 産炭地振興事業団法は、産炭地振興法と密接な関連を持つものでございまして、むしろ産炭地振興をやる場合の一つの中核体として、これの組織立法である、こういうふうにお考え願ったらいいかと思いますが、ただこの目的の表現が、御指摘のように法律の書き方が違っております。
こういう点で、今回の産炭地振興事業団法の法案の目的について、特にその点についての構想がどうなのか。どういうことを一体これからの事業として想定をしてこの目的がきめられたのか。この点具体的に、事務局でもけっこうですからお答え願いたいと思います。