2003-06-10 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
昭和三十年の七月、日本住宅公団ができ、それからもう一方では産炭地振興事業団が三十七年の七月にでき、その後いろいろと変わっていき、また新たに昭和五十年九月には宅地開発公団ができ、宅地開発公団と日本住宅公団が一緒になりまして住宅・都市整備公団が五十六年十月一日にスタートした。
昭和三十年の七月、日本住宅公団ができ、それからもう一方では産炭地振興事業団が三十七年の七月にでき、その後いろいろと変わっていき、また新たに昭和五十年九月には宅地開発公団ができ、宅地開発公団と日本住宅公団が一緒になりまして住宅・都市整備公団が五十六年十月一日にスタートした。
そしてまた、過去の経緯から言っても、いままでの合理化事業団を吸収するという場合に、たとえば産炭地振興事業団が地域振興整備公団に統合された場合には、副理事長というのは、この場合には副総裁ですけれども、二名置いているわけですね。そういう性格のものと今回の開発機構とを比較すると、行管は、行政簡素化の波の中で、だめだからだめだというようなごり押しの態度に終始しているのではないか。
その点についてどういうことになっているかということが一点と、先般予算委員会で申し上げましたように、石炭政策には、産炭地振興事業団というのがありまして、大体いままで、三十七年から発足をして、三十九年ぐらいから腰が入って、大体七万人ぐらいの雇用ができている。依然として問題点は、団地その他の問題点があるのですが、そういう状況にあるわけです。
○岡田(春)分科員 副総裁、あなた、産炭地振興事業団ですよ。苫小牧に持っていくわけにいかないでしょう、初めから。だから、ここの点で、夕張に持っていったのは公団の責任ですよ。だってあなた、苫小牧は公団の、産炭地振興事業団の対象外だもの。あなたの方が世話したんだもの。経営陣だってあなた方の方が自主的にやったかもしれないが、これじゃうまくないとかなんとか言えるわけじゃありませんか。
産炭地振興事業団法というのは昭和三十七年の四月に制定された法律でありますが、その法律の上に工場再配置という冠詞をつけて、これを新しく立法したのは四十七年、おととしのことであります。ところが、実施して一年もたたないうちに、今度は四十八年になりますと、国土総合開発公団法案としてカムフラージュして出てきたわけです。
一昨年産炭地振興事業団というのがありまして、私も商工委員会へ出て、そのときの通産大臣は田中角榮通産大臣だったんですが、——この産炭地振興事業団が、工業再配置としてこの産炭地振興事業団という長い名前に改組したんですね。そのときに角榮通産大臣はこの格差について改善のため努力するという発言をしまして、事実この問題が解決を見ているわけです。
これはひさしを貸しておもやを取られるという感じで、本来は産炭地振興事業団であったものが、工配事業団に乗り込まれて、このごろは産炭地のほうが小さくなって、あとから来たほうが大きな顔をしているというような状態で、どっちが本体かわからぬような現状でありますが、そのことはまあ別といたしましても、この工配事業団なるものが、今日までかなりの月日を経過しておるが、私が聞いている限りにおきましては、一向にこの事業が
○政府委員(山下英明君) 御指摘のとおり、法律に基づきまして十月一日から産炭地振興事業団と一緒に事業を始めたわけでございます。で、法律の趣旨である過密地域の工場を過疎に移すという仕事でございますが、すでに法律が実施される前から相当多くの工場にそういうプランもありました関係で、開店と同時に二十社近くの申請があり、現在京浜、阪堺地区で合計九社につきましてはあと地融資を実施いたしました。
それと産炭地を結びつける方策等についても、いま少なくとも工業再配置・産炭地振興事業団等では考えられておるけれども、国鉄の側では全然考えられておらぬ。これは私は産炭地振興事業団法というのが法律である以上、運輸省として無関心であってはならないと思うのであります。
このボタ山処理につきましては、非常に費用がかかるものでございますので、そういう費用を将来予算で組んでまいりますことが必要でございますが、さしあたりは、私どものほうでやっております石炭のほうの産炭地振興の事業団の事業がございまして、産炭地振興事業団の土地造成のためにこういうボタ山を極力利用してもらう方法とか、あるいは鉱害復旧でやはり土盛りをする場合に、ボタ山の土を十分利用していただくとか、こういうことも
御指摘の点は、これと同時に御可決を賜わりました産炭地振興事業団法の一部を改正する法律、すなわち、工業再配置公団の業務に関連してのことかと存ずるわけでございます。工業再配置公団の業務の一つといたしまして、こうして地方に分散いたします工場のあと地を同公団が買い上げ、またはこれを譲渡すると、こういう形になっておるわけでございます。
第七としては、産炭地振興事業団の改組についででありますが、同事業団は昭和三十七年、私ども産炭地域市町村が一致して強力な運動の結果、政府、国会の認めるところにより発足して十年、この間数々の実績を持つ事業団で、現地市町村の緊密な連携を保ちつつ現在まで経過してまいりましたが、さらに同事業団の強化充実を希望しておりましたところ、今回工業再配置促進業務とあわせて公団となりますが、万一にも産炭地振興業務が弱体化
だから産炭地振興のために企業誘致をするというだけではなく、過密の状態の中から企業を分散させなければならないし、また、さなきだに過密のところにこれ以上過度集中をさせてはならないという別な政策目的を持っておるときでありますから、産炭地事業団を合わせることによって産炭地の振興というものにスピードがかかり力がかかるということであって、少なくとも産炭地振興事業団の仕事が減るというようなものでは絶対にない、これだけはもうそのとおりでございます
○木村参考人 産炭地振興事業団の今日までの使命並びに今後の行き方というような非常にむずかしい話でございますが、産炭地振興事業団法につきましては、私が国会時代に率先して皆さま方とともにこの法律をつくった一人でございます。
○樋上委員 時間の関係上、産炭地の問題につきましては木村参考人にお伺いいたしますが、産炭地振興事業団というのがございます、この過去の実績と今後の課題は何かということについてお伺いしたいのです。
また、産炭地振興事業団で団地をつくるといっても、実際問題として山の中に団地はできないのですよ。しかし、それぞれの町村では死にもの狂いになって、いわば、つけもの工場をつくるとか、考えてみれば幼稚なことであっても、そこに雇用力を何とか増していくということを創意しながらがんばっているわけです。しかし、なかなか成績があがらないというのが実情なわけです。
それからまた、産炭地域にございます市町村の相当部分が、過疎地域対策緊急措置法の対象になっておるということもございますし、また、産炭地域につきましては、御存じのとおり、産炭地振興事業団あるいは産炭地域臨時交付金というような、いろいろ手厚い制度があるわけでございます。こういうことを勘案いたしますと、にわかにこの問題をどのように扱うべきかということの結論を出すことはできない、このように考えます。
また、明年度は、工場再配置の促進に資するために、産炭地振興事業団を改組して工業再配置産炭地振興公団を設けまして、積極的な措置をとることといまいたしている次第でございます。 〔国務大臣田中角榮君登壇〕
したがって私は、どうしても二山の問題について再建か不可能だというような事態か発生をした際には、やはりこの両自治体に対して、財政面から、あるいは産炭地振興の面から、特別の配慮を願わなければ、これは市から一ぺんに村にまで没落するのでないかと思われるほど重大な内容を含んでいるわけでありますから、私はこの面におきましても、たとえば政府の産炭地振興事業団を動員して企業の誘致につとめるとか、あるいはまた、政府の
特に産業再開発という面からいままで工場立地としてはいろいろな法律もございますけれども、しかし、最も国が全面的にその地域を再開発をし、そしてまた先導的な工場配置を促進してきているのは産炭地振興事業団の政策ではないか。これはすべて国が行なっているわけですから、これにかわる政策はないと私は思うわけです。
次は、産炭地振興事業団の用地取得にかかわる譲渡所得税についてですが、租税特別措置法の第三十三条の四もしくは第三十四条、三十三条の四の適用ということになれば、土地収用を前提とするという問題がありますから、せめて三十四条を適用してはどうか、こう私は思うのでありますけれども、この点はどうかという点と、それから進出企業の工場、機械等の特別償却制度、これは延長するのかしないのか、延長はするだろうと思うのですけれども
さらにまたあの地域は新産都市地域であり、また産炭地振興事業団等の融資やあっせんで相当の企業が参りまして、常磐炭礦の子弟だけでも、系列企業ではなくてあの周辺の企業に約三千二百名就労しているわけです。たとえば福島電子工場は七百五十名おりますが、そのうち三〇%以上は常磐炭礦の子弟が働いておるわけです。いわき電子工場というのがございますが、これは九百名のうち約二百名が常磐炭礦の子弟。
ただ、しかし、実際に雇用しなければならぬという面は、産炭地振興事業団の事業としてやっても、やはり雇用できるわけですね。その点を加味した制度にさえすればできるわけなんです。その点の合理的解決という点が大きな点ではないか、こう思うわけです。そういう面で、これは強く問題提起をして、この機会に十分検討してもらいたい。
御指摘のように、産炭地域振興策の考え方といたしまして、当初の緊急的な考え方から逐次地域開発的な考え方に移るべきであるという点は御指摘のとおりであろうと思いますし、産炭地振興事業団の事業の方向としては、現にいまそういう方向に向かいつつあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、来年の十一月に産炭地域振興臨時措置法の期限が切れるわけでありますので、この延長は当然必要だろうという考えで、延長について