1967-05-31 第55回国会 参議院 本会議 第13号
本法律案は、石炭対策特別会計が新設されるに伴いまして、従来、関係各省に分割して計上されていた鉱害復旧事業費予算についても、一括してこの特別会計に計上することになりましたので、鉱害復旧事業のための国からの補助金の交付方式についても、これを鉱害復旧事業団に一括交付し、事業団が復旧工事の施工者に対し復旧事業費を負担することとし、その他、主務大臣の工事完了に関する通知、産炭地域公共事業に対する地方債の利子補給
本法律案は、石炭対策特別会計が新設されるに伴いまして、従来、関係各省に分割して計上されていた鉱害復旧事業費予算についても、一括してこの特別会計に計上することになりましたので、鉱害復旧事業のための国からの補助金の交付方式についても、これを鉱害復旧事業団に一括交付し、事業団が復旧工事の施工者に対し復旧事業費を負担することとし、その他、主務大臣の工事完了に関する通知、産炭地域公共事業に対する地方債の利子補給
第三は、産炭地域の疲弊にかんがみ、その地域の振興のためにとられる対策経費でありまして、産炭地域公共事業債利子補給金、産炭地域振興事業団への出資など三十億円が計上されております。 第四は、石炭鉱害に関する対策でありまして、鉱害復旧事業補助、鉱害基金への出資など六十二億円であります。