2013-10-29 第185回国会 衆議院 本会議 第5号
まず、この法案は、本則百五十六条、附則四十五条から構成される新法でありますが、部分的には既存のいわゆる産活法を取り込み、その産活法自体は、今回、廃止するということとしています。 一九九九年の成立以後、産活法は、事業の再構築や経営資源の再活用、経営資源の融合など、過剰供給、過剰債務の解消や、迅速な組織再編を担ってきました。 今回、これまでの同法による施策では何が欠けていたと考えたのでしょうか。
まず、この法案は、本則百五十六条、附則四十五条から構成される新法でありますが、部分的には既存のいわゆる産活法を取り込み、その産活法自体は、今回、廃止するということとしています。 一九九九年の成立以後、産活法は、事業の再構築や経営資源の再活用、経営資源の融合など、過剰供給、過剰債務の解消や、迅速な組織再編を担ってきました。 今回、これまでの同法による施策では何が欠けていたと考えたのでしょうか。
もちろん、私は別に、産活法自体の意義を否定するわけでは毛頭ありません。その中で登免税の減免という支援措置があるわけですけれども、登免税は、当然税金は負担になるわけですから、その負担というものが要は事業再構築に関して足かせになっているだろう、だから、産活法の認定企業には減免をして、後押ししてあげよう、そういうことですよね。そういうことを単にお答えいただきたかっただけです。