1981-02-27 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
産業転換投資促進税制というのがあったわけです。これをやめる。そのかわりに、その範囲内で投資減税を認めたという政策的な問題でございます。そういうわけです。
産業転換投資促進税制というのがあったわけです。これをやめる。そのかわりに、その範囲内で投資減税を認めたという政策的な問題でございます。そういうわけです。
その他の問題について、産業転換投資促進税制というのがあったのですが、これはやめ、そのかわりに、エネルギー問題は非常にいま重要でございますから、その財源をもって、このエネルギー対策のための税制というものは創設いたしました。こういうものは不公平税制でも何でもないのであって、そのときの国が非常に重要な施策として奨励すべきものに充てた。
ここで話題を変えまして、とっても言いにくいのですけれども、私たちは設備減税という一言で言うのですが、大蔵大臣、本年度片っ端からこれを削ろうとしている意欲があるし、特に大蔵省のお立場で、産業転換投資促進税制ですか、これを五十六年で時限が来るからやめようというようなことを大蔵省の首脳がすでに一部漏らしていらっしゃるのですが、この辺について私、実はお伺いをいたしたいと思うのです。
○左近政府委員 日本の産業を今後発展さすためには設備投資が大変重要であることは御指摘のとおりでございますが、特に力の弱い中小企業につきましては、その設備投資を促進することが国の施策としても重要であろうかというふうに考えておるわけでございまして、予算といたしましては、税制上は、いま大蔵大臣が申し上げましたように、産業転換投資促進税制を活用するということでございますが、それ以外にも、中小企業庁といたしましては
それから五十四年度創設の産業転換投資促進税制においては、米軍の縮小等によりまして転業を余儀なくされたもの等を対象にする。それから第四には、円高法の適用について、米軍基地内の軍人軍属、これらの家族を相手に外国通貨で取引を行っている中小企業者に特例措置を講じております。したがって、こういった措置は今後ともやはり特段の配慮を沖繩についてはしていく必要がある。
他方、産業転換投資促進税制の創設や、あるいは土地、住宅税制の緩和などのように、不公平をむしろ拡大すると思われる改正が含められているように私には思われ、残念に存じます。
げましたように、今回の税制改正全体の方向といたしましては、財政健全化のための増収を志向するものとなっておりますが、ただ、国民生活上及び産業政策上の観点から、緊急性の高いものについては、限られた財源をもって効果的に対処し得ることを前提として、例外的に、負担の引き下げのため所要の措置を講ずることはやむを得ないと考えられますので、このような見地から、地方税における個人住民税の課税最低限の引き上げや産業転換投資促進税制
次に、積極的な減税の面におきまして産業転換投資促進税制が設けられたことでございます。最近の風潮といたしまして、政策減税はすべて悪であるという考え方がございますが、私は必ずしもそのようには考えておりません。少ない財源をもって有効適切な減税を行う、インセンティブを与えるという方式は、むしろ導入してよろしいのではないかと考えるものでございます。
それから第三に、非常に限られた選択の中ではございますけれども、当面急務と考えられるような政策分野につきまして、限られた財源の範囲内で、また非常に厳格に租税の公平を害しないようにという配慮のもとに、たとえば投資促進のための産業転換投資促進税制とか、それから土地の重課制度についての公的な取得の促進または優良住宅地の供給の確保と、そういう目的からの土地税制の手直し、こういった措置をお願いいたしております。
その一つは、本年度実施の投資減税を受け継いだ産業転換投資促進税制の創設であります。 政府は、不況業種の事業転換促進と雇用対策に資するとしております。しかし現下の情勢は、一部の業種を除き、特定不況企業の経営状態は好転しており、特安法やこの投資減税の必要性すら疑問になってきているのであります。
本法律案は、現行の租税特別措置の整理合理化並びに有価証券譲渡益課税及び交際費課税の強化ほか、産業転換投資促進税制、長期譲渡所得の課税の特例制度を設け、また、揮発油税及び地方道路税の税率を引き上げることを主な内容とするものであります。 まず、租税特別措置の整理合理化であります。
それから、産業転換投資促進税制によって幾ら減収が起こるかということでございますが、実は、これは五十三年の税制改正に基づく増減収との継続性でそうなっておるわけでございますが、昨年千百六十億円投資税額控除で減収を予想したわけでございます。その中で特別償却制度から振りかわってくるものが七百八十億ございますので、したがいまして、固有の投資税額控除に基づく減収は三百八十億円ということでございました。
これに対しまして今回、五十四年度税制改正において御審議いただいております産業転換投資促進税制につきましては、現在の経済情勢にかんがみまして、産業構造の変革の推進あるいは雇用失業問題の解決という政策目的を踏まえまして、構造不況業種、中小企業を対象とする投資税制を講ずる必要があるということを考えまして、大蔵省と種々御相談の結果このような案として御提案申し上げているわけでございます。
○高橋(元)政府委員 今回の産業転換投資促進税制に基づきます減収額は、グロスで申しますと八百三十億でございます。ただしその中で四百五十億は、中小企業の特別償却とか特定設備の特別償却、これと選択制になっておりますから、恐らく特別償却よりはこちらの制度を使われるものと思いますので、そこは重複でございます。したがってネットのこの制度に基づきます減収額は三百八十億というふうに計算いたしております。
そこで、そういう状態にあるとすれば、なぜこの産業転換投資促進税制で、税額控除のように補助金に等しいものを大企業にくれてやる必要があるのかということが疑問になるわけであります。特別償却などのように初年度の減税額を後年度でいわば取り戻せるといいますかそういう措置でなくて、なぜ税額控除でやる必要があるのか。
○安田委員 それからそれにあわせて、これはむしろ山下さんの方に伺った方がいいかもしれませんけれども、「通産ジャーナル」なんかにあなたがお書きになっている中に、この「産業転換投資促進税制の問題点と考え方」という、多分あなたの論文だと思いますけれども、この中に、「本税制が新たな事業分野における新規参入を促進し、却って過当競争の弊害を惹起するものではないかとする考え方」が論点として考えられる、それに対してあなたはいろいろそれに
まず、いわゆる産業転換投資促進税制といいますか、この問題について最初に伺いたいわけでございますけれども、いわゆる特定不況産業の特安法に基づく設備処理の施行状況と事業転換の見通しについて通産省に伺いたいのですが、まず概括的なところをひとつ御開示願いたいと思います。
今年度限りとしていた投資減税を産業転換投資促進税制として衣がえをさせ、不動産会社などを利する土地税制緩和が図られるなど、むしろ不公平税制の拡大さえ進められているのであります。大企業向けの投資減税、土地税制緩和は断じてやめるべきではありませんか。また、今回の租税特別措置改廃が部分的にとどまったのはなぜか、存続させた項目について今後どうするのか、大蔵大臣の所見を求めるものであります。
今回の特別措置法の改正で取り上げた産業転換投資促進税制、土地税制の緩和は大企業向けの優遇措置だからやめるべきではないかという御意見でございまするが、産業転換投資促進税制は、これは大部分が中小企業を対象にしておるものでございまして、また、雇用機会の維持拡大の見地からも要望の強かったものでございまするので、これを大企業向けと言うわけにはいくまいと思います。
ただいま御主張のあります産業転換投資促進税制と申しますのは、それとやや局面を異にしたところもあるわけでございますけれども、特定の不況業種に属する事業、それから中小企業、この二つにつきまして、その特定の不況業種以外の事業の用に供する投資をなさった場合に、その投資についての税額控除を認めよと、こういう御主張であります。
産業転換投資促進税制、これについて大臣、まず基本的にどのように御理解なすっていらっしゃいますか。