1990-05-24 第118回国会 参議院 外務委員会 第4号
今回の改定は、タイに有利な石油所得税を新設することなどの新しい規定がありますが、大企業優遇税制の典型である間接税額控除やみなし外国税額控除の規定がありますし、しかも親子会社の産業的事業以外の事業における配当や金融機関以外が受け取る利子について課税権の制限を新たに拡大するものとなっております。 以上、簡潔に反対の趣旨を述べて討論を終わります。
今回の改定は、タイに有利な石油所得税を新設することなどの新しい規定がありますが、大企業優遇税制の典型である間接税額控除やみなし外国税額控除の規定がありますし、しかも親子会社の産業的事業以外の事業における配当や金融機関以外が受け取る利子について課税権の制限を新たに拡大するものとなっております。 以上、簡潔に反対の趣旨を述べて討論を終わります。
次に問題なのは、親子会社の産業的事業以外の事業、サービス業などにおける配当を、現行の二五%以下から二〇%以下へと引き下げたり、金融機関以外が受け取る利子について、現行では制限がなかったのを二五%以下との新たな制限を定めて、課税権の制限を拡大するものとなっております。 以上反対の趣旨を述べて、討論を終わります。
次は、シンガポールとの条約でございますが、租税の関係でございますが、条文の第十一条六項の「産業的事業」の中に、旧条約になかった組立業、建設業及び土木業が加えられたということでございますが、その背景はどういう事情によるものか、なぜ新しく加えられたか、その辺の事情をお願いしたいと思います。
配当及び利子に対する課税につきましては、源泉地国の税率は一五%をこえないものとしておりますとともに、政府、中央銀行等の受け取り利子及び産業的事業からの受け取り利子は源泉地国において免税としております。また、使用料につきましては源泉地国において免税としており、さらに、政府職員、短期滞在者、教授、学生等の受け取る報酬、手当等につきましては、原則として滞在地国で免税とされます。
配当及び利子に対する課税につきましては、源泉地国の税率は一五%をこえないものとしておりますとともに、政府、中央銀行等の受け取り利子及び産業的事業からの受け取り利子は源泉地国において免税としております。また、使用料につきましては源泉地国において免税としており、さらに、政府職員、短期滞在者、教授、学生等の受け取る報酬、手当等につきましては、原則として滞在地国で免税とされます。
これに対して、今回の条約におきましては、タイの居住者または法人が取得する配当に対する税率は、子会社たる法人からの配当、産業的事業に従事する法人からの配当または子会社たる産業的事業に従事する法人からの配当の区分に応じ、それぞれ二五%、二〇%または一五%を、これらの者が取得する使用料等に対する税率は一五%をこえてはならないこととされております。
これに対して、今回の条約におきましては、タイの居住者または法人が取得する配当に対する税率は、子会社たる法人からの配当、産業的事業に従事する法人からの配当または子会社たる産業的事業に従事する法人からの配当の区分に応じ、それぞれ二五%、二〇%または一五%を、これらの者が取得する使用料等に対する税率は一五%をこえてはならないこととされております。
ある場合と申しますのは、ある一定の産業的事業——それぞれ条約にうたっておりますが、製造業であるとか、造船業であるとか、鉱業、そういった事業について貸付金を行なった場合には、それは相手国で免除される、こういう規定がございます。従いまして、そういう種類の貸付金についての利子はシンガポールでは課税されない、こういうことになるわけでございます。
その際に、今申し上げました産業的事業に該当する、あるいは公社債の利子に該当するという理由で免除されました場合、今度は、日本に居住いたします関係上、日本の所得税あるいは法人税がフルにかかってくるわけでございます。しかしながら、その点は、インドとの租税条約と同様に、いわゆるタックス・スペアリングと申しておりますが、パキスタン側が免除した税金をこちら側で取り返さない。
この規定につきましては、三つばかり条件がございまして、先ほど申し上げました公開会社であること、それから産業的事業に従事するところのパキスタンの法人でなければならないという条件がついております。