1985-03-07 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
これは資料をいただきましたが、「産業用非課税品目別主要企業名調」、全部の企業名ではなしに主要企業名で、企業ごとの非課税額も記されておりません。それから、かつては業種別に非課税額が資料として提出されておったわけでありますが、聞くところによりますと最近はそれも出さなくなってきた、こういうことであります。こんなことじゃますます疑惑を生み出さざるを得ないということになりますよ。
これは資料をいただきましたが、「産業用非課税品目別主要企業名調」、全部の企業名ではなしに主要企業名で、企業ごとの非課税額も記されておりません。それから、かつては業種別に非課税額が資料として提出されておったわけでありますが、聞くところによりますと最近はそれも出さなくなってきた、こういうことであります。こんなことじゃますます疑惑を生み出さざるを得ないということになりますよ。
もう時間ありませんから急ぎますが、たとえば、お聞きをしますが、五十六年度ですか、産業用非課税の減収割合、これが大牟田、北九州、倉敷、市原、これをパーセントでちょっと言ってもらいたいと思います。
電気税の産業用非課税の措置につきましては、電気税が消費税であるという性格によりまして原料課税を避けるということで、私どもといたしましてはいわば制度上当然の措置として行われているものではないかというふうに考えておりますが、ただ行政の便宜上、基礎物資を生産する電力コストの高い産業に限ってこの非課税措置が認められているというふうに解しておるところでございます。
○細谷委員 それはそうですけれども、この間質問に対してお答えがあったように、整理合理化は件数にして一、縮減合理化が二十、電気税産業用非課税廃止品目が一、計二十二、こういうことですね。そして廃止は一でありますが、新設は四です。拡充が六です。単純延長十二です。整理合理化というのは常識的には減らすことだと言っておりますけれども、件数がふえていっておる。国の方も同じなんですね、今度の予算で。
「非課税措置等の整理合理化の状況」と書いてあって、「電気税の産業用非課税廃止品目」が五十一年から五十五年まで、五十一年が八品目、五十二年が七品目、五十三年が四品目、五十四年が三品目、五十五年が二品目、合計二十四品目廃止いたしてまいりました。大変努力はしております。
ただ、この点につきましては、ことしの制度改正に際しましての税制調査会でもずいぶん議論のあったところでございますが、何分にも産業用非課税をどうするかということにつきましては、電気税の性格をどう認識するかという問題にさかのぼらなければこの問題は処理ができないんではないかというふうな結論に相なっておるところでございまして、税制調査会におきましても、今後電気税の性格をもにらみながら抜本的な検討を引き続き行うべきだということで
電気税の産業用非課税措置を廃止する。事業所税の課税団体は限定せず、非課税措置の範囲等についても条例で設けることができるものとすること等を主な内容とする修正案が提出されました。 別に討論もなく、まず修正案について採決の結果、賛成多数をもって可決され、(拍手)次いで修正部分を除く原案について採決の結果、賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決定した次第であります。
これは本会議質問でもあれしましたが、電気税の産業用非課税品目について、現在の非課税品目百二十九品目のうちで、ベンゾール、塩化ビニール等二十四品目に係る措置を廃止することにしています。この非課税措置の一部の廃止は、昭和三十六年の税制調査会の答申、すなわち、重要基幹産業または新規重要産業のうち、製品コスト中に占める電気料金については、おおむね五%の基準を設けて品目の再検討をすることというやつがある。
でありまして、地方団体の中にはあるいは行き過ぎがあるかとも思いますけれども、私は、むしろそういって実質的に課税権も住民参加のもとで、あるいは住民の意向をくみながら、自治体が正しい方向に行くことを誘導しなければならぬのであって、取り締まりをしたり、あるいは濃厚な指導をやって、一から十まで過保護の子供みたいにするということは地方自治の発展の芽を摘むのではないか、こういうふうに考えますので、電気税の産業用非課税
それからもう一点、産業用電気に対します非課税の額が非常に多額にのぼりますので、これを廃止することによって家庭用電気の電気税を廃止したらどうかという御説でございますが、産業用非課税の額をできるだけ整理合理化していきたいということは私どもも全く同感であることは先ほどから申し上げたとおりでございます。
○中曽根国務大臣 電気税の産業用非課税措置は、電気税の消費税としての性格上原料過程を避けるといういわば制度上の要請からの措置を行政上、便宜上基礎物資を生産する電力コストの高い産業に限り認めているものでございます。
○首藤政府委員 ただいま申し上げました数字は電気につきましての産業用非課税でございます。ガスの場合は、用途免税というものがございますが、これが約十一億ほどでございます。
そこで、大臣、この租税特別措置というのは御存じのとおり財源措置でございますが、ちょっと申し上げますと、「産業用非課税品目」というものがある。特に「電気ガス税の非課税範囲一覧」という昭和四十五年現在の資料を持ってきたのでございますが、昭和二十三年から昭和四十五年度まで、たくさんの企業の産業用の非課税品目が並べられております。
それから第四点は、電気税の産業用非課税の特例措置についての洗い直しが今回行なわれていないではないかという御指摘でございます。全くそのとおりでございまして、私どももことし電気税の産業用非課税の洗い直しを行たうべく努力いたしたのでございますが、ことしはついにこれは果たすことができなかったのでございます。
私の調べでは、昭和四十一年度分について、電気にかかる電気ガス税の徴収見込み額は約四百八十億円、これに対して産業用非課税は二百十億円ぐらい、四、五年前までは非課税額は半分をずっと下回っていた。ところが電気需要の伸びは電灯より電力の伸びが大きいものですから、ますます非課税額が大きくなってしまうと思うんですよ。非常に不均衡、いわゆる非常に均衡を欠いた税制であるというように私は考えます。
電気ガス税につきましては、一定の要件に該当する製氷、冷蔵及び凍結のため使用する電気を非課税とするとともに、産業用非課税品目について新たに揮発油を原料とする酢酸を追加することといたしました。
電気ガス税につきましては、一定の要件に該当する製氷、冷蔵及び凍結のため使用する電気を非課税とするとともに、産業用非課税品目について新たに揮発油を原料とする酢酸を追加することといたしました。
税制調査会は、免税点の引き上げと、産業用非課税規定の合理化を答申いたしましたが、政府は、新たに四品目の産業用電気の非課税措置を講じようとしていることは納得ができないのでございます。(拍手)また、数年来わが党が主張し、政府も検討を約しておりました公営水道事業に対する非課税措置について、何らの措置が行なわれていないことは重大な問題であるといわないわけにはまいりません。
第五番目には、電気ガス税につきまして、現状においては税率の引き下げは困難であるけれども、負担の軽減、合理化という意味においての免税点とか、あるいは産業用非課税の問題といったようなものを、従来の基準の線によってやるべきである、こういったようなものが地方税に関する長期答申の大体の骨子であります。
したがいまして、その産業用非課税の基準も従来の線に合わせた線で整理をいたしてございます。結果としてそういった税収の比率を見ますと、いま御指摘のような点になろうかと思います。ただ、電気ガス税自体は、その沿革から見ましても、あるいは諸外国の例から見ましても、どちらかといえば消費税的なものというふうに考えられるのであります。その意味合いにおきまして現状の措置によっておる次第でございます。