次に、電気税の問題でございますが、御承知のように産業用電気につきましては、原料課税を排除するという見地から、重要基幹産業あるいは新規重要産業に係る製品で製造コスト中に占める電気料金の比率がおおむね五%以上のものを非課税としているところであります。
また、大企業優遇の典型である産業用電気の非課税や固定資産税の課税標準の特例につきましては、地方財源の確保のためにも、公平な税制確立のためにも、本格的なメスを入れるべきであるにもかかわらず、ほとんど見直しが行われておらないのであります。 以上が政府案に対する反対の理由であります。
しかも他方では、法人税率の引き上げに対し、地方税における法人課税の強化を放置したことから、その配分割合は低下する一方となり、産業用電気税、新聞、一般放送事業など及び社会保険診療報酬に対する非課税措置等の特例措置を放置するなど、地方税制改正に求められている今日的課題からはほど遠いものと言わざるを得ません。
私が聞きたいのは、産業用電気税一つとってみても、五%以下は外しましたけれども、一〇%までは外さない。その間に企業はどのくらいあるのか、どういう企業があるのか、そういうのは一つも出てこない。
○佐藤三吾君 私は、大臣、さっき言った中身の問題一つだけ言いますと、産業用電気課税など、なぜ五%かからぬかというと、本意はその五%から一〇%の中に新日鉄が入っているんでしょうが。それが一番大きな原因なんでしょう。だから、そこら辺が赤裸々にならないのだ。これでわからない。そういうところをなぜそこまで必死に隠して防衛しなきゃならぬのか。
電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る軽減税率の適用期限を延長することといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。
しかも他方では、法人税率の引き上げに対し地方の法人課税の強化を放置したことから、地方に対する法人課税の配分割合は低下する一方となり、産業用電気税の非課税措置、社会保険診療報酬課税の特例措置、新聞、放送事業等に対する特例措置等、不公平税制を放置するなど、地方税制改正に求められている今日的課題からは遠く隔たった内容と言わざるを得ません。
○関根政府委員 産業用の電気につきましての非課税措置につきましては、その産業用電気が製品の製造のための製造コストの中で相当高いウエートを占めている産業でありますとか、あるいはまた国民経済に及ぼす影響が相当大きな産業である、国民生活を維持するために重要な基幹的な産業である、こういったようなものについて非課税措置を請じているわけでございます。
電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る軽減税率の適用期限を延長することといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。
そこで、もう余り時間がございませんから、この委員会の冒頭、私どもの安井委員から、不公平税制の最たるものの一つである産業用電気についての非課税問題というものが出ました。私もよく申し上げている点でありますけれども、一言申し上げておきたいと思います。 電気税の非課税は、五十八年度で千百八十億が非課税で減税になっていると見積もられております。税率の特例、これは七十三億あります。
そういう考え 方を受けまして、私どもといたしましては電気税の非課税、産業用電気の非課税品目の整理合理化につきましてもこれを積極的に整理したいということを税調におきまして御説明申し上げ、御審議をわずらわしたわけでございます。
○政府委員(関根則之君) この産業用電気の非課税の整理を進めるに当たりまして基本的にその基準を見直すのか、あるいは基準は一応そのままに置いておいて、対象となります産業用電気の品目について議論をするのかということが分かれると思いますけれども、現実の問題といたしまして、大変その五%程度以上のところでそれほど製品コスト中に占める電気料金の割合が高くないものでも重要な基幹産業に該当するものがあるわけでございますので
市長が、産業用電気はけしからぬ、違法だ、憲法上疑問があるじゃないか、地方自治を侵害するものじゃないかということで、裁判ざたになったのは当然だと思うのです。
先日答弁を申し上げましたのは、産業用電気の非課税に基づく減収額について申し上げたつもりでございまして、これは一九%でございますので、多分そのときに、あるいはラウンドいたしまして二〇%ということを申し上げたと思います。もし誤解がありますれば、私の説明が舌足らずであったということでございますが、さように御理解をいただけるとありがたいと思います。
それでは、産業用電気という言葉が出ましたけれども、産業用電気の非課税につきまして、今回は一品目廃止しましたね。この前議論があったように、燐ですね。燐というのは、リンリンとベルが鳴るぐらい産業の中ではいま小さいです。音が小さい。
ただしかし、現在の非課税措置がどうして産業用電気について設けられているのかという基本のことを考えてみますと、これは先生、十分御承知のこととは思いますけれども、要は、産業用電気というのは、その産業にとりましての原料であるわけでございます。
したがって、こういう産業については産業用電気の非課税を外しまして課税対象にするということにいたしましても、多少コストが上がってくるということになるわけでございますが、それをやりましてもそう大きな国民生活への影響は出てこない、こういう判断のもとに今度課税対象に加えたわけでございます。
電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。 その九は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を二年延長することといたしております。 その十は、軽油引取税についての改正であります。
個人住民税の減税、産業用電気税の非課税措置の廃止問題等、地方税制の改革すべき課題は山積しているにもかかわらず、これについて全く手をつけていない政府の態度は怠慢というほかはありません。 私は、この際、幾多の課題の中から産業用電気税の非課税措置の問題にしぼって、自治体の課税自主権との関連で質問をいたします。
産業用電気に対する電気税の非課税措置のお尋ねでございます。 産業用電気に対する電気税につきましては、この税が原料課税となるということによる物価に及ぼす影響を考慮しまして、国民経済上の見地から一定基準のもとに非課税措置を講じているところでございます。この非課税措置につきましては、その趣旨にかんがみまして、全国的な視野に立って、地方税法によって一律に定める必要があるものと考えております。
物税である法人事業税の所得課税による損金算入問題、あるいは巨額の収益を上げている電力会社等に対する償却資産減税、そして産業用電気非課税等々、年々負担を加重する個人住民税に比べて、これら大企業優遇税制は、国民にとって全く納得のいかないものであります。 国民には重税、大企業には減税という不公平な税制について、何ら改善が行われていないものであり、とうてい認められるものではありません。
不況を口実とする産業用電気税の非課税措置の固定化、社会保険診療報酬課税の特例措置による医師優遇税制の温存などは、増税なき財政再建の真のねらいがどこにあるかを明確に示しているものと言えましょう。 以上、私は、今改正案に対し反対の具体的な理由を申し上げましたが、この際、いわゆる農地の宅地並み課税について付言いたします。
○政府委員(関根則之君) 電気税の産業用電気の非課税措置の問題であろうと思いますが、私どもといたしましては、前々から御指摘をいただいております方向に沿いまして、かつ、臨調の答申に基づきます非課税措置等の整理合理化の一環といたしまして、電気税の非課税につきましてもこれを整理すべく各省との折衝を進めたわけでございますけれども、何せ最近の経済情勢、御承知のような状況でございまして、現在残っておる八十品目の
不況を口実にする産業用電気税の非課税措置の固定化、社会保険診療報酬課税の特例措置による医師優遇税制の温存などは、増税なき財政再建の真のねらいがいずこにあるかを明確にいたしております。 以上、私は、今改正案に対し、反対の具体的理由を申し上げてまいりましたが、さきのわが党の修正案の提案理由の中でも申し上げましたけれども、この際いわゆる農地の宅地並み課税についても申し上げておきたいと存じます。
物税である法人事業税の所得課税による損金算入問題あるいは巨額の収益を上げている電力会社等に対する償却資産減税そして産業用電気非課税等々、年々負担を加重する個人住民税に比べて、これら大企業優遇税制は国民にとって全く納得のいかないものです。国民は重税、大企業には減税という不公平な税制について何ら改善が行われていないものであり、とうてい認められるものではありません。
中でも、産業用電気税は、これまで抜本的な洗い直しが見送られているために、一千四百億円を超える税が非課税となっております。このような制度は、税の公平感を欠くとともに、地方自治体の課税自主権をも損ねるものであります。 また、現行の国の租税特別措置等により、国税を減免した場合、地方税もその影響を受け減収する仕組みになっております。
時間がございませんから次に移りますが、非課税の措置の問題で、さっき産業用電気税の問題を出したんですが、どうですか、先ほどの御報告の中では、十六項目の特例措置の整理合理化とか、いろいろございました。そこで、今度の改正案を見ますと、幾つかそういった措置がとられておりますが、非課税措置による合理化の件数と、その合理化による増収額は一体どのくらいなのか。
それから、産業用電気の非課税措置の問題についてお尋ねしますが、当委員会の附帯決議の中にもございますし、同時にまた、今回の改正で二品目が廃止になっております。そのことは一つの前進だと思うのでありますが、しかし、二品目を見ると九企業にすぎないんですね、主たる企業としては、あと八十品目が依然として非課税と、こうなっていますね。これは企業数で言うとどのくらいになるんですか。
○佐藤三吾君 そうすると、特例措置の期限延長というのは、八十一億円のうち七十八億円が産業用電気税にかかわるものだと、こういう説明だったと思いますが、そうですか。
まず、電気税につきましては、産業用電気に係る非課税措置の見直しを行い、二品目に係る非課税措置を廃止する一方、繊維製品及び紙の製造用電気に係る軽減措置の適用期限を延長することといたしております。 また、ガス税につきましては、エネルギーの利用の合理化及び効率化に資する一定のガスの使用について、ガス税を課さないことといたしております。 その七は、国民健康保険税についての改正であります。
地方税制における大企業優遇税制の最たるものの一つとして産業用電気税の非課税措置がありますが、一体いつになったらこれを撤廃するのでありますか。 昨年の福岡県大牟田市の電気税違憲訴訟は、裁判としては敗訴でありますが、非課税措置が妥当なものとは認定されておりません。
それで、産業用電気に対する非課税措置は、原料課税を排除するという見地から、重要基幹産業または新規重要産業に係る製品で、製品コスト中に占める電気料金の比率がおおむね五%以上のものについて講じておるのでありまして、このような非課税措置の性格から適用期限を定めていないものだと考えております。
また、固定資産税等に係る非課税等の特別措置のうち十六項目について整理合理化を行うほか、産業用電気に係る電気税の非課税品目を二品目廃止することといたしておるのであります。 そのほか、税務執行面における実質的公平を確保いたしますため、脱税の場合の更正、決定等の制限期間を延長いたしますとともに、住民税及び事業税の脱税に関する罪についての法定刑の長期を五カ年とすることといたしております。