2015-05-22 第189回国会 衆議院 環境委員会 第7号
水俣条約におきまして、石炭火力発電所、産業用石炭ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却施設、セメント製造施設がこの対象になっておりまして、国内において、以上五種類の発生源について規制がされることになっております。 そこで、お聞きさせていただきますけれども、今回の改正によりまして、水銀排出施設の届け出制及び水銀濃度の排出基準の遵守義務づけによるその効果について、環境省にお伺いをさせていただきます。
水俣条約におきまして、石炭火力発電所、産業用石炭ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却施設、セメント製造施設がこの対象になっておりまして、国内において、以上五種類の発生源について規制がされることになっております。 そこで、お聞きさせていただきますけれども、今回の改正によりまして、水銀排出施設の届け出制及び水銀濃度の排出基準の遵守義務づけによるその効果について、環境省にお伺いをさせていただきます。
水銀の大気への排出につきましては、石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラーなどが規制の対象となっております。その一方で、鉄鋼製造設備については規制の対象から外れました。この鉄鋼製錬も水銀の大気への排出の原因となっているわけでありますけれども、これが規制の対象とならなかった理由は何か、お尋ねをします。
昨年の程度に比較しまして、この程度ならば何とかできるだろう、あるいはやらなければならぬ、こういつた立場からやつておるのでありまして、その点については十分御了承のことと存じますけれども、とにもかくにもわれわれは一應その生産計画を立てておりますので、それをもう一ぺん申し上げまするならば、石炭につきましては二十三年度の実績に比較いたしまして約一五パーセント増し、そうして直接生意用に使用されますいわゆる産業用石炭