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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

私は産業歯科医というようなもの、松沢先生はこの受動喫煙防止というところで様々議論をさせていただいたんですけれども、それ以前から大変強い思いで臨んでいらっしゃいました。  二〇〇九年に神奈川県知事として全国初受動喫煙防止条例というものも制定をなさいました。そのときには客室面積百平米以下とされていましたけれども、今回の法案で三十平米というものが適当とされております。

薬師寺みちよ

2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

かつ、歯科医もそうです、産業歯科医という方。一生懸命にそういった皆様方が学んで自分のこの知識を生かしたいと思っても生かすフィールドが今ないというのが、これが現状でございますので、しっかりと、じゃ、産業保健どうあるべきなのか、チームでしっかりと医療と同じように皆様方の健康を守っていくということは、責任を厚労省として持っていただきたいと思いますので、ここは御一考いただきたいと思います。  

薬師寺みちよ

2015-04-23 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

全身疾患口腔関係とか、今職場における産業歯科医としての活用範囲を更に広げられる、また広げるべきではないかと思っているんですけど、これ、なぜかといいますと、私も現場で二十五年診療していまして、自分診療室が約六千人いるビルでオフィス街の中なんですけど、二十五年前はいわゆる向精神薬とかそういう薬を飲んでいる方というのは非常に少なかったんですよ。

島村大

2015-04-23 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

次は、労働者健康確保に関しまして、よく薬師寺委員からもお話がありますように、産業医の問題、それから産業医ともう一ついつも忘れられているのが産業歯科医ということもあるんです。これは、労働安全衛生法の中に産業医という位置付けとそれから産業歯科医という言葉がしっかりと位置付けられています。  

島村大

2014-06-18 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号

厚生労働省といたしましては、歯科口腔保健労働者健康保持増進観点から重要であると認識しておりまして、今後、業務歯科疾患関連についての知見収集に努め、収集した知見もとに、労使関係者理解を得つつ、歯科健診のあり方や産業歯科医位置づけ等職域における歯科保健対策について検討を行ってまいりたいと考えております。

中野雅之

2014-06-18 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号

そういった意味から、私は、もちろん、業務上の問題、有害事例のみならずストレスマネジメント観点からも、この産業歯科医、条文上にもそのように書いてあるわけですから、今後、生活習慣病の予防等々を含めても、産業歯科医位置づけを明確にするべきだと思いますが、大臣の御見解をいただきたいと思います。

中島克仁

2014-06-11 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号

同様に、既に一万五千人という数字もありましたけれども、産業歯科医というものを、これも一定の条件をかけるということではあると思いますけれども、事業所に配置をして、その上で、働く方々の歯の健康についてしっかり管理をしていく、しっかりチェックをして健康を保持していくということが重要なのではないかなと思いますけれども、この点について、どう取り組んでいくのか、見解をお伺いいたします。

上野ひろし

2014-06-11 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号

産業歯科医の話になりますと、こことの関連が問題になります。  したがいまして、厚労省といたしましては、先ほど来、これも大臣、副大臣からお答えいたしているとおりでございますが、業務歯科疾患関連についての知見収集に努めまして、収集した知見もと労使関係者理解を得つつ、職域における歯科保健対策について具体的に検討を行ってまいりたいと考えております。

中野雅之

2014-04-08 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

まず私からは、産業歯科医法定化によって得られる意義や効果について御説明をさせていただきたいと思います。これはたくさん私も考えてまいりました。しかし、今日は二点だけ披露させていただきたいと思います。  まず一点目が、法の記述不足を正すということです。労働安全衛生法規則の中、第十四条の表題には、「産業医及び産業歯科医職務等」として、実際に産業歯科医という言葉が出てきているんです。

薬師寺みちよ

1993-11-08 第128回国会 参議院 決算委員会 第3号

労働安全衛生法産業歯科医身分及び職務を明確にする規定をひとつ入れていただきたい。労働安全衛生法第十三条は、「産業医」として、「事業者は、政令で定める規模事業場ごとに、労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者健康管理その他の労働省令で定める事項を行なわせなければならない。」

木暮山人

1993-06-03 第126回国会 参議院 厚生委員会 第11号

次に、産業歯科医としての資格認定がございます。実際にはその活動範囲は広くないのが現状であります。その大きな理由は、企業が行う健康診査の中に歯科検診位置づけがなされてないため、企業によっては歯科検診に消極的なところがあります。このようなことでは、八〇二〇運動の推進に大きな支障を来すことは必至であります。

木暮山人

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