2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
私は産業歯科医というようなもの、松沢先生はこの受動喫煙防止というところで様々議論をさせていただいたんですけれども、それ以前から大変強い思いで臨んでいらっしゃいました。 二〇〇九年に神奈川県知事として全国初の受動喫煙防止条例というものも制定をなさいました。そのときには客室面積百平米以下とされていましたけれども、今回の法案で三十平米というものが適当とされております。
私は産業歯科医というようなもの、松沢先生はこの受動喫煙防止というところで様々議論をさせていただいたんですけれども、それ以前から大変強い思いで臨んでいらっしゃいました。 二〇〇九年に神奈川県知事として全国初の受動喫煙防止条例というものも制定をなさいました。そのときには客室面積百平米以下とされていましたけれども、今回の法案で三十平米というものが適当とされております。
かつ、歯科医もそうです、産業歯科医という方。一生懸命にそういった皆様方が学んで自分のこの知識を生かしたいと思っても生かすフィールドが今ないというのが、これが現状でございますので、しっかりと、じゃ、産業保健どうあるべきなのか、チームでしっかりと医療と同じように皆様方の健康を守っていくということは、責任を厚労省として持っていただきたいと思いますので、ここは御一考いただきたいと思います。
産業歯科医の活用方法を検討する際に、今、歯科口腔保健推進室ということが決められまして、今訓令でできているんですけど、その省内関係の連携を図るべきだと思いますが、その点に関しまして、最後、教えていただければと思います。
全身疾患と口腔の関係とか、今職場における産業歯科医としての活用範囲を更に広げられる、また広げるべきではないかと思っているんですけど、これ、なぜかといいますと、私も現場で二十五年診療していまして、自分の診療室が約六千人いるビルでオフィス街の中なんですけど、二十五年前はいわゆる向精神薬とかそういう薬を飲んでいる方というのは非常に少なかったんですよ。
次は、労働者の健康確保に関しまして、よく薬師寺委員からもお話がありますように、産業医の問題、それから産業医ともう一ついつも忘れられているのが産業歯科医ということもあるんです。これは、労働安全衛生法の中に産業医という位置付けとそれから産業歯科医という言葉がしっかりと位置付けられています。
厚生労働省といたしましては、歯科口腔保健は労働者の健康保持増進の観点から重要であると認識しておりまして、今後、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努め、収集した知見をもとに、労使関係者の理解を得つつ、歯科健診のあり方や産業歯科医の位置づけ等の職域における歯科保健対策について検討を行ってまいりたいと考えております。
そういった意味から、私は、もちろん、業務上の問題、有害事例のみならずストレスマネジメントの観点からも、この産業歯科医、条文上にもそのように書いてあるわけですから、今後、生活習慣病の予防等々を含めても、産業歯科医の位置づけを明確にするべきだと思いますが、大臣の御見解をいただきたいと思います。
産業医の役割に付随して、産業歯科医について御質問させていただきたいと思います。 労安衛法の規則の第十四条の表題には、「産業医及び産業歯科医の職務等」として、実際に「産業歯科医」という言葉が出てきております。
同様に、既に一万五千人という数字もありましたけれども、産業歯科医というものを、これも一定の条件をかけるということではあると思いますけれども、事業所に配置をして、その上で、働く方々の歯の健康についてしっかり管理をしていく、しっかりチェックをして健康を保持していくということが重要なのではないかなと思いますけれども、この点について、どう取り組んでいくのか、見解をお伺いいたします。
産業歯科医の話になりますと、こことの関連が問題になります。 したがいまして、厚労省といたしましては、先ほど来、これも大臣、副大臣からお答えいたしているとおりでございますが、業務と歯科疾患の関連についての知見の収集に努めまして、収集した知見をもとに労使関係者の理解を得つつ、職域における歯科保健対策について具体的に検討を行ってまいりたいと考えております。
終わりますが、次回は、受動喫煙対策と産業歯科医について御質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
それで、次に、今はいわゆる一般健康診断に入れるお話をさせていただきましたが、産業歯科医という位置付けでは、今厚労省としては、先ほど少し説明はありましたけど、どのようにお考えですか。改めてお願いします。
産業歯科医の話が今日午前中から、また安衛法に対しての歯科口腔の一般定期検査に入れてはどうかという話もいろいろとありました。今回、みんなの党からもそういう法案を出していただいています。
まず私からは、産業歯科医の法定化によって得られる意義や効果について御説明をさせていただきたいと思います。これはたくさん私も考えてまいりました。しかし、今日は二点だけ披露させていただきたいと思います。 まず一点目が、法の記述不足を正すということです。労働安全衛生法の規則の中、第十四条の表題には、「産業医及び産業歯科医の職務等」として、実際に産業歯科医という言葉が出てきているんです。
第一に、産業歯科医の法定化等についてであります。 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師のうちから産業歯科医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならないものとしております。
第三に、産業歯科医の法定化等であります。 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師のうちから産業歯科医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならないこと等といたします。
さて、御指摘のとおり、労働安全衛生法十三条では産業医の規定が置かれておりますが、いろいろ先生が御指摘いただきましたように、産業歯科医の職務、身分が若干はっきりしない面が確かにございます。
労働安全衛生法に産業歯科医の身分及び職務を明確にする規定をひとつ入れていただきたい。労働安全衛生法第十三条は、「産業医」として、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の労働省令で定める事項を行なわせなければならない。」
次に、産業歯科医としての資格認定がございます。実際にはその活動範囲は広くないのが現状であります。その大きな理由は、企業が行う健康診査の中に歯科検診の位置づけがなされてないため、企業によっては歯科検診に消極的なところがあります。このようなことでは、八〇二〇運動の推進に大きな支障を来すことは必至であります。