2018-04-06 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
そういう中で、我が国の産業政策を振り返ってみますと、産業競争力強化法の前身であるとされる産業構造転換円滑化法、産業再生法、産活法、さらには、それ以前の時代から、これまでに政府は実にいろいろな取組を実施してきたと思います。 そこで、お伺いします。
そういう中で、我が国の産業政策を振り返ってみますと、産業競争力強化法の前身であるとされる産業構造転換円滑化法、産業再生法、産活法、さらには、それ以前の時代から、これまでに政府は実にいろいろな取組を実施してきたと思います。 そこで、お伺いします。
とありますが、産業構造転換円滑化法や今日のリストラの実態を見れば、この条項によって労働者の地位と権利が守られる保証は全くありません。本法案は、専ら大企業が要求するリストラ支援ばかりに偏重し、雇用を守るという政府の役割を放棄した本末転倒のものであります。
○吉井委員 私は、そこまでおっしゃるのだったら、一九八七年の産業構造転換円滑化法のときのリストラ承認基準というのを見ておきたいと思います。 このときも、やはり従業員の地位を不当に害するものであってはならないとしていたのですよ、産転法の方でも。このときの国会答弁では、法文上、従業員の地位を不当に害するものであってはならないとあり、そうした事態は起こらないものでありますと通産省は答弁しておりました。
かつての特定不況産業安定措置法でも、また八七年の産業構造転換円滑化法でも、雇用の安定をうたい、リストラ計画の承認基準の中で、労働者の地位を不当に害するものであってはならないとしており、通産省は、これを根拠に、そうした事態は起こらない、心配ないと答弁してきました。ところが、現実はどうであったか。
産業構造転換円滑化法についてお尋ねがありましたが、主務大臣が計画を承認する際には、当該事業者が関係の労働組合の意見を十分に聞くとともに、労働者の地位を不当に害することのないことを確認するなど、適切な法運営に努めてまいったところであります。本法案におきましても、同様の認定基準のもとで運用することといたしており、労働法に違反していることが明らかな事業者を認定することはないものと考えております。
そういうことでその後、特定不況産業法後、五十八年に特定産業構造改善臨時措置法がとられ、昭和六十二年には産業構造転換円滑化法がとられたわけですが、ここでは個別企業の設備廃棄ということに対して税制上の措置等を講ずるというような、そういった政策手段に変わってきたというふうに理解しているわけでございます。
それで、今委員の御指摘のように、いわゆる産業構造転換円滑化法においては労働組合への協議があるのに、これがないのはなぜかということでございますが、この産業構造転換円滑化法におきましては、直接的につまり特定設備の処理、設備の処理というものを大目的にした法律でございますので、この設備にかかわる雇用者に対して直接影響が及ぶということがございました。
ところが、依然といたしまして、産業構造転換円滑化法の適用を一昨年の九月に受けて、そして第二次の産業構造改善事業ということで保護をされておる。まことにこの面を見てみますと、通産省はセメント産業に極めて甘いのではないか、甘やかしているんじゃないか、こういうことを言われてもいたし方ないんじゃないかと私は思うのであります。
一つの対応といたしましては、昨年制定をしていただきました円高に伴います産業構造転換円滑化のための法律、産業構造転換円滑化法がございますので、これの対象として設備処理を続け、事業転換を進めていくというようなこともございましょうし、また、対象にはいたしませんでも設備投資面での情報の透明性を確保する、さらには需給見通し等について政府が情報提供をする等々の措置を講ずることによりまして、これからも稼働率の向上
ただ、今度の産業構造転換円滑化法では、従来のように業種ごとに政府が計画をつくって設備処理をする、こういうようなことではなく、また設備処理が円滑にいかない場合には指示カルテルをするというようなことではなくて、むしろ企業の自己責任、自己判断のもとに個別企業ベースで新しい分野への転換、過剰設備の処理をしていただく、こういうことをやったものでございまして、そういう意味からも政府の施策としてもこれまでの産構法
○政府委員(杉山弘君) ただいま先生お挙げになりました業種のうち、ビスコース短繊維、尿素、溶成燐肥、化成肥料、フェロシリコン、こういうものにつきましては業界からの御要望等もございますので、今後産業構造転換円滑化法の対象としてさらに一段の設備処理を進めていく必要があるのではないかというふうに考えておりまして、今後その方向でさらに具体的な詰めをいたしておきたい、こういうふうに考えているところでございます
業種の中では一部、昨年成立させていただきました産業構造転換円滑化法の対象業種になりたいという御希望をお持ちの業種もあるようでございます。また、設備処理まではやらないけれども、これまでの産構法の成果をできるだけ維持をしていきたい、こういうような御希望をお持ちの業種もございます。そういったものにつきましては、それぞれ業種の実情に応じて、私ども、この法律の廃止後も所要の対応をしてまいりたいと思います。
そのときは、地域経済の活性化の観点から、民間プロジェクトのみで必ずしも十分なわけではないという認識も持って、そして今の掘り起こしもやって、検討もして、それだけでもなお十分でないという考え方の上に立って、いわゆるテクノポリス法とかあるいは頭脳立地法とか産業構造転換円滑化法とかリゾート法とか、いろいろな地域振興に関する法律や各種地場産業の振興対策などをどんどんと総合的に活用していく、地域対策に活用していく
したがって、こういった業種につきましてはなお構造改善のために対応が必要かと思われますけれども、必要な業種につきましては、この法律が切れました後も産業構造転換円滑化法で、従来のように業種全体として設備の処理計画をつくって共同行為の指示をして設備処理をする、こういうようなことではございませんが、むしろ過剰設備を抱えている業種に属する企業が自主的な御判断のもとに設備処理をして新しい事業分野に転換をしていこうという
ただ、このほかにも例えば民活法とか、それから昨年成立させていただきました産業構造転換円滑化法なんかでも同じような助成制度を導入いたしておりますし、民活法は御案内のように十数件の計画の認定を終わった段階で、まだ施設が出てまいりませんので適用事例はございません。
そういう観点から、私ども実は昨年のこの委員会におきまして産業構造転換円滑化法等を成立させていただいておりますし、これからもそういった実態の進展に対応いたしまして政策的な対応は怠ってはならない、こういうふうに考えているところでございます。
それから、よく通産省では全国的不況地域に該当するところの産業構造転換円滑化法なんていうのがあるんだというのですけれども、これは第三セクターをつくる場合にお金を貸してくれる程度の話であって、これはとても後始末をどうする、新しい町づくりをどうするということにはつながっていかないわけですね。少なくとも炭鉱は、日本の国策として一生懸命戦後石炭を掘り続けてきたわけです、たくさんの事故者を出しながらですよ。
しかしながら同時に、先生御指摘のように国内での産業の空洞化、特に雇用ですとか地域経済の問題に与える影響というものが非常に懸念されて、これも大変深刻な問題であることは私どもも十分了知しているわけでございまして、先ほどの話にもございましたように、さきの国会におきまして産業構造転換円滑化法あるいは中小企業の地域法等々の法律を成立させていただきまして、構造転換に見舞われた業種が他の事業に転換していくことによって
この春、成立を見ました産業構造転換円滑化法による助成措置では、あれではまことに微々たるもので少な過ぎると思います。もっと中身の濃いものを考える必要があると思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
現在各企業は鋭意検討中だと思いますが、私どもといたしましては、御指摘のございましたような産業構造転換円滑化法の活用等によりまして、例えば新規事業分野に展開する場合、あるいはまたその地域の活性化につながるような第三セクターを設置してその地域を活用していくような場合等々につきましては、この法律の活用において財政上、税制上の支援をしていきたい、かように考えているわけでございます。
私どもはむしろ先ほど御説明いたしました産業構造転換円滑化法の中で鉄鋼業につきましても設備処理を必要とする分野として指定をいたしまして、こういった合理化努力を支援し、また合理化の過程で出てくる過剰雇用については鉄鋼業自身が新しい産業分野に進出する等によってできるだけつなぎとめができるように、そういう面での助成をいたしておりますので、この先のレートの水準というのがどうなるかわかりませんが、百五十円ぐらいでございましたら
○政府委員(杉山弘君) 前回御審議いただいて成立させていただきました産業構造転換円滑化法での地域活性化事業と申しますのは、実はそういうような趣旨で考えているわけでございまして、私ども具体的にお聞きしている例では、例えば広島県の呉市で行われているフェニックス事業というものにつきましては、これは地元の呉市役所も入っておりますが、むしろ縮小を余儀なくされておりますIHI、石播の造船所があそこにございまして
それで、今言いましたことに関連しまして一つちょっと質問しておきますが、産業構造転換円滑化法を審議したときに、私はその特定地域の指定の仕方の問題について、従来のように企業城下町である、あるいはまた輸出型産業の地場産業的な地域であるというその条件をもう少し弾力的に運用をしていかないと、鉄鋼とか造船とかいった、あるいは機械金属関係という大都市型の産業問題に適応できないではありませんかということで、姫路市の
○政府委員(杉山弘君) まず、この法案について産業構造転換円滑化法というふうに名称をつけました理由でございますが、日本の産業構造を、輸出が伸びやすく輸入が伸びにくい構造から、できるだけ輸出がモデレートなものに、また輸入がふえるような格好のものにしていかなければいけない。その過程におきましては、特に比較優位を失いつつありますような産業については、国内での産業調整というものを円滑にする必要がある。
持っているけれども、ただ問題は、抽象的な話であって、これも企業誘致ということであって、そこらあたりもうちょっと、閉山をする、そのことが町が崩壊をするんだ、そのために明日審議される今度の産業構造転換円滑化法もそのための一助である、これはわかりますよ。これは認めます。ただそれだけでは決め手にならない。
その上でプロジェクトをフィージビリティースタディーを行いまして企業化するということでございまして、この企業化に当たりましては、地域振興整備公団の出資を現在でも用意できますし、また現在別途御審議をお願いしております産業構造転換円滑化法の体系の中でも、こういった地域に対する問題を取り上げていただくように私どもとしては考えてまいりたいというふうに思っております。
○井上計君 私は、実はあしたの産業構造転換円滑化法の審議の中でも、特定地域の不況対策すべて関連するわけですから、そういうふうな、今申し上げた意見を申し上げようと思っておったんですが、きょうはたまたま申し上げたんです。
私どもとしてもこういった方向に対して最大限支援をしていく考えでございまして、今申し上げました調査費の補助のほかに、企業化に際してのフイージビリティースタディーが行われますれば、このフィージビリティースタディーに対する補助も六十二年度の予算の中で計上してございますので、これをもって充てたいと考えておりますし、また実際の企業化に当たりましては、地域公団あるいは現在国会で御審議いただいております産業構造転換円滑化法
私どもといたしましても、そういった企業の努力に対しまして、これが企業化されることになりますれば、もし資金の面で不十分な面があるということであれば、地域振興整備公団の工場設備資金あるいは運転資金の融資、そういったものもございますし、また出資の面で不足ということであれば、地域振興整備公団の出資機能もあるわけでございますし、また先ほど来の産業構造転換円滑化法の体系の中でのいろいろな支援も考えられると思うわけでございまして
○高橋(達)政府委員 産業構造転換円滑化法の地域対策の指定の問題につきましては、まず法案の御審議をいただき成立を図っていただくことが先決でございますが、私どもといたしましては、法案が成立した暁には、産炭地域という問題も構造調整のまず第一号として今回の八次策でも位置づけられておるわけでございますので、指定される方向で関係者と相談をしてまいりたいと考えております。