2016-03-29 第190回国会 参議院 予算委員会 第20号
そして、こっちの、もう一つの方の右端、石油産業構造改善事業、これは法人でないと駄目だとなっているんです。あたかもこれ石油連盟のために法人を外したとしかこれは思えないじゃないですか。おかしいじゃないですか、こういう仕方は。
そして、こっちの、もう一つの方の右端、石油産業構造改善事業、これは法人でないと駄目だとなっているんです。あたかもこれ石油連盟のために法人を外したとしかこれは思えないじゃないですか。おかしいじゃないですか、こういう仕方は。
これは、石油コンビナート事業再編・強靱化等推進というところの石油産業構造改善事業。これは恐らく左側のところに当たるもの、同じものだと思います。過去で見ると、RINGという方が、石油連盟ではなくRINGという方が落札してきたところ、落札というのか、応募要件を満たして指名されているというところなんです。
他方、石油産業構造改善事業につきましても、同様に、他の補助事業の公募要領を参照し作成いたしましたところ、「法人格を有し、」という文言が記載されたままとなっているものでございます。 いずれにせよ、本事業の執行に際し、法人格の有無は事業の成否に影響を与えるものではないというふうに考えております。
○林国務大臣 木下議員御指摘の石油コンビナート事業再編・強靱化等推進事業のうち、京葉コンビナートに補助金を交付している石油産業構造改善事業では、製油所や石油化学工場の連携による設備の共用化など、企業単体の取り組みを超えたコンビナート全体での生産性向上、また国内の安定的なエネルギー供給基盤の維持強化という政策目的を実現する投資を支援しておりまして、事業目的に沿った取り組みであれば、企業規模の大小にかかわらず
○林国務大臣 答弁していると思うんですけれども、法人格に関して違いがあるものの、法人格の有無は事業の成否に影響を与えるものではないというふうに考えておりまして、今後は、石油産業構造改善事業、石油供給インフラ強靱化事業、いずれの補助事業についても法人格を有することを特に求めない方向で統一することを検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(前田直登君) 林業用機械につきましては、林業・木材産業構造改善事業等によりまして国庫補助の対象とされているわけでありますけれども、激甚災害法に基づきまして補助率をかさ上げするということができるということにつきましては、直接被害を受けたものに限ると。
そうしたときに、私は、一つのアイデアとして、一県数地区で地域の産業構造改善計画を作って、そこに政策金融なり、あるいは地域再生債、あるいは既存補助金等を集中的に活用、投入していくというようなことをやってみたらどうかと思うわけでございます。 その際に、特に中小企業につきましては、技術開発が必要だと思います。
○福島啓史郎君 先ほど御質問しました地域の産業構造改善計画を作って、そこに政策金融、地域再生債、既存補助金等を集中的に活用していくという考え方についてはいかがでしょうか。
また、御指摘のLPガス産業につきましても、これは御指摘のように、国民生活に密着したエネルギーの供給の担い手としてこれらの販売事業者の安定的な経営基盤を構築することが必要であると強く認識をしておりまして、流通の効率化を促進するために、LPガス充てん所の統廃合の支援でございますとかLPガス産業構造改善支援を講ずることによりましてLPガス産業の健全な発展を図ってまいりたいと思っております。
今回の改正産業再生法は、過去の特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法とは異なりまして、業種指定方式を取らず、またこれを独占禁止法の適用除外とせず、事業者の申請に基づきまして、客観的かつ透明性の高い基準に基づき、過剰供給構造とその解消に資する取組であるか否かについて判定をすることといたしております。
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
産業再生政策の動向を調べましたところ、一九六三年の特定産業振興臨時措置法というのは三度国会に上程されましたけれども、支持を得られず廃案になりまして、一九七八年、このときは特定不況産業安定臨時措置法ということで、五年間の時限立法で、一九七八年、一九八三年には特定産業構造改善臨時措置法、そして一九八七年には産業構造転換円滑化臨時措置法、一九九五年には特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、そして
かつて第一次、第二次の石油危機に端を発した構造不況産業を救済するために制定された特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法、そして昭和六十年のG5以降の急激かつ大幅な円高に対応して制定された産業構造転換円滑化臨時措置法などの法律とよく似た法体系であることも否めない事実だと思います。
第二次石油危機時の経済情勢に対応して制定された特定産業構造改善臨時措置法の問題から、少し質疑をしてみたいと思うんです。 昭和五十三年、第二次石油危機によって、基礎素材産業は再び設備の過剰が生じ、経営不安に陥るなど構造的問題が顕在化しました。
そういうことでその後、特定不況産業法後、五十八年に特定産業構造改善臨時措置法がとられ、昭和六十二年には産業構造転換円滑化法がとられたわけですが、ここでは個別企業の設備廃棄ということに対して税制上の措置等を講ずるというような、そういった政策手段に変わってきたというふうに理解しているわけでございます。
産業界の設備廃棄をめぐっては、八〇年代の前半においては、例の特定産業構造改善臨時措置法に基づきまして、構造不況に陥った業界の設備廃棄を独禁法が禁じるカルテルの対象から除外させた、こういう例があるわけでございます。
次に、中小企業総合事業団法案は、特殊法人等の整理合理化を推進するため、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団及び繊維産業構造改善事業協会を統合し、新たに中小企業総合事業団を設立しようとするものであります。
次に、繊維産業構造改善事業協会の解散に関連して聞きたいわけです。 今指摘をいたしました不公正な取引を防止するために、繊維業界は繊維取引近代化推進協議会という自主的な組織をつくって、実態調査をしたりガイドラインをつくったりして努力してこられたと思います。この協議会の事務局は今協会に置いてあるんですけれども、これはどうなるんでしょうか、総合事業団に移されるんでしょうか。
反対理由の第一は、本法案が、中小企業事業団と中小企業信用保険公庫を統合するとともに、繊維産業構造改善臨時措置法の廃止に伴い、繊維産業構造改善事業協会を解散し、その業務を暫定的に移管するという三重の統廃合であるという問題です。
まず大臣にお伺いをしたいわけでございますけれども、中小企業総合事業団法案の附則で、繊維産業構造改善臨時措置法、繊維法と繊維産業構造改善事業協会が廃止されるということになっているわけです。日本経済における繊維産業の位置づけをどのようにお考えになっているのでしょうか、まず与謝野大臣に最初にお尋ねしたいと思います。
この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
その一方で、繊維産業構造改善臨時措置法というのが平成十一年、ことしの六月末で廃止されることになっています。繊維産業は大変厳しい状況にありますし、京都なんかも呉服業界も含めて大変厳しいわけでございます。
次に、繊維関連業務の実施期間についてのお尋ねですが、現行の繊維産業構造改善臨時措置法が五年間の時限法であることを踏まえつつ、三年ないし五年程度が経過した時点で、中小企業総合事業団に移管される事業の必要性について見直しを行うことを考えております。 次に、繊維産地活性化基金についてのお尋ねですが、基金創設については基本的に地方自治体の判断を尊重したいと考えております。
この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
このことは、この法案の前身である中小企業近代化法と中小企業新分野進出等円滑化法が適用要件としていました業績の落ち込み要件を除外したことや、最後の産業別支援法となりました繊維産業構造改善臨時措置法が廃止されることからも明らかであります。 通産行政の方針転換の象徴である本法案の審議に際し、通産省の説明ではその本質が明らかにはなっておりません。
次に、中小企業総合事業団法案は、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して、中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して、必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
繊維産業構造改善臨時措置法は、たとえ限定的であっても中小繊維事業者にとって活用できる対策を定めたものであり、これを廃止して中小企業向け一般施策に解消することは、深刻な中小繊維事業者への対策を弱めることとなり、認められるものではありません。 中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団の統合は、政府の特殊法人の整理合理化方針を受けた数合わせであり、統合すべき政策的、合理的理由はありません。
○鴇田政府委員 中小企業総合事業団につきましては、信用保険公庫、中小企業事業団を統合いたしますし、また、繊維産業構造改善事業協会からの業務移管をいたします。
その次に、繊維関係、いわゆる繊維産業構造改善事業協会というものが平成十一年六月末をもって廃止されるわけでありますが、中小企業総合事業団法に伴ってこれが中小企業総合事業団に、業務が整理されながら移管されるところでございます。
この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
最後に、繊維産業対策についてのお尋ねでありますが、厳しい不況の中、繊維産業、とりわけ繊維中小企業を取り巻く環境が極めて厳しいことを踏まえ、繊維産業構造改善臨時措置法が廃止された後も、繊維事業協会の業務のうち需要開拓等の必要なものを中小企業総合事業団に移管する等、適切な経過措置を講じることとしております。
政府は、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団、繊維産業構造改善事業協会を統合して、中小企業総合事業団を設立する予定でありますが、中央省庁の統廃合と同様、切った張ったの機構いじりとの印象が否めません。人員も資本もほとんど変わらず、異なる業務を行っている団体を統合し、その業務は当分の間引き継ぐ、そういった内容には方向性が見えません。
この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して、必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。
また、中小企業施策の総合的、効率的推進等を図るため、特殊法人等に関する累次の閣議決定を踏まえ、中小企業事業団、中小企業信用保険公庫及び繊維産業構造改善事業協会を統合する中小企業総合事業団法案を今国会に提出いたしました。 第四の課題は、経済取引ルールの整備であります。 近年、サービスを提供する事業に伴う不正取引や消費者トラブルが増加しております。
また、中小企業施策の総合的、効率的推進等を図るため、特殊法人等に関する累次の閣議決定を踏まえ、中小企業事業団、中小企業信用保険公庫及び繊維産業構造改善事業協会を統合する中小企業総合事業団法案を今国会に提出いたしました。 第四の課題は、経済取引ルールの整備であります。 近年、サービスを提供する事業に伴う不正取引や消費者トラブルが増加しております。