2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
私立高等学校におきまして産業学科を設置しております高校に対しまして、産業教育振興法に基づきまして、国が職業教育を行う私立高校に対して施設の三分の一の補助を行うものでございます。
私立高等学校におきまして産業学科を設置しております高校に対しまして、産業教育振興法に基づきまして、国が職業教育を行う私立高校に対して施設の三分の一の補助を行うものでございます。
最後に、大臣、せっかくなので、この点について一問、大臣に御答弁いただきたいんですけれども、設置者による取組、設置者という言葉が先ほど来から出てきているんですけれども、しかしながら、今の産業教育振興法の中には、国の任務は示されているんですが、設置者たる地方公共団体の任務というものは実は明記がされておりません。
ただ一方で、今の産業教育振興法の中でもさまざまな支援というものは講じてはいただいていると思うんですけれども、学校の現場に聞くと、どうしても、一度整備のための計画を出してくれと。しかしながら、技術というのは、いつ何どきどう変わるかわからないわけであります。それで、その機械を一度導入をすると、正直、すごい平たく言うと、エンジンがかからなくなるまで使えと。
農業のあり方について、今本当に、文部科学省と農林水産省がやっと情報交換を、前からもしているのをもっと密に始めたところでございまして、また、実は農業高校を応援する会というのを一部の有志の議員でつくり、特に、かなり前から産業教育振興法というのがございました。
このため、文部科学省といたしましては、産業教育振興法及び同法施行令に基づき、一昨年、新しい学習指導要綱に対応した施設設備の基準を改訂するとともに、高等学校における産業教育のための実験実習施設設備に要する経費の一部を設置者に対して支援しているところでございます。
我が国の理数科やものづくり教育を支えた理科教育振興法や産業教育振興法関連予算は、最盛期の二割程度になっております。今こそ、教育基本法改正、教員免許の更新制導入などの教育改革に加え、新たな科学技術教育振興法を制定し、子供たち、孫たちの時代の教育再生とイノベーションの基盤をつくるべきであると考えますが、総理の御所見をお伺いします。
○政府参考人(銭谷眞美君) 産業教育の設備整備に関する補助基準という形で産業教育振興法第十五条において定めているわけでございますが、「政令で定める基準」というものがございまして、例えば、農業、工業などの各教科において設置する科目ごとに必要な設備を基準として定めているわけでございます。
まず、産業教育振興法改正でありますけれども、産業教育に関する実験実習、施設設備への補助を廃止してしまう。しかし、今我が国が直面する課題として、ニートの問題や若者の就職難ということが問題になっているわけであります。
次に、今回のこの法律、全部で六本ほどあるわけなんですが、そうした流れの中に、産業教育振興法の一部改正というのがあるわけなんですが、これは考えてみますと、我が国は資源のないこういう国ですから、技術だとかいろいろなそういうものを逆に輸出といいますか、外国にどんどん広めていって日本の国があったわけですし、これからもそれを英知を出し合って、頑張ってしていかなければならない。
地方公共団体において実施されてきた事業であって、既に地方の事務として定着してきているということ、さらに、法令によりまして各地方公共団体に実施義務が課せられていることから、地方においても着実な実施が求められるであろうということから、今回、地方団体からの要請もありまして、これからは地方公共団体の責任において地域の実情に応じて適切に実施されるものということで、国の補助を一部廃止することといたしまして、そして産業教育振興法
ちなみに我が国で言えば、このことは随分ノウハウとして知っているわけでありまして、もう既に大正のころからでありますが、特に戦後は、義務教育費国庫負担法とか理科教育振興法、産業教育振興法、へき地教育振興法等々が昭和二十年代の後半にそれぞれできて、今日まで努力をされて、その基礎教育が積み上がってきておりますから、北海道から沖縄に至りますまで、どこに生まれても子供は基本的な教育を身につけられる。
このため、農業高校につきましては、産業教育振興法に基づきまして農場等の施設設備の充実を図りますとともに、特に昭和三十九年以来、農業自営者を養成するための寄宿舎を伴う農業高校の整備のために特別の補助を行い、現在までに三十七校の整備を行ってきたところでございます。
かつて、理科教育振興法とか産業教育振興法、これは、戦後の経済復興はもうこれしかないということで、昭和二十年代の後半にやられましたけれども、あのときは、農水手当から始まって産業教育手当をつける、そういう誘導策を講じながら一生懸命あれした、その成果が戦後の経済復興にも大いに貢献したと言われておるわけでありますが、ちょっとその辺が近ごろ無策のような気がしてなりません。
ただ、職業教科あるいは科目というものにつきましては、御存じの産業教育振興法に基づく補助がなされてきたわけでございます。総合学科開設に伴いまして、当然この総合学科につきましても、職業教科あるいは科目が数多く開設される、こういうことになると思います。
それから、施設設備の関係でございますけれども、現在、今までのところ産業教育関係の授業を行っているところにつきましては産業教育振興法に基づきまして補助がなされているわけでございまして、総合学科につきましてもそういう従来補助の対象となっていたような教科、科目につきましてはやはり補助の対象にしていきたい、このように思っています。
今、理科教育振興法とか産業教育振興法という法律がございますが、環境教育振興法というような法律でもつくって環境教育を振興すべきじゃないか、こういうことをどう考えているか。文部省、答えてください。
職業高校の施設設備は、基本的にはその設置者であります都道府県等が行っておりますが、国は産業教育振興の観点から、産業教育振興法というものに基づきまして施設設備に関しまして一定の基準を定めておりまして、当該高校が現に所有している施設設備がその基準に達していない場合に、その不足部分について都道府県等が整備をされるときに、その必要な経費の一部について助成を行うという仕組みになっております。
私ごとで恐縮ですが、私、昭和二十五年から坂田道太先生の手伝いをさせていただき、実は初仕事が理科教育振興法と産業教育振興法の議員立法のお手伝いでございました。当時はまだ戦後日浅く、理科教育とか産業教育といいますと、社会の関心も非常に薄うございまして、むしろ反対の意見も非常に強かったわけであります。
○菱村政府委員 理科教育振興法、産業教育振興法は、坂田先生、渡瀬先生を初めとする多くの先生方のおかげで成立して、その後ずっとこれに基づきまして理科教育、産業教育の振興が図られたわけでございます。これらの法律の果たしました役割は大変大きいというふうに思っているわけでございます。
文部省としましては、産業教育振興法等に基づきまして、もし必要なお手伝いができるならば産業教育に関します補助金等の面からもお手伝いをさせていただきたいと考えております。
文部省におきましても、それに対応しまして高等学校の教育内容を改善する必要があるという観点から、産業教育振興法に基づきまして、コンピューター等の情報処理に関連します施設設備の整備を進めますとともに、情報処理教育センターにおきます研修等によりまして担当教員の育成を図ってきたところでございます。
じゃ、あなたにお聞きしますが、産業教育振興法に定める目的は、既に地方産業教育審議会を置かなくてもいいほど達成されたという理解をしておられますか。
○説明員(菊川治君) 先生御指摘の産業教育振興法の中での地方産業教育審議会につきまして、このたび国の負担金の交付を受けた都道府県については必置制から任意設置に改める法案でございますが、その理由といたしましては、現在地方……
○説明員(菊川治君) 産業教育振興法におきましては、産業教育の振興の観点から、国の任務、国の補助規定等を書いておるわけでございます。その中にも地方産業教育審議会の規定もあるわけでございますが、この産業教育振興法のその目的が現在におきましてすべて達成されたというふうには考えておりませんで、現在も補助金等を毎年措置しまして、それの振興の趣旨に沿って充実を図っておるところでございます。