2003-05-14 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
次に、今回は、たくさんの関連法の中で、施行に伴う関係法の整備、本当にたくさんの法律にかかわるわけですが、定時制教育及び通信教育振興法、それから産業教育手当法、今回の国立大学法人と何の関係もなさそうな法律ですが、これも改正に上がっている。これも結局は、今の話と同様、義務教育の教員の問題が今まで国立学校の先生の給与の関連であったわけですよね。
次に、今回は、たくさんの関連法の中で、施行に伴う関係法の整備、本当にたくさんの法律にかかわるわけですが、定時制教育及び通信教育振興法、それから産業教育手当法、今回の国立大学法人と何の関係もなさそうな法律ですが、これも改正に上がっている。これも結局は、今の話と同様、義務教育の教員の問題が今まで国立学校の先生の給与の関連であったわけですよね。
○矢野政府参考人 定時制通信教育手当や産業教育手当、これは現在、定時制教育、通信教育、また産業教育に従事する教員の職務の困難性ということにかんがみまして、国立の高等学校の教員のうちこれらの教育に従事する者に対して支給をいたしますとともに、公立の高等学校の教員につきましても国の例に準拠して支給する、こういうことになっているわけでございます。
かつて、理科教育振興法とか産業教育振興法、これは、戦後の経済復興はもうこれしかないということで、昭和二十年代の後半にやられましたけれども、あのときは、農水手当から始まって産業教育手当をつける、そういう誘導策を講じながら一生懸命あれした、その成果が戦後の経済復興にも大いに貢献したと言われておるわけでありますが、ちょっとその辺が近ごろ無策のような気がしてなりません。
そして、それから約十年たって、産業教育手当、給与の問題が持ち上がってきたときに、昭和三十二年、初めて教育職俸給表の中に実習助手が位置づけられた。教育職の俸給表ですよ、教育職として位置づけられた。そして産業教育手当支給法や、それを受けての政令の中で、かなりはっきりと実習助手についての職務をうたっているわけであります。
扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、教職調整額、医師暫定手当。 手当の中で含められていないものを申し上げますと、期末手当、勤勉手当、育児休業給、寒冷地手当、以上でございます。
したがって、産業教育手当支給規則の精神からも当然でありまして、実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理、実習の指導計画の作成及び実習成績の評価などを含めてやっておるというのが実態であります。
またそのことは、産業教育手当支給規則の精神からも当然のことと言えます。 これを私はちょっと紹介申し上げたいと思いますけれども、「実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理」、二つ目に「実習の指導計画の作成及び実習成績の評価」、こういう中身になっておるわけであります。したがいまして、学校教育法に言う「教諭の職務を助ける。」
実習を幾つかの班に分けて行うことが一般的になっている工業あるいは、私は以前農業高校に在職をした経験を持っておるわけでありますけれども、こういう農業高校などにおきましてはこの状況は一層顕著になっておりまして、その中において果たしておる役割というのは、産業教育手当支給規則の精神からもそうしたことがうかがえるし、さらにまた学校教育法に言う「教諭の職務を助ける。」
産業教育手当支給規則の精神からも、そのことは明確になっております。高等学校における実験・実習教育、今日の科学技術の進展に基づいて自然事象観察、基礎的な技術、技能の修得によりまして理論を一層深めるものであり、ますます重要となっておるわけであります。したがって、実験・実習教育は常に理論の学習と有機的に結合、関連づけて進めなければならないわけであります。
それは何かというと、産業教育手当及び定時制通信教育手当に関する意見の申し出というのが出されています。今日までこれは実施されておらない。いま公務員法の解釈として意見の申し出と勧告というのは内容的にはほぼ同じようなウエートを持つと、こう述べられている。もしそうだとするならば、どうしてこの申し出であったこの二つの手当というのが実施されておらないのか、文部大臣の見解をお聞きしたい。
いままでたとえば産業教育手当というのは、産業教育手当支給に関する法律ができているんです。それからいま問題になっている義務教育の教育特別手当は給与法を改正して提案されたわけです。教頭というのはどうなっているんだ。教頭だって教育職の俸給表の改正をして、法改正をして提案をしてきたんだ。仮に、政府がどうしてもいわゆる主任手当を出さなけりゃならないというなら、堂々として法提案をしてしかるべき筋合いのものだ。
子供を対象とする教育活動に打ち込む、しかし自分は主任というような仕事は望まないというような方もおられるわけでございまして、そういう方にはまさに一等級に格づけするというのは大いに必要でありますし、またそういう方が主任になるということもそれはあり得るでありましょうけれども、しかし、それはやはり主任という特別のお仕事をしていただくわけでありますから、そういう面から言えば現在の給与というものが、たとえば産業教育手当
それから、先般御審議をいただきました義務教育等教員特別手当でございますが、これについては一応定額ということできておったわけでありますけれども、その後諸般の情勢を検討いたしまして、今般の改正でまた基礎の俸給額が引き上げに相なりますこともございますので、新俸給月額の四%相当額を基準としたものに改正をいたしますとともに、先般の当委員会でも附帯決議がございました趣旨を尊重いたしまして、産業教育手当、それから
国立大学の学費値上げ反対等に関する 請願(田中武夫君紹介)(第二五四六 号) 三三五 同(山口鶴男君紹介)(第二五四七 号) 三三六 同(木島喜兵衞君紹介)(第二五九〇 号) 三三七 同(長谷川正三君紹介)(第二五九一 号) 三三八 私立諸学校に対する助成金増額に関す る請願(八百板正君紹介)(第二五五 三号) 三三九 産業教育手当法
○永井国務大臣 産業教育手当、それから定時制通信教育手当の受給者に対しても、義務教育等教員特別手当が支給されるように、私どもは勧告を受けた後にも要望して、御配慮を願っている次第です。
それは内閣委員会でも附帯決議がつけられまして、いまだに実現されてないところの産業教育手当との関係の問題であります。 文部大臣、どうなんです。産業教育手当法というのは、これは文部省の所管の法律であり、文部大臣がイニシアチブをとって、人事院のむしろ意見を聞いて、手当の支給方法を決めるようになっておりますね。
あれは三月二十五日でしたから、おそらく、人事院規則が出ても、産業教育手当との関連は全くなくて、産業教育手当をもらっている者にも当然義務教育等教員特別手当は出るように、人事院勧告のあの趣旨を変更していただけるものだ、こう思ったのです。
なお、日本社会党の片岡委員から、一般教諭の一等級への昇格、産業教育手当等受給者に対する特別手当の支給及び学校事務職員に対する給与改善について検討すべき旨の各党共同提案に係る附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 以上御報告をいたします。(拍手)
二、産業教育手当、定時制通信教育手当受給者 に対して、義務教育等教員特別手当を支給す る途を講ずること。 三、学校事務職員に対しても、具体的実効を伴 う給与改善措置を検討すること。 右決議する。 附帯決議案の趣旨は、案文及び審査の過程で明らかでありますので、説明は省略させていただきます。 以上でございます。
○中沢伊登子君 現在高校の教員の中で、一〇%の産業教育手当あるいは定通教育手当ですね、こういうものを受けている教員に対しては、今度の改善によって四%の特別調整手当をやりますね、それは支給をされないと聞いておりますね。これはそのとおりですか。
○国務大臣(永井道雄君) 産業教育手当、定通手当を支給されている教員が今度の人事院勧告の待遇改善の対象から外れたということについては、私たち了解しておりますが、ただ、この問題について、すでに初中局長がお話申し上げたことと私は同一の見解であります。と言いますのは、人事院は第三者機関でありますから、そこから出ます勧告というものは、これは尊重しなければいけない。
○政府委員(安嶋彌君) 御指摘のとおり、産業教育手当あるいは定通手当を受給する高等学校の先生に対しましては、義務教育等特別手当について調整をするということが人事院勧告の説明にございます。
○国務大臣(植木光教君) 御指摘の産業教育手当及び定時制通信教育手当の問題につきましては、自民党のみならず、他の政党におきましても御論議のあるところでございます。先般の衆議院の委員会におきましてもこれが非常に活発に論議せられたところでございます。
次に、産業教育手当、定時制通信教育手当、これを受けている高校教員に対して今回の特別手当を重複しないようにというふうにした理由は一体何ですか、どういうことでございますか、根拠は何ですか。
言うまでもございませんけれども、通信教育手当は通信教育振興法、産業教育手当の方は産業教育手当法、これはもう長い間支給されておるんですよね。しかもその趣旨というものは、一般普通学校とは違った勤務の特殊性にかんがみという一項をはっきりうたってあるんですよ。言うならば、産業教育学校の人材確保の一環として制定されておるんです。
○安嶋政府委員 ただいま御指摘がございましたように、四十七年の十二月二十七日に人事院から、産業教育手当及び定時制通信教育手当に関する関係法律の改正についての意見の申し出というものがございました。それから昨年、幼稚園の教職調整額についての意見の申し出もございました。
したがいまして、産業教育手当が該当するかどうかはともかくといたしまして、産業教育手当の支給を受けている高等学校等の教育職員と義務教育等の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内かどうかということも、人事院規則で定めることができるという解釈でございます。
○藤井(貞)政府委員 赤城先生は、この産業教育手当につきまして、直接にタッチをされた関係で大変御苦労もされ、また大変お詳しいということはよく承知をいたしております。また私も、産業教育手当の経緯等につきましていろいろ検討もいたしました結果、内容につきましてもよく承知をいたしておるところでございます。
産業教育手当などは高専にも及んでおるわけです。こういう意味から、定時制通信教育ということになると、いま現にその機関はないけれども、それが当然あるものとしての意見の表明でございますので、私は、そう時間をかけて、口頭で検討さしてもらいますというようなことではなくして、すぐやられていい問題で、自民党の文教部会などにそう一々気がねをされぬでも、筋が通ったことは自民党の文教部会だって承知しますよ。
それは定時制通信教育手当、産業教育手当、これは教職の調整額との関連もあるので、人事院が大所高所から判断をする必要があるので、そういう意味で勧告権を人事院に与えてほしいという意味のことであったようです。ところが文部省は、そのいま総裁が指摘された意見の申し出をなさったにかかわらず、そのほうは、いまお答えのところでは答えがない。
定通手当、産業教育手当というのは、教員の中の一部の、やはり仕事の量に基づいたもので、教師一般について、教育の特殊性という点についていえば、私はまだないと思う。あるとすれば、想定できるのは研修手当だけであろうと思うので、強調しておるのであります。